月の途中で入社…社会保険料が二倍に?!

 

こんにちは!ヴェルサスのブログ担当です。

月の途中で退職してすぐに入社した場合、社会保険料がどのような扱いになるのか気になる人も多いでしょう。

健康保険や厚生年金などの社会保険料を二重で支払わなければいけないのでしょうか?

今回は、月の途中で退職と入社をした場合の社会保険料は二倍になってしまうのか、という疑問に答えていきます。

 

 

■月の途中入社、社会保険料は?

 

はじめに、月の途中で入社した場合の社会保険料はどうなるのかみていきましょう。

 

社会保険料の被保険者資格は、入社した日から取得することになります。

その場合、次の月に従業員分と会社が負担する分の社会保険料を納付することになるのです。

入社したのが月末なら、1日だけしか働いていなくても1ヶ月分の社会保険料を支払わなければいけません。

なぜかというと、保険料は1ヶ月単位で計算されるからです。

 

同じ月に退職していると、二重で社会保険料を支払わなければいけないように思えます。

しかし、同じ月の中で退職と入社をした場合、社会保険料は新しく働き始めた会社で納めることになります。

そのため、社会保険料が二倍になってしまうという心配は必要ありません。

 

 

■同月内に入社→退職した場合

 

1ヶ月の間に入社と退職をした場合は、状況が変わります。

同じ月に社会保険の資格を取得し、喪失することを同月得失と呼びます。

同月得失の場合は、退職したとしてもその分の社会保険料を納めなければいけません。

〇社へ9月1日に入社し、9月15日に退社した場合を例に挙げてみると、1ヶ月の間に資格取得・喪失しています。

つまり、9月分の社会保険料は支払い義務が生じるということになります。

退職した後、国保に加入する場合は健康保険と国民健康保険の両方を支払う二重払いになり、年金は国民年金の物支払いとなるのです。

働いている時に支払った厚生年金は、還付されます。

同じ月に他の会社へと入社した場合は、健康保険が二重払いとなります。

厚生年金は、転職先の分だけ支払い義務が生じるので、前職で納めた分は還付されることを覚えておきましょう。

 

 

■社会保険の仕組みと退職の日に注意しよう

 

社会保険料の支払いについて知識を深めるためには、社会保険の仕組みについて理解しておく必要があります。

そこで最後に、社会保険の仕組みと注意すべき退職日について解説していきます。

 

 

・社会保険の仕組み

 

社会保険は、健康保険、厚生年金、介護保険を指します。

この3つに加入した時、社会保険に加入したとみなされるのです。

生命保険や損害保険のように個人で好きなものを選択できるのではなく、会社で働き始めたら自動的に加入となります。

社会保険料の支払いは、個人で支払うわけではありません。

会社と折半し、従業員が支払う分は給料から天引きされます。

加入の対象となるのは、会社で常時使用されている人です。

また、日雇いや季節的業務、臨時職員などでも条件を満たしている場合は加入可能となっています。

具体的な条件としては、国籍や年齢、報酬額、身分などに関係なく会社で働いていて、対価として報酬や給料を得るという関係を持っていることです。

加入対象となるのは、役員や正社員だけではありません。

パートやアルバイトでも、正社員の3/4以上の勤務時間・勤務日数があれば加入できます。

2022年1月からは、従業員101人以上の会社で働いている人に、社会保険の加入対象範囲が拡大しました。

1週間当たりの労働時間が残業時間を除いて20時間、1ヶ月当たりの賃金が残業代・賞与・交通費を除いて8万8,000円、2ヶ月以上の雇用見込み、学生ではない、という条件を満たすと加入できます。

2024年10月からは、従業員が51人以上の会社にも適用が拡大されるので、該当する会社は準備をしなければいけない状況になっています。

 

 

・社会保険の種類

 

社会保険は、医療保険・年金保険・介護保険・雇用保険・労災保険(労働者災害補償保険)の総称です。

しかし、会社に入社する時に強制加入となる医療保険・年金保険・介護保険だけを意味する場合もあります。

医療保険・年金保険・介護保険の3つは狭義の社会保険と呼ばれており、そして雇用保険と労災保険を含む5つは広義の社会保険と呼ばれています。

 

医療保険は、ケガや病気、死亡、出産などに対する保証を得られる保険です。

健康保険証が発行されて、それを使うと医療費の自己負担額は3割で済みます。

また、業務外の疾病が原因となる休業や産前産後休業期間中に賃金が支払われなかった時には給付を受けられます。

出産育児一時金や埋葬料も補償対象です。

 

年金保険は、老齢年金・遺族年金・障害年金の3つで構成されています。

会社と折半して老後の年金を積み立てることができる仕組みで、全ての国民が対象となる基礎年金にプラスして追加の年金を受け取れるのです。

被保険者期間がわずか1年でも支払った分の年季を終身で受給できます。

加入の途中で死亡してしまった時には遺族年金、ケガや後遺症を負った時には障害年金が支給されます。

 

介護保険は、40歳以上の人が加入しなければいけない保険です。

高齢者や要支援もしくは要介護の認定を受けた人向けです。

要支援や要介護に認定された時、介護サービスを受けられるようになります。

介護サービスには、施設サービス・居宅サービス・地域密着型サービスの3つがあり、それらを1割~3割負担で受けられるのです。

要支援者であれば、予防給付も受けられます。

 

雇用保険は、雇用の安定や促進を目的とした保険です。

ハローワークで認定されると失業中に給付される基本手当てが代表的な例として挙げられます。

就業支援に関するアドバイスも受けられます。

被保険者期間が通算で1年もしくは半年以上あれば受給可能です。

基本手当を受給している間は、アルバイトなどの制限がかかってしまいますが、一定の収入を得られます。

そのため、再就職に向けた活動がしやすくなります。

 

労災保険は、通勤もしくは勤務中に起こった事故や災害が原因のケガ・病気・障害・死亡に対する保証をする保険です。

治療費の自己負担がないように治療費や療養費を保証し、少しでも早く復帰できるようにサポートします。

死亡してしまった場合は、遺族年金も合わせて支払われます。

 

 

・二重で支払いをしないためには

 

前述したように、退職した日によって社会保険料を二重で支払わなければいけない状況になります。

二重支払いになると金銭的な負担が大きくなってしまうので、退職するタイミングは気を付けなければいけません。

同じ月のうちに入社と退職をしたいと思った時は、あと少しだけ頑張れないか考えてみましょう。

 

 

社会保険料は、退職や入社のタイミングによって二倍になってしまうことがあります。

そのような事態にならないようにするには、正しい情報を知っておかなければいけません。

社会保険料についてよくわからない場合は、ヴェルサスまでご相談ください。

より良い転職のタイミングを提案させていただきます。