こんにちは!ヴェルサスのブログ担当です。
求人票などを見ている時に「試用期間」という言葉を見たことはありますか?
これは、採用の前に試用期間を設けることで様子を見ることになりますが、そもそもこの期間が違法なのでは?と感じる方もいるでしょう。
この記事では、パートの試用期間や解雇が違法になるかに加えて、これらの意味や理由についても解説します。
■パートの試用期間とは?
試用期間とは、新規採用をした人に対して期間を設けることです。
正社員、パート、アルバイトなどを直接雇用する際に用いられることが多いでしょう。
試用期間は、企業側にのみメリットがあるように感じるかもしれませんが働く人にとってもメリットがあります。
例えば、初めての職種の場合は試用期間中に自分がその仕事に向いているかどうかが確認でき、求人票に記載されていた内容や条件で働けるかを判断できます。
職場の環境を直接判断するためにも活用できるでしょう。
一方の企業側は、職務に対して適性かどうかを見極めたり、勤務態度を確認できたりします。
また、試用期間中にどの業務が最も適しているかを判断できるので、入社後のミスマッチも防げます。
試用期間に関しては1ヶ月~3ヶ月程度設けられることが多く、時給が一時的に少ないこともあります。
■試用期間中は原則解雇できない!?解雇された場合の理由とは?
試用期間中は、お互いに職場環境や仕事について働けるかどうかを判断するものです。
もし、ここで何かしらの事態が起こった場合、企業側から解雇を言い渡されることがあるのでしょうか?
試用期間中は、企業と労働者の間では「解約権留保付労働契約」が締結されています。
これは、企業側から解雇を言い渡せる権利がある労働契約となり、一見労働者側には不利にしか感じません。
しかし、このような契約であっても自由に従業員を解雇できるものではなく、正式に採用できないことが認められなければ解雇することはできないのです。
では、正式に解雇できる内容とはどのようなものになるのでしょうか?
・経歴詐称
履歴書に記載した内容に虚偽のものが含まれていた場合、経歴詐称として試用期間中でも解雇が可能です。
学歴、職歴など実際に未経験の職務などを偽っていた場合に経歴詐称と判断されます。
また、業務に欠かせない資格を保有していると記載したものの、実際は保有していなかった場合は重大な経歴詐称に該当します。
・能力不足
業務のために必要な能力が不足していると、試用期間中でも解雇の対象になります。
まだ業務に不慣れな場合に能力不足と判断されるのでは?と考えるかもしれませんが、このような場合は試用期間中に慣れていくと考えられているので心配ありません。
例えば、外国語でのやり取りが必須と記載されているものの、実際には語学力が足りずに業務ができない、試用期間中にクリアすべき課題ができなかったなどが能力不足と判断されます。
・復職困難
試用期間中にケガや病気で長期間復職できない場合、解雇が認められるケースがあります。
ただし、一定期間休業し、その後は復職できるという場合に試用期間であることを理由に解雇した場合は不当解雇に該当します。
そのため、回復が見込めないなどの理由の場合に解雇になる可能性が高いでしょう。
労災となった場合、解雇制限の対象です。
・勤務態度や労働意欲の欠如
試用期間中でも勤務態度が思わしくなかったり、協調性に欠ける部分が多くあったりする場合は解雇となります。
勤務態度には欠勤や遅刻の頻発、就業中の居眠り、業務態度などが含まれます。
正当な理由なしに勤務状態が悪かったり、指示に従わなかったりする場合は、注意や指導が行われますが、それでも改善しない場合には試用期間中でもやむなしと判断されて解雇となるのです。
周囲との協力で業務を行う場合も、協調性に欠ける場合は解雇と判断されます。
他の業務にも支障をきたしてしまうので、このような判断になることが多いでしょう。
■試用期間中に解雇でも違法になるのはどんな時?
試用期間中に企業側から解雇することはできますが、以下のような場合は不当解雇の可能性があります。
・新卒採用で能力不足
社会人経験の少ない新卒採用に対して、能力不足として解雇するのは不当と判断される可能性が高いでしょう。
社会人経験の未熟さや能力不足に関しては当然であり、これは徐々に学んでいくことで解消されるケースが多いです。
それを能力不足と判断して試用期間中に解雇された場合は不当と判断されやすいでしょう。
・指導せずに解雇する
上記でも解説したように、試用期間中は解約権留保付労働契約が締結されています。
これは、業務のミスマッチに気が付いた時に対処できるものであり、能力が不足していてもそれを指導することなく解雇するのは不当になります。
能力が達していない状態でも指導を行い、徐々に満たしていくことなく解雇とした場合は正当性に欠けると判断されるのです。
・理由を結果のみにしている
試用期間中に仕事の成果や結果が芳しくない場合でも、それだけを理由に解雇することは認められません。
仕事の結果については、労働者の能力だけで変わるものではなく、様々な環境によって影響を受けることがあるからです。
採用期間中に会社にとって有益な内容にならなかったとしても、これを理由に解雇はできません。
特に試用期間中に能力を発揮しきれない部分があったとしても、結果だけで判断して解雇する場合は不当になります。
■試用期間中はパート側から退職も申し出ることができる!
企業側から解雇もできる反面、雇われている側も退職を申し出ることができます。
試用期間中でも、業務が思っていたものと違った、職場の雰囲気に馴染めないなどの理由で退職を申し出ることは違法ではありません。
ただし、基本的には退職するのは即日ではなく、最短でも2週間前には伝えておくのがマナーです。
上司に口頭で退職の意思を伝える際には、退職希望日に加えて退職理由についても考えておきましょう。
その際に、退職に必要な書類や手続きについても確認しておくと安心です。
今回は、パートの試用期間について解説してきました。
試用期間は企業側にとって有利な内容に感じるかもしれませんが、パート側にとっても働きやすさや業務内容を確認するのによい期間でしょう。
この期間中は、お互いに今後の雇用を検討する期間であることを忘れないでください。
ここで、本採用につなげたいという場合はお気軽にヴェルサスにご相談ください。
ヴェルサスでは、興味のある職種や業務などを事前にカウンセリングし、働きやすい職種などもご相談いただけます。