こんにちは!ヴェルサスのブログ担当です。
突然ですが、アルバイトやパート先からいきなり「クビ」と告げられたら、どのように対応すれば良いのかご存知でしょうか。
今回は、アルバイトやパートをクビになる主な理由をはじめ、突然クビと言われた時の対処法をご紹介します。
また、クビになっても給料は支払われるのか、気になるポイントも解説します。
どうすれば良いのかわからず、そのまま受け入れてしまう方もいるかもしれませんが、理由によっては不当解雇にあたる可能性があります。
万が一の事態でも不利益を被らないために、ぜひチェックしてください。
■アルバイトやパートを突然クビになる主な理由は
アルバイトやパートは、法律によって守られているため、解雇するには正当な理由が必要です。
正当な理由のない解雇は不当解雇に該当する可能性があります。
しかし、これは見方を変えれば、正当な理由があればアルバイトやパートを解雇できるということでもあります。
以下では、アルバイトやパートがクビになっても妥当と言われる可能性が高い理由をご紹介します。
【理由① 職務怠慢】
職務怠慢とは、与えられた職務を怠り、その役割を適切に果たしていないことを指します。
・無断欠勤や遅刻が多い
・勤務態度が悪い
・仕事を覚えようとしない
・上司の指示を聞かない
上記に該当する場合、勤務態度が極めて悪いと言わざるを得ず、解雇の対象となります。
一般的に、1~2回程度の遅刻程度で解雇されることはありませんが、何度指摘されても直らない、改善の見込みがないと判断された場合、クビにされる可能性があります。
【理由② 犯罪行為】
勤務先の備品や商品、お金を自分のものにする横領や窃盗は、犯罪行為に該当するため、クビにする正当な理由となります。
横領や窃盗以外にも、傷害事件や自動車事故、学歴詐称なども同様です。
仕事の時間外で起こったことでも、法律に違反する行為は解雇の原因となることを、覚えておきましょう。
【理由③ 業務妨害】
近年、問題になっているアルバイトによる業務妨害も、解雇の正当な理由となります。
例え、本人は悪ふざけのつもりであったとしても、バイト先の評判を落とすような行為をしたり、従業員しか知り得ない情報をSNSに公開したりするのは、業務妨害に該当する可能性があります。
場合によっては、解雇だけでなく損害賠償請求をされることもあるため注意が必要です。
【理由④ 経営不振】
バイト先の経営が上手くいっていない、方針転換による事業縮小が決まったなどした場合、突然クビになる可能性があります。
経営不振や人員整理のための解雇は、あくまでも会社側の問題です。
しかし、本当に人員削減しなければならない状況なのか、会社側は人員整理の必要性や回避のための努力など、整理解雇の要件を満たす必要があります。
経営不振だからといって、突然解雇できるわけではなく、十分に協議や交渉を行わなくてはいけません。
■突然クビといわれたらどう対処するのが正解?
勤務先から突然クビを宣告された時、どのように行動すれば良いのか解説します。
【クビの理由を確認する】
なぜクビになったのか、その理由を確認しましょう。
正当な理由が無ければ、不当解雇にあたります。
なお、以下の理由で解雇することは法律で禁止されています。
・出産するため
・就業先の問題を労働基準監督署に告げたため
・労働中に事故や怪我をしたため
・宗教や性別に関連する理由
【就業規則を確認する】
解雇の理由を聞いたら、次は就業規則を確認しましょう。
就業規則を確認すれば、自分が就業規則を守っているか、解雇はルールを守って行われているのかを知ることができます。
解雇を告げられたのは30日前か、解雇予告手当はあるのか、失業保険は出るのか等もあわせてチェックしておきましょう。
【不当解雇だと感じたら?】
正当な理由のない解雇は、不当解雇といいます。
解雇理由に納得がいかない、身に覚えがない時は、すぐに退職同意書にサインしたり、退職届を出したりする必要はありません。
まずは、納得いかない旨を伝え、会社と話し合いを行いましょう。
1人で会社と話し合いをするのが不安という方は、地域を管轄する労働基準監督署や総合労働相談コーナーに相談することも可能です。
会社側に「解雇通知書」と「解雇理由証明書」の交付を求めた上で、前述した機関へ相談すると良いでしょう。
■解雇されても給料は支払われるの?
突然解雇を言い渡された時、給料がどうなるのか、不安に感じている方もいるのではないでしょうか。
ここからは、解雇された場合の給料について解説します。
【働いた分の給料は受け取れる!】
突然解雇になったとしても、これまで働いた分の給料は受け取ることが可能です。
また、労働基準法では以下のように定められています。
・労働者を解雇する場合、30日以上前に解雇予告をしなければならない
・30日以上前に予告しない場合、解雇予告手当を支払わなければならない
解雇予告手当とは、30日以上前に解雇を予告しなかった場合、労働基準法によって支払いが義務付けられている金銭です。
例えば、当日に解雇を言い渡された場合、雇用側は労働者に対し、その労働者の平均賃金の「30日分」を支払わなければいけません。
ただし、天災などで事業継続ができないなど、労働基準監督署から解雇理由について認定を受けている場合、解雇予告手当は受け取れないため確認しておくと安心です。
【給料が支払われない時は?】
もしも会社側が給与を支払わない時は、請求することが可能です。
例え解雇予告手当の支払い義務がない場合でも、給与を受け取る権利は残ります。
今回は、バイト先から突然クビと言われる理由や対処法についてご紹介しました。
無断欠勤が多い、勤務態度が悪いなど、与えられた職務を怠っていると判断された場合、突然クビと言い渡される可能性があります。
しかし、上記に当てはまらない場合、不当解雇にあたる可能性があります。
納得のいかない時はきちんと理由や就業規則を確認した上で、対処することが大切です。
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