アルバイト・パート社員が解雇される正当な理由&不当解雇にあたるケースを解説

 

こんにちは!ヴェルサスのブログ担当です。

アルバイト・パート社員として働いていたにもかかわらず、突然職場から解雇になったことはありますか?

正当な理由かつ法律に則って然るべき手順による解雇であれば問題ありませんが、そうでなければ不当解雇にあたる可能性があります。

そこで今回は、アルバイト・パート社員が解雇されるのに必要な正当な理由と、不当解雇にあたるケースをご紹介します。

 

 

■アルバイト・パート社員が解雇される正当な理由

 

いくら非正規雇用のアルバイト・パート社員だからと言っても正当な理由もなく、一方的に解雇されてしまうのは違法に該当する可能性が高いです。

企業がアルバイト・パート社員を解雇するためには、正当な理由が必要となります。

具体的にどのようなものが正当な理由になってくるのか、確認してみましょう。

 

 

・就業規則の解雇事由に当てはまっている

 

会社の就業規則に解雇事由が記載されており、そこに該当していれば解雇の正当性が認められます。

逆に就業規則の解雇事由に当てはまっていないにもかかわらず、解雇を通告された場合は無効になる可能性が高いです。

不当解雇だと思ったら、まずは就業規則を確認してみましょう。

 

 

・窃盗や横領、器物損壊など刑事罰に該当する行為を行った

 

窃盗や横領、器物損壊などの悪質かつ刑事罰に該当する行為を行った場合、企業はアルバイト・パート社員の解雇が認められます。

刑事罰に該当する行為は会社側と社員の信頼関係を毀損するものなので、解雇の有効性が認められやすいです。

実際に解雇されるかどうかは企業によっても異なりますが、周囲の社員に悪影響をもたらす危険人物と判断されれば、解雇することになるでしょう。

 

 

・社員がバイトテロを行った

 

刑事罰に該当する行為は行っていなくても、アルバイト・パート社員の行動によって会社側に損害が発生した場合は、解雇が認められる場合もあります。

例えばバイトテロなどが挙げられます。

バイトテロはアルバイト・パート社員が就業時間内に非常識な行動を取り、その様子をSNSに投稿した結果、企業の評判が下がってしまう問題を指します。

近年はバイトテロ対策も取られているため、以前に比べれば取り上げられる数は減りましたが、完全になくすことは難しいと言えます。

バイトテロは企業に大きな損害をもたらしていることから、被害に応じて解雇に至る正当な理由として認められるでしょう。

場合によっては名誉棄損罪や暴行罪、傷害罪などの犯罪行為にも認められてしまうケースがあります。

 

 

・経営不振による整理解雇

 

企業側が経営不振に陥った際に、整理解雇となる場合もあります。

整理解雇とは、余剰人員を削減する目的で行われる解雇です。

アルバイト・パート社員に非は一切なく、企業都合による整理解雇になるため、以下の要件を満たしている必要があります。

 

・人員を削減しなくてはいけないほど経営不振に陥っている(債務超過、累積赤字など)

・解雇される人物を選ぶ方法に合理性がある

・解雇を回避するための努力を尽くした

・社員に対して差別的な取り扱いを行っていない

 

整理解雇は早期退職者を募る方法とは異なり、経営者側から解雇を言い渡されることになります。

しかし、整理解雇を実施するまでには上記の厳しい要件を満たしていなくてはなりません。

整理解雇だと解雇される人物を決める基準が客観的かつ合理的で、運用も公正であることが大切です。

差別的な取り扱いを行っていないことも条件に入ることから、アルバイト・パート社員だからという理由で整理解雇の対象になってしまうのはNGになります。

 

 

■アルバイト・パート社員が不当解雇にあたるケース

 

雇用形態に限らず、すべての労働者は労働基準法・パートタイム労働法に則って保護されています。

しかし、それでもアルバイト・パート社員が不当に解雇されるケースも少なくありません。

ここでは、不当解雇にあたる5つのケースをご紹介します。

 

 

・スキル不足やパフォーマンスの低下、仕事のミスを指摘された

 

スキル不足やパフォーマンスの低下、仕事のミスなどを理由に解雇された場合、不当解雇にあたる可能性があります。

不当解雇にあたるかどうかの判断基準になってくるのは、業務に著しい支障が出るほどのものかどうかです。

例えば数回程度仕事でミスをしただけで解雇を言い渡されるのは、不当とみなされます。

 

 

・数回程度の遅刻や欠勤を理由に解雇を言い渡された

 

上記と同様に、数回程度の遅刻や欠勤も著しい支障が出たとは判断されにくいことから、不当解雇に当てはまる可能性が高いです。

実際に、アナウンサーがラジオのニュース放送を2回にわたって寝過ごした際に、解雇を言い渡されてしまった事例がありますが、裁判所の判断で不当解雇となっています。

この事例ではそもそも宿直室で寝ていたアナウンサーを起こす役割を持った担当者も寝過ごしており、その点が考慮された可能性もありますが、数回程度の遅刻・欠勤で解雇を言い渡されてしまうのは不当解雇になる可能性が高いです。

 

 

・退職を強要された

 

労働者の意思に関係なく、退職を強要された場合も不当解雇です。

脅迫的な言動やいじめ・嫌がらせの結果、退職に追い込まれてしまった場合も退職強要に該当する可能性があります。

 

 

・契約期間中に解雇された

 

労働契約で契約期間が定められているにもかかわらず、期間中に解雇を言い渡されてしまった場合、原則不当解雇とみなされます。

ただし、期間が満了を迎えて契約終了となった場合も、基本的には正当な理由が必要となります。

 

 

 

今回は、アルバイト・パート社員が解雇されるのに必要な正当な理由と、不当解雇にあたるケースについてご紹介してきました。

アルバイト・パート社員も労働基準法やパートタイム労働法によって保護されているため、雇用形態に限らず正当な理由がないと企業側は解雇を言い渡すことはできません。

不当解雇にあたるケースもあるため、前職での解雇が今回ご紹介したケースに該当した際は、違法性を主張することも検討してみましょう。

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