アルバイトやパートでも経歴詐称や学歴詐称はバレる?具体例や発覚する原因を解説

 

こんにちは!ヴェルサスのブログ担当です。

就職活動や転職活動をする際、少しでも良い印象を持ってもらいたいと履歴書の内容を盛ってしまいがちですが、行き過ぎた行為は学歴詐称や経歴詐称にあたり、最悪の場合、解雇や内定取り消しにつながる恐れがあるため注意が必要です。

今回は、経歴詐称や学歴詐称の具体例を紹介します。

また、経歴詐称や学歴詐称がバレる原因や起こりうるリスクも解説するので、就職・転職活動中の方はぜひ参考にしてください。

 

 

■経歴詐称や学歴詐称の具体例を解説

 

まずは、どのような行為が経歴詐称や学歴詐称にあたるのか、具体例を見ていきましょう。

 

 

・年齢を偽る

 

年齢を偽って応募するのは経歴詐称にあたります。

例えば、応募可能年齢が18歳以上の求人に、18歳であると偽って17歳の方が応募するのは経歴詐称になるため注意が必要です。

高校生以上となっている求人に対し、中学生が年齢を偽って応募することも同様です。

労働基準法では、新聞配達や芸能活動のように特別な許可を取っている場合を除き、原則中学生の労働は禁止されています。

年齢の偽りは法律に抵触する重大な経歴詐称であることを覚えておきましょう。

 

 

・中退したのに卒業したと学歴を偽る

 

本当は中退したにも関わらず、履歴書に卒業したと書くのは学歴詐称に当たります。

例えば、高校を中退したのに高校卒業と書く、大学を中退したのに大学卒業と書く行為がこれに該当します。

「中退」と書くと、実績や根気がないと思われ、良くない印象を持たれるのではという考えから、学歴を詐称するケースがあります。

 

 

・すぐに辞めたのに1年勤務したと在籍期間を詐称する

 

前職の在籍期間が短い場合、短期間で辞めたことを隠すため、在籍期間を長く偽るケースも少なくありません。

しかし、3ヶ月しか働いていないのに1年勤務したかのように記載するのは、経歴詐称に該当するため注意が必要です。

 

 

■経歴詐称や学歴詐称はすぐバレる?その原因とは

 

経歴詐称や学歴詐称はバレないと思っていても、様々な理由から発覚することがほとんどです。

以下では、経歴詐称や学歴詐称がバレる原因を紹介します。

 

 

・雇用保険でバレる

 

アルバイトやパートでも週20時間以上働く、31日以上の期間働く見込みがあるなど一定の条件を満たした場合、雇用保険に加入する必要があり、被保険者番号を確認するため、雇用保険被保険者証を提出します。

その際、「雇用保険被保険者資格等確認通知書も提出するよう求められた場合、前職の情報が記載されているため、在籍期間の詐称や嘘などは知られてしまうでしょう。

 

 

・年金手帳でバレる

 

アルバイトやパートであっても、一定の条件を満たせば厚生年金に加入する必要があります。

その際、手続きでは基礎年金番号を確認するために年金手帳の提出を求められます。

年金手帳にはこれまでの加入記録が記載されているため、経歴詐称や嘘は発覚してしまうでしょう。

年金手帳の提出を拒んだ場合、内定先から疑われる可能性があります。

 

 

・源泉徴収でバレる

 

企業は年末に源泉徴収をするため年末調整を行います。

年末調整は1年間の所得で計算するため、転職者の場合、前職の所得を通算する必要があります。

前職の源泉徴収票の提出を求められるため、年収や職歴の偽りはバレてしまう可能性が高いでしょう。

 

 

・周囲の人からバレる

 

経歴詐称や嘘がバレないように気を付けていても、周囲の人からバレてしまうこともあります。

例えば、新しい勤務先の方と共通の友人や知り合いがいた場合、そこから自身の経歴や勤務先、学歴に関する話が伝わってしまいます。

また、以前一緒に働いていた人と転職先で再会し職歴詐称が発覚したり、何気ない会話から嘘がバレたりするケースもあります。

 

 

■学歴詐称や職歴詐称をして就職するリスク

 

学歴詐称や職歴詐称をして就職をしても、発覚すれば様々な問題が生じる可能性があります。

ここからは、学歴や職歴を詐称して就職するリスクを解説します。

 

 

・信頼を失う

 

学歴や職歴詐称がバレれば周囲からの信頼を失い、社内での立場や印象が悪くなるのは避けられないでしょう。

場合によっては、人間関係が悪くなったり、出世に悪影響を及ぼしたりすることも考えられます。

たとえアルバイトやパートであっても、仕事をする上で良くない影響が出る可能性は高いです。

 

 

・内定取り消しや懲戒処分になることも

 

学歴詐称や職歴詐称は、最悪の場合内定取り消しや懲戒処分になることもあります。

厚生労働省のモデル就業規則では、重要な経歴を詐称し雇用された場合、懲戒解雇の対象であるとしています。

あくまでもモデルであり、就業規則は会社によって異なるものの、内定取り消しや懲戒処分の対象になり得る行為であることを覚えておく必要があるでしょう。

 

 

・資格証明書を提出できない

 

保有資格を偽り面接に通ったとしても、資格証明書の提出を求められる場合があります。

特に業務で使用する資格や免許の場合、入社前にコピーを提出しなければならないことがほとんどです。

提出に応じなければ入職の手続きが滞るため、必ず嘘はバレてしまうでしょう。

そうなれば内定取り消しになり、また就活を最初からやり直す必要がありますが、嘘をつき続ける限り、仕事は決まりません。

 

 

・業務に適応できない

 

経歴や業務内容を偽った場合、入社後に本当はできない業務を任される可能性があります。

企業は履歴書や面接の内容から、任せる業務を決定します。

実際はできないのにできると偽った場合、入社してから能力がないことが知られてしまうため、期待を裏切ることになります。

信頼を損ない、良好な人間関係を築くことが難しくなるでしょう。

 

 

 

今回は、アルバイトやパートでも学歴詐称や経歴詐称はバレるのか、具体例や嘘がバレる原因、詐称するリスクを解説しました。

アルバイトやパートであっても、経歴詐称や学歴詐称はしてはいけないことであり、最悪の場合内定取り消しや解雇などの重い処分が下されます。

例え、「採用されたい」「良い印象を持ってほしい」と思ったとしても、決してやらないように注意しましょう。

正直に話したら転職活動がうまくいかないのではと不安な方は、ぜひ一度ヴェルサスまでご相談ください。

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