派遣の3年ルールをわかりやすく解説|対象者・例外・長く働く方法とは?

 

「派遣は3年しか働けないの?」と疑問に感じる方もいるでしょう。
今回は派遣法の3年ルールについて紹介しますね。

 

派遣法の3年ルールとは?導入された背景を解説

3年ルールとは、派遣社員が同じ職場で働ける期間を原則3年以内とする制限で、一般的に3年ルールと呼ばれています。

2015年9月に改正された労働者派遣法にて、新たに定められました。
ただし、このルールは「3年で必ず辞める」というものではないです。

 

例外として3年を超えても同じ職場で働ける事例があります。

派遣の3年ルールが作られた理由と目的について

キャリアアップの機会を作るため
同じ職場で同じ仕事を続けるだけでは、キャリアアップの機会が限定されてしまうことがあります。

3年ルールは、派遣社員が新しいスキルを身につけたり、定期的にキャリアを見直すなどの機会を提供します。
これにより、派遣社員が多様な経験を積むことで、スキルアップさせることが可能です。

 

3年ルールの対象外になるケース一覧 について

60歳以上の派遣社員

一つ目の例外は年齢です、派遣期間の満了時に60歳を超えている派遣社員で、3年間の期間制限はありません。
60歳以上の派遣社員は、安定した雇用が重視されるので、期間制限の対象にはなりません。

 

派遣元企業に無期雇用されている派遣社員

派遣社員が無期雇用の場合は、3年ルールが適応されません。
無期雇用のため、派遣先企業の都合で派遣契約が終わったとしても、派遣元の企業での雇用が保障されます。

 

有期プロジェクト業務

終了期間が明確なプロジェクトで派遣社員を受け入れる場合も3年ルールの例外となります。
事業の開始、転換、拡大、縮小または廃止のための業務で、一定の期間内に終わることが予定されているプロジェクトなら、期間制限の対象外です。

 

日数が限定の業務に従事する場合

一か月の勤務日数が、派遣先の通常の労働者と比較して少ない業務の適用されません。
例えば、一か月の勤務日数が通常の労働者の所定労働者日数の半分以下や一か月の勤務日数が十日以下などです。

副業として派遣を活用している方に多い事例です。

 

産休・育休・介護休業者の代替として従事する場合

派遣先の社員が産休や育休、介護休業を取得するにあたって、その代替要員として業務をする派遣社員を受け入れる事例です。
休業中の社員が復帰するまで延長が認められるので、それまでは就業が可能です。
ただし、休業者が復帰した場合は、その地点で代替業務は終わりとなります。

 

同じ職場で3年以上働くための選択肢について

直接雇用に切り替えてもらう

3年を超えても同じ職場で働きたい場合は、派遣先企業に直接雇用すると、就業を継続できます。
そのためには、派遣元企業と派遣先企業の双方の同意が必要になります。

 

人材派遣会社が無期雇用派遣に切り替えて働く

無期雇用の派遣社員になることで、3年ルールの適用除外となります。
無期雇用派遣は派遣元の企業との間に締結を交わすもので、労働契約の更新を必要としないので、3年ルールが適用されません。
ただし、現状の有期雇用の契約変更をするため、派遣元企業と労働者の同意が必要となります。

 

派遣社員として長く働くためのポイントについて

無遅刻や無欠勤を続けて勤怠を安定させる

派遣社員にとって、勤怠を安定させることはとても重要です。
どれだけ仕事ができても、急な欠勤や遅刻などが目立つと業務に悪影響が出るので、企業側としては契約更新が難しい場合があります。

一方で、無遅刻や無欠勤を続けている人は評価されやすく、契約更新に繋がる可能性が高いです。