派遣の3年ルールを知っておこう!

 

こんにちは!ヴェルサスのブログ担当です。

これまでのキャリアを活かせたり、ライフスタイルに合った働き方を選択できたりと派遣社員には様々なメリットがあります。

しかし一方で、同じ職場で3年以上働けない3年ルールをデメリットに感じる人も少なくありません。

そこで今回は、派遣の3年ルールについて解説するとともに、無期雇用派遣という働き方についても詳しくご紹介します。

 

 

■派遣の3年ルールとはどんなもの?

 

労働者派遣法によって、同じ会社では3年以上働くことはできないと期間に定めがあり、このルールが派遣3年ルールと呼びます。

 

 

◎なぜ同じ派遣先では3年以上働けないのか

 

派遣社員のキャリアアップや雇用の安定を図ることを目的として、労働者派遣法によって「派遣先事業所単位の期間制限」と「個人単位の制限」が定められました。

 

 

・派遣先事業所単位の期間制限

 

事業所単位では、最初に入った方が3年働いた場合、その後は別の方であっても新たに雇用はできません。

ただし、この期間は事業所の労働組合などで半分を超える同意を得られれば、さらに3年以内という期限付きですが延長可能です。

しかし、同じ方の延長はできないため、受け入れられるのは別の方となります。

 

 

・個人単位の期間制限

 

派遣労働者は、派遣先企業の同一組織単位の中で就業できるのは、開始から3年までと決まっています。

この場合の組織単位は、会社ではなく配属される課やグループです。

したがって、事業所単位の期間制限が延長された場合、元々所属していた課から別の課に移動すれば、同一人物であっても受け入れることが可能です。

 

 

◎3年ルールには実は例外もある!!

 

派遣の雇用期間は基本的に3年と定められていますが、実は例外もあります。

ここでは、例外条件について、解説していきます。

 

 

・派遣会社に無期雇用されている

 

無期雇用については、後程詳しく解説しますが、派遣会社に無期雇用されている場合、労働者派遣法による3年ルールは適用対象外となります。

この無期雇用には、元々無期雇用だったケースと、有期雇用から転換したケースの2通りあります。

 

 

・60歳以上である

 

60歳以上の方は、3年ルールの対象外です。

 

 

・終了日が予め決まっている

 

最初から期限が決まっているプロジェクトなどの場合は、対象外です。

 

 

・日数限定業務である

 

1ヵ月に働く日数が通常の労働者の半分かつ10日以下の業務の場合、対象外です。

 

 

・産前産後や育児、介護などで休んでいる社員の代わりとして働いている

 

産前産後・育児・介護休暇を取っている社員の代わりに派遣として働く場合、ルール適用対象外です。

 

以上のいずれかに当てはまる場合には、例外として3年を超えても同じ就業先で働けます。

 

 

■無期転換ルール(5年ルール)とはどんなもの?

 

労働契約法の改正によって、有期労働として働く期間が通算で5年を超えた場合、労働者が申し込めば期間の定められていない無期労働契約に変えられるようになりました。

このことから、有期雇用から無期雇用に変えることを5年ルールと呼ぶこともあります。

つまり、派遣会社と雇用を結んでいる期間が5年を超えており、さらに契約更新される場合には、派遣会社との間で無期限の雇用契約が結べるようになったのです。

派遣会社との雇用契約は、登録型派遣と常用型派遣の2つの方法があります。

登録型派遣は、派遣先と契約している間だけ派遣会社と雇用契約を結ぶやり方で、期間が定められています。

次の派遣先が見つからなければ、派遣会社との契約も解消されます。

一方、常用型派遣は、期間が定められていないため、派遣先との契約が終わり、次の派遣先が見つからなくても派遣会社との間で結んだ雇用契約は解消されません。

 

 

◎無期転換ルールに申し込める条件とは

 

無期転換に申し込むには、次の条件をすべて満たしている必要があります。

 

・1回以上契約更新をしている

・同一の派遣会社で働き続けている

・有期労働契約が通算5年以上

 

この無期転換ルールに申し込む上で、注意しておきたいのが、有期労働契約の5年以上というのは、労働契約を結んでいる期間であり、登録している期間ではありません。

さらに、契約をしていない期間が長いと、一旦白紙に戻され以前の契約を含むことはできなくなります。

派遣会社に申し込む際は、事前に条件を満たしているか、しっかり確認しておきましょう。

 

 

■無期雇用派遣について

 

派遣会社と無期雇用契約を結ぶと、いったい何が変わるのか、無期雇用派遣について詳しく解説していきます。

 

 

・無期雇用派遣のメリット

 

無期雇用派遣でも派遣された先で働くという働き方に変わりありません。

しかし、契約期限が無期限となるため、期限に振り回されず仕事に取り組めます。

また、通常の派遣では、期間が満了し次の派遣先で働くまでの間はまるまる収入が無くなりますが、無期雇用派遣ではその間の給料は派遣先が支給するため、収入が安定するというメリットがあります。

さらに、3年ルールも適用外となるため、長期間同じ職場で働くことも可能です。

 

 

・無期雇用派遣のデメリット

 

派遣という働き方の不安定な部分を取り除いてくれるのがメリットの一方で、自分で働き方や場所などの条件を自由に選べるという派遣そのもののメリットが、無期雇用派遣になると無くなります。

派遣先も派遣会社が選びますし、次の仕事もなるべく期間が空かないように決めてきます。

また、基本的に勤務時間も長くなるので、自分の希望する条件を満たしている場所で働きたいと考えている人にとっては、無期雇用派遣という働き方はデメリットといえるでしょう。

 

 

ここまで、派遣の3年ルールや無期転換ルール、そして無期雇用派遣という働き方について解説してきました。

働く時間や期間、場所や職種など、自分で自由に選択できるのが派遣のメリットです。

しかし、一方で同一の場所で働ける期間が定められている、収入が不安定などのデメリットも存在します。

有期雇用派遣は、そんな派遣のデメリットを何とかしたいと考えている人に向いている働き方です。

どちらの働き方が向いているかは人によって、異なります。

ヴェルサスでは、それぞれに合った働き方を提案しています。

お仕事をお探しの方は、ぜひヴェルサスまでご相談ください。