日雇派遣とはどんな働き方?禁止された理由や例外をご紹介!

 

こんにちは!ヴェルサスのブログ担当です。

空いた時間にお金を稼げる方法として「日雇派遣」を思い浮かべる方もいるでしょう。

1日や数日単位で仕事ができるので、時間を有効活用して働ける点が魅力です。

しかし、2012年以降日雇派遣は原則禁止となっています。

そのため、原則として日雇派遣という働き方は違法になります。

しかし、例外として日雇派遣ができるケースもあります。

今回は、そんな日雇派遣についてご紹介すると共に、禁止となった要因や例外的な事例をご紹介していきます。

 

 

■日雇派遣の概要

 

31日未満の派遣期間で雇用される働き方を日雇派遣と言います。

具体的な働き方としては、登録している派遣会社からの紹介で企業に派遣され、1日や数日間だけ働く仕組みです。

2012年には7万人近くの人が日雇派遣として働いていたほど、ニーズのある働き方でした。

しかし、労働者派遣法の改正によって2012年以降原則禁止となったのです。

また、勤務時間が週20時間以下となる働き方も日雇派遣に当てはまります。

働き方の具体例は以下の通りです。

 

・労働契約期間が1日

・労働契約期間が30日

・労働契約期間30日以下を更新していく働き方

 

ただし、労働者と派遣元の間で、日雇派遣以外の労働契約が結ばれていれば、派遣先企業が1日のみ、30日のみなどの期間で雇ったとしても問題とはなりません。

 

 

■単発バイトとの違い

 

日雇派遣と同じような働き方で単発バイトを思い浮かべる方もいます。

2つの働き方の違いについて理解していない方もいるでしょう。

大きな違いとしては、以下の2つが挙げられます。

 

 

①:雇用主

 

日雇派遣と単発バイトでは雇用主が異なります。

 

・日雇派遣の雇用主:派遣会社

・単発バイトの雇用主:就職先となる企業

 

 

 

②:雇用条件

 

日雇派遣は2012年以降原則禁止されている働き方ですが、例外的に認められるケースもあります。

その場合は要件を満たしている必要があるため、誰でも働けるわけではありません。

しかし、単発バイトは企業と労働契約を結ぶだけで働けるため、特別な条件は特にありません。

そのため、学生でも単発バイトでお金を稼ぐことが可能です。

 

 

■日雇派遣が禁止になった要因

 

2012年に法律が改正されるまでは、日雇派遣に関連する規制は特にありませんでした。

しかし、2008年のリーマンショックによる派遣切りが増えたことをきっかけに日雇派遣に関する課題が浮き彫りになったと言います。

派遣切りにあった労働者の多くは、収入減の確保が困難となり生活が不安定になる人が多くなり社会問題にまで発展したのです。

住まいを失った人も多くいたため、保護する活動もテレビで放送されていました。

加えて、日雇派遣労働者は社会保険へも加入ができず、昇給や賞与もありません。

さらに派遣元と派遣先となる企業との間で適切な雇用管理や安全指導がされていなかったため、労働災害リスクも高い状態にあったと言います。

こうした背景があったことから、派遣労働者の保護を目的することを含め、不安定な就業解消のために国は労働者派遣法の改正を実施し、原則禁止となったのです。

 

 

■日雇派遣が例外として認められるケース

 

日雇派遣は例外的に認められているケースもあります。

例外となるためには、業務の条件や労働者の条件を満たす必要があります。

それぞれ解説していきましょう。

 

 

【業務の条件】

 

日雇派遣が認められる業務の条件としては、「適正な雇用管理に支障を及ぼす恐れがないと判断される業務」となります。

該当するのは以下の業務です。

 

・ソフトウェア開発

・機械設計

・事務用機器操作

・通訳、翻訳、速記

・秘書

・ファイリング

・調査

・財務処理

・取引文書作成

・デモンストレーション

・添乗

・受付、案内

・研究開発

・事業の実施体制の企画、立案

・書籍等の制作、編集

・広告デザイン

・OAインストラクション

・セールスエンジニアの営業、金融商品の営業

 

日雇派遣として働きたい時に、上記以外の仕事を紹介された際には注意が必要です。

また、上記の仕事であれば日雇いでも派遣先を紹介されることがあるので、短期間での仕事が見つかる可能性があります。

 

 

【労働者の条件】

 

日雇派遣の雇用を例外的に認められるには労働者に対する条件もクリアしなければいけません。

労働者が以下に該当すれば例外を認められます。

 

・60歳以上の労働者

・雇用保険の適用を受けない学生

・副業として従事する労働者

・主たる生計者以外の労働者

 

雇用機会が少なくなる高齢者の雇用を広げるために満60歳以上の人が対象となっています。

また、学生は昼間学生のことを指し、日中が学業に努め、夜や休日の空いた時間に働く学生を指します。

夜間学校に通っているのであれば雇用保険の適用を受けられるので日雇派遣は禁止されます。

副業に関しては、一定の生業年収を稼いでいる方が副業で日雇派遣として働く場合に当てはまる条件です。

年間500万円以上の収入が額面であれば対象となります。

また、年間の世帯収入が500万円以上で主たる生計者でない人は日雇派遣で働くことが可能です。

主たる生計者とは、世帯年収のうち50%を超える収入を担っている方を指します。

そのため、世帯年収が500万円を超えていて旦那さんが主たる生計者であれば、奥さんや子どもが日雇派遣として働くことが可能です。

 

 

■日雇派遣で働くメリット

 

日雇派遣として働くメリットは以下の通りです。

 

 

・自分の好きな時に働ける

 

日雇派遣は、数ある勤務時間や条件の中から自分に合った案件を選べます。

自分の都合に合わせて働けるので主婦や学生でも働きやすい点が魅力です。

 

 

・人間関係を気にせず働ける

 

日雇派遣の仕事は1日~数日といった案件も多いです。

長くても1ヶ月未満なので仕事場で人間関係を築くことに抵抗を感じる方でも、負担なく働ける点がメリットです。

 

 

今回は、日雇派遣について解説してきました。

1日や数日など、短い期間のみ働ける働き方に魅力を感じている方もいるでしょう。

2012年からは原則として禁止されている働き方ですが、例外的に認められているケースもあるため条件に当てはまっていれば日雇派遣として働くことが可能です。

ヴェルサスでは、様々な派遣先をご紹介しています。

扶養内や自分に合う働き方で稼げる派遣先もあるので、希望の要件があればお気軽にご相談ください。