パートと社員の違いは?雇用形態の特徴や待遇について解説

 

こんにちは!ヴェルサスのブログ担当です。

企業と従業員の間で締結される雇用契約には、正社員、契約社員、派遣社員などの他にパートやアルバイトなども含まれます。

これらの雇用形態には、それぞれ契約期間や労働時間、給料などが異なっていますが、パートの場合はどのような内容や待遇が多いのでしょうか?

ここでは、パートの雇用形態や待遇面などについて詳しく解説します。

 

 

■主な雇用形態の種類と特徴について

 

一般的な企業の雇用形態には、以下のような形態、契約内容、特徴などがあります。

ここでは、これらの種類と特徴についてみていきましょう。

 

 

【雇用形態の種類と特徴】

 

◎正社員

 

正社員は、労働契約期間の定めがありません。

直接雇用で、就業規則で定められている所定の労働時間がフルタイムです。

社会保険なども完備されているので、安定して働ける可能性が高いでしょう。

 

 

◎契約社員

 

契約社員には労働契約期間の定めがあります。

就業規則で定められている所定の労働時間がフルタイムであり、社会保険なども完備しているので、正社員とほぼ同じ待遇であることが多いです。

ただし、有期雇用契約書の作成が必要で5年以上継続すると、無期転換申込権が発生します。

 

 

◎派遣社員

 

派遣社員は、企業との直接雇用ではなく派遣会社と雇用契約を結びます。

その後、指定された派遣先企業で働くことになりますが、給与は派遣会社から支払われます。

契約内容などにより、異なる派遣会社で働くこともあります。

受け入れ先の企業は職場環境、安全配慮に関する義務を負う責任があり、同一労働同一賃金ルールが適用されます。

 

 

◎嘱託社員

 

嘱託社員は、企業との直接雇用ですが正社員とは異なる雇用形態です。

定年退職後の再雇用などで用いられやすく、引き続き同じ企業で働く時に嘱託社員になることが多いです。

有期雇用契約を結び、数ヶ月から数年の契約期間になりますが以前と同じように働けます。

勤務時間や日数、報酬などが柔軟に設定される傾向です。

 

 

◎パート・アルバイト

 

パート・アルバイトは、正社員に比べて短時間勤務の雇用形態です。

学生や主婦に多く、正社員よりも短時間の勤務なので時間、曜日などを柔軟に選択しやすいでしょう。

有期雇用契約が多くなりますが、無期雇用契約のパートもあります。

週20時間以上かつ月額賃金88,000円以上働く場合は、社会保険の適用対象です。

 

 

■パートとアルバイトは違う?

 

勤務先で「パート」と「アルバイト」という呼び名を分けられることがありますが、この2つに違いがあるのでしょうか?

法律的には「パート」と「アルバイト」では、どちらも同じ「パート労働者」として扱われていて大きな違いはありません。

しかし、一般的には「パート」は主婦などの短時間労働者を指すことが多く、比較的長時間で決まった時間や曜日で働くイメージが持たれています。

一方の「アルバイト」は学生やフリーターが短時間働くイメージで使われています。

どちらも似たような意味で呼び分けられているので大きな違いはありませんが、企業によってはパートとアルバイトで給与や福利厚生などの待遇面で差をつけているケースもあります。

企業によっては、呼び名によって時給を変えていることもあります。

 

 

■パートの待遇はどんな感じ?

 

パートとなった場合、正社員などと比べてどのような待遇となるのでしょうか?

ここでは、パートの待遇についてご紹介します。

 

 

◎交通費は会社ごとに基準が異なる

 

交通費は企業によって支給の有無や基準が異なります。

正社員は、固定もしくは一定額の交通費が支給されることが多いのですが、パートは企業の就業規則に基づいて支払いが決まります。

本来、法律で交通費や通勤手当の支給を定めた内容はないので、各会社が設けている就業規則に基づいた内容が基準になるということです。

ただし、企業側が正社員には交通費を支給するが、パートやアルバイトには支給しないのは同一労働同一賃金違反なので認められませんが、支払い基準に関しての決まりが設けられていることがあります。

 

 

◎残業代は付与される

 

正社員に限らず、パートやアルバイトでも残業代は支給されます。

これらは企業に限らず、労働基準法に基づいているため雇用形態に関係ありません。

規定の時間を超えた場合、基本給に割増した残業手当が加算される仕組みです。

他にも、勤務開始前や後に雇用主から何かしらの業務を頼まれた場合も労働時間になるので、その分が残業代になるということです。

残業代の計算方法も正社員と同じで、法定労働時間を超えた分が25%以上の残業手当を割り増しした金額になります。

法定時間は1日8時間、週40時間なのでそれ以上の分が残業手当の対象部分です。

 

 

◎産休や育休も取得できる

 

産前産後休暇(産休)や育児休業(育休)は、正社員以外該当しないと考えるかもしれませんが、パートやアルバイトでも法律などで定める条件に該当している場合は取得可能です。

産休の期間は、出産予定日の6週間前(双子以上は14週間前)から取得可能であり、自由に開始時期を決められます。

任氏取得なので、取得時には自身から企業側に申し出なければなりません。

育休は、子どもが1歳になるまでの期間であり、1歳6ヶ月になるまで延長可能です。

男女ともに取得でき、子どもが1歳6ヶ月になるまで雇用が見込まれる場合に限ります。

もしパートの有期雇用である場合、育休期間中に期間満了となる場合でも契約更新しないことが明らかでない場合は対象です。

 

 

◎有給休暇も付与される

 

有給休暇は、正社員だけの権利ではなく労働基準法に基づいているので雇用形態に限らず適用されます。

ただし、就業規則で定めた条件に該当している必要があるので確認しておきましょう。

有給休暇発生の条件は、入社日以降継続的に半年以上働いていること、雇用契約書などで交わした所定労働日数の8割以上出勤していることです。

取得できる日数は労働時間や日数に応じて異なりますが、週1日シフトのパートでも半年過ぎれば1日の有給休暇の権利が与えられるでしょう。

 

 

◎社会保険や雇用保険も勤務条件によっては加入できる

 

正社員に限らず、一定の勤務条件を満たしている場合は雇用先に社会保険や雇用保険の加入対象者になります。

常時雇用者の月の労働日数と1週間の労働時間が3/4以上であるのが条件です。

また、これに該当していなくても年に約106万円以上であるなどの条件を満たしていると社会保険に加入できます。

 

 

今回は、正社員とパートの雇用形態の違いや待遇、アルバイトとの違いなどを解説してきました。

企業と直接雇用となるパートは、働き方によっては正社員と近い待遇が受けられます。

働き方の柔軟性もあるので、合っている場合はパートとして勤務をスタートしてみましょう。

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