派遣社員も社会保険に加入しなくてはいけない?加入条件やメリット・デメリットを解説

 

こんにちは!ヴェルサスのブログ担当です。

派遣社員であった場合でも条件をクリアしている場合は、社会保険への加入が求められます。

加入条件をクリアしている場合、基本的に入らなければならないのですが、自分の意思で断ることはできるのでしょうか?

今回は、派遣社員で社会保険の加入が必要かどうかなどを中心にご紹介します。

 

 

■派遣社員は社会保険に加入しなくてはいけない?

 

派遣社員として派遣先の企業で働く場合、社会保険への加入が必要になるのでしょうか?

社会保険へ加入することで給与からの天引き額が多くなってしまうため、「最初のうちは入りたくない」「手取りを増やしたいから加入したくない」と考えるかもしれません。

しかし、結論から言うと加入に関する内容は自由に選べるのではなく、派遣会社の労働条件によって決まり、適している場合は加入義務が生じます。

そのため、社会保険加入条件が揃っている場合は自分で選択できず、必ず加入しなければならないのです。

 

 

■社会保険の種類について

 

上記でも説明したように、社会保険は加入条件をクリアした場合は必ず加入しなければなりません。

そして、一言に社会保険といってもいくつかの種類があります。

 

 

・健康保険

 

健康保険は、ケガや病気などで病院を受診する際に必要な保険です。

保険加入することで、医療費の個人負担を抑えたり、高額医療となった場合は医療費の負担を軽減できたりします。

健康保険は、労働者と雇用先の両方が半分ずつ負担するものです。

扶養している家族がいる場合は人数に限らず、追加で負担することはありません。

 

 

・雇用保険

 

雇用保険は、会社の倒産や解雇などによって失業した場合に受け取れるものです。

解雇による失業では、退職手当の代わりのように積み立てられるため、万が一の事態に備えることができます。

保険料は、雇用先と労働者が半分ずつ負担します。

 

 

・介護保険

 

介護認定を受けた場合、必要な介護サービスを受けるための保険です。

40歳から64歳まで支払い義務が生じ、健康保険料と一緒に徴収されます。

保険料は、雇用先と労働者が半分ずつ負担します。

 

 

・厚生年金

 

厚生年金は、社会保険から給与支払い時に差し引かれます。

年金と呼ばれているもので、65歳以上になると受け取れる仕組みです。

このような年金制度は国民年金と厚生年金があり、厚生年金は報酬に比例した保険料を雇用先と労働者が半分ずつ負担します。

国民年金は個人でかけるため負担が大きく感じやすく、総合的な支払金額も少なくなる傾向です。

厚生年金の方が総支給額も多くなります。

 

 

・労災保険

 

仕事中に病気やケガなどをした場合、もしくは通勤時に交通事故など仕事に関係する病気やケガなどをした際に適用される保険です。

これをきっかけに障害が残ったり、亡くなったりした場合にも支払われます。

労災保険に関しては、雇用先が支払うため労働者の負担はありません。

 

 

■派遣社員が社会保険に加入する条件

 

派遣社員が社会保険への加入する場合、どのような条件に該当しなければならないのでしょうか?

また、社会保険の内容によって条件が異なってきます。

 

 

◎健康保険、厚生年金、介護保険の加入条件

 

・1週間の契約時間が30時間以上、もしくは20時間以上30時間未満で賃金の月額が88,000円以上(年収106万円以上)

・雇用契約期間が2ヶ月と1日以上

・学生ではないこと

・年齢による加入条件を満たしていること

(健康保険:75歳未満、厚生年金:70歳未満、介護保険:満40歳~65歳未満)

 

 

◎雇用保険

 

・1週間の所定労働時間が20時間以上(1ヶ月87時間以上)

・雇用契約期間が31日以上の見込みがある

・学生ではないこと

 

 

◎労災保険

 

契約期間などの条件がなく就業時点から適用

 

 

■派遣社員が社会保険に加入するメリット・デメリット

 

派遣社員が社会保険に加入することでどのようなメリットやデメリットがあるのでしょうか?

 

 

【メリット】

 

・年金受給時に金額が増える

 

厚生年金への加入によって、将来受け取る年金の額が増えます。

厚生年金の場合、国民年金額にプラスした状態で受け取れるのがメリットでしょう。

厚生年金の場合、雇用先と半分ずつの負担になるものの収入に応じた金額が徴収されます。

 

 

・雇用先が保険料を半分負担してくれる

 

社会保険では、保険料を雇用先が半分負担してくれます。

つまり、適切な保険料の半額分で充実した保険制度が受けられるということです。

厚生年金の場合、保険料には国民年金部分も含まれているので、自己負担額を抑えて保障が受けられます。

 

 

・保障が手厚い

 

社会保険への加入で、手厚い保障が受けられるのが大きなメリットです。

フリーランスや自営業の場合、国民年金保険への加入にとどまってしまうため、将来もらえる年金額も国民年金のみです。

しかし、社会保険への加入によって医療費の自己負担額の軽減や傷病手当の受け取りなどもできます。

 

 

・介護サービスも保障される

 

社会保険と同様に、介護保険も給与から天引きされる保険料です。

この保険料に関しても、雇用先と労働者が半分負担することになり、納めていることで将来介護サービスを利用した際には1割~3割の負担で介護サービスが利用できます。

 

 

・扶養家族として加入ができる

 

労働者に扶養家族がいる場合は、家族分の健康保険や年金を支払うことなく加入ができます。

配偶者の場合、130万円未満という制限があるものの税金の負担を軽くすることができるでしょう。

 

 

【デメリット】

 

・保険料の天引きで手取りが減る

 

社会保険加入によって、給与から保険料が天引きされるので手取りが減ってしまいます。

いくら半額とはいえ、安い金額には感じにくいでしょう。

もし、月額20万円の報酬がある場合は健康保険と厚生年金で約28,000円程度天引きされます。

少しでも手取りを増やしたいと考えている場合は、保険料の多さを厳しく感じるでしょう。

 

 

・就労時間などが制約される

 

派遣社員が社会保険に加入した場合、就労時間などの条件を満たさなければなりません。

正社員の3/4の労働時間や雇用見込みなどの条件に当てはまらない場合は、加入したくてもできないということです。

 

 

派遣社員が社会保険に入るには、特定の条件をクリアしなければなりません。

しかし、自分では加入者の条件に適しているかどうかわからない場合があるだけでなく、加入を希望する場合は勤務形態などを見直す必要もあるでしょう。

ヴェルサスでは、このような保険に関する悩みや相談なども受けております。

今後の勤務条件などを相談したい方はお気軽にお問い合わせください。