派遣契約で禁止されていることがあるって本当?注意点について解説

 

こんにちは!ヴェルサスのブログ担当です。

慢性的な人手不足により、人材派遣を利用する企業が増えてきました。

その一方で、派遣契約している人が働きやすいような法律もあり、受け入れ先の企業はこれらを守らなければなりません。

この記事では派遣契約における禁止事項に加えて、その注意点についてご紹介します。

現在、派遣契約をしている、検討しているという人は参考にしてください。

 

 

■派遣契約とは?

 

派遣契約とは、派遣会社から派遣先の企業に人材を入れる際に締結するものです。

受け入れた人材を派遣社員と呼び、会社が正社員のように直接雇用するものではありません。

そのため、派遣社員の雇用主は派遣会社となっていて、派遣先の企業からが業務指示のみを受ける形になります。

派遣契約には基本契約と個別契約があり、どちらの場合でも派遣会社と派遣先の企業が締結します。

基本契約ではトラブル回避のための内容が中心となっていて、個別契約では業務内容なども含めた細かな内容になっていることが多いです。

この契約は、企業間で締結されているため派遣社員が目にする機会はありませんが、派遣会社と派遣社員が締結する雇用契約書でも確認できます。

 

 

■派遣契約で禁止されていることは?

 

派遣契約は、急な人手不足や人件費の効率化などの観点で役立つものですが、禁止されている内容もいくつかあります。

ここでは、禁止されている内容についてみていきましょう。

 

 

◎派遣契約の禁止事項

 

【禁止業務への従事】

 

労働者派遣法第4条では、一部の業務への労働派遣が禁止となっています。

適用除外業務に該当する場合は、派遣を行うことができません。

例えば、事務所や住宅などで盗難などの事故発生の警戒や防止を行う警備業務、船舶へ貨物の積み込みなどを行う港湾運送業務の他に建設業務、病院などでの医療関係業務などが該当します。

 

 

【日雇い派遣】

 

労働者派遣法第35条の4では、一部の例外業務以外の日雇い派遣が原則禁止です。

ここで日雇いを意味するのは、1日単位での雇用と30日以内の業務となります。

日雇い派遣が可能なのは、60歳以上、雇用保険が適用されない学生、世帯年収500万円以上で副業として従事できる人などです。

また、日雇い労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼす恐れがないと認められた業務として調査やファイリング、受付、案内、広告デザイン、ソフトウェア開発などが可能です。

 

 

【事前面接】

 

派遣の場合は、派遣先企業で労働者の選定をすることは禁止です。

また、派遣先企業が派遣労働者を指名すること、契約前に派遣先企業が面接をすること、事前に履歴書などを送らせることなども認められていません。

顔合わせなら問題ありませんが、選考を視野に入れた面接もできません。

ただし、将来的に正社員登用が前提の紹介予定派遣の場合は契約前でも面接できます。

 

 

【契約外の業務】

 

通常の派遣契約では、派遣先企業と派遣元企業の間で行う業務内容を契約書に明記します。

そのため、派遣契約書に記載されていない業務に従事させることはできなくなっています。

契約締結後は、契約書通りの業務のみを担当する形になります。

 

 

【契約外の部署異動や業務】

 

派遣契約では、決められた部署で決められた内容の業務しか行えません。

そのため、派遣契約後に業務内容や就労場所、部署に関しても契約内容と異なる業務や異動はできなくなっています。

異動ではなく、手伝いという場合も不可です。

 

 

【36協定以上の業務時間】

 

派遣契約では、記載されている内容に基づいた時間しか勤務できません。

労働基準法に関する内容であれば派遣元が請け負いますが、日々の労働時間の管理などは派遣先企業の責任です。

契約書に残業についての記載があったとしても、派遣元の36協定以上の業務時間は指示できません。

 

 

【同一組織への3年以上の業務】

 

派遣契約においては、基本的に同じ事務所で3年以上同じ派遣労働者は受け入れ不可です。

同じ派遣労働者、同じ派遣契約、同じ事務所での勤務継続は、過半数労働組合の意見を聞かなければ延長できません。

これが、派遣の3年ルールとなります。

 

 

【契約外の出張や接待】

 

派遣契約では、就業後の接待の強要、契約書に記載されていない内容などは禁止です。

業務上において、出張などを指示することもできません。

やむを得ない場合は、派遣会社と労働者の双方からの同意が必要です。

 

 

【二重派遣】

 

派遣会社から派遣されているにも関わらず、さらに他の企業に再派遣することは禁止です。

このような場合は二重派遣に該当するので、職業安定違反になる可能性が高いです。

 

 

【急な派遣契約の中途解除】

 

派遣先企業から急に派遣契約の解除を申し出ることはできません。

派遣先企業の意向で契約解除となった場合は、派遣元の合意が必要なだけでなく、事前に必要な猶予を与えてからとなります。

 

このように、派遣契約には禁止事項がいくつかあります。

禁止事項に該当する場合は、どの法令かによってペナルティが発生します。

内容としては、罰金、社名の公表、業務改善命令などの他に懲役などが科される可能性もあるので注意しましょう。

 

 

■派遣契約においてのメリットやデメリット

 

派遣契約には、細かな規定があるため大変なイメージがあるかもしれません。

しかし、派遣契約の際にはメリットやデメリットも存在することを覚えておきましょう。

派遣では、早期人材の調達の実現やコスト削減、将来的に正社員雇用などのメリットがあります。

人材派遣なので面接などの採用コストが削減でき、必要な人材を早急に確保できます。

これにより、業務を滞りなく進められるだけでなく、仕事ぶりによって将来的に正社員雇用も検討できるでしょう。

一方のデメリットとしては、派遣社員に限らず新しい人材においては研修などの教育時間が必要になり、場合によっては求めていたスキルを持たないケースもあります。

この場合、業務を任せられる程度の教育に時間が必要となるでしょう。

 

 

 

派遣契約には細かな規定があり、派遣先企業はこれらの規定を踏まえて派遣労働者を受け入れる必要があるでしょう。

また、このような内容を聞くと派遣について不安を抱える方もいるかもしれません。

ヴェルサスでは、おすすめできる派遣先企業を豊富に扱っているだけでなく、様々なジャンルの仕事が見つかりやすいです。

クリーンな派遣先企業を見つけたい方は、お気軽にヴェルサスまでご相談ください。