転職活動中の年金払い忘れに注意! 未納のデメリットと手続きの仕方を解説

 

こんにちは!ヴェルサスのブログ担当です。

転職時に忘れてはならない手続きの1つが、年金の切り替えです。

会社に所属している時は、厚生年金に加入していますが、退職してから転職先に入社するまでの離職期間中は、基本的に国民年金に加入することになります。

もし、この手続きを忘れて年金未納期間が発生してしまった場合、どのような影響があるのでしょうか?

今回は、年金未納によるデメリットや対処法、手続きの仕方まで詳しく解説していきます。

 

 

■国民年金保険料未納のデメリット

 

まずは、国民年金保険料の未納があることで起きるデメリットについてご紹介します。

 

国民年金保険料の未納期間があることで引き起こるデメリットは、保険料を満額で支払った場合と比べて将来もらえる年金額が減ることです。

国民年金の年間受給額は{年金額×(保険料の納付月数÷480ヶ月)}で計算されます。

国民年金の保険料が納付可能な期間は、20歳から60歳までの480ヶ月(40年×12ヶ月)であり、すべての期間支払っていれば年金も満額分受け取れます。

令和5年度の年金額は780,900円なので、例えば転職活動中の3ヶ月間保険料を支払っていなかった場合、{780,900円×「(480ヶ月-3ヶ月)÷480ヶ月」}=約776,019円となり、満額と比べて年間で5,000円程度の減少です。

例のように3ヶ月間の未納であれば大きな差額ではありませんが、未納期間が長くなるほど受け取れる年金額は少なくなります。

さらに、未納期間が10年以上になると障害年金や遺族年金まで受け取れない恐れも出てくるため注意が必要です。

 

 

■未納があるとどうなる?

 

続いて、国民年金保険料の未納期間があっても転職先の厚生年金に加入できるか、未納がある時の対処法、未納のまま放置しているとどうなるかを解説していきます。

 

 

・転職先の厚生年金には加入できる

 

転職期間中に国民年金保険料の未納分があったとしても、転職先の厚生年金に加入することは可能です。

厚生年金保険の適用となる事業所に勤務する70歳未満の会社員や公務員は、必ず加入する必要があるので、過去に未納があったからといって加入を断られることはありません。

 

 

・過去の未納分は自分で支払わなければならない

 

転職すると、会社の人事または総務などの担当部署を通じて、国民年金から厚生年金への変更手続きが行われます。

必要な手続きはすべて会社側が行うので、従業員本人は特に手続き不要です。

しかし、過去の未納分については会社が関与することはないので、自分で支払わなければなりません。

そのまま放置しておけば、将来受け取れる年金額が減ってしまいます。

 

 

・納付期限から2年以内なら支払い可能

 

国民年金保険料は、納付期限から2年以内であれば、金融機関や郵便局、コンビニエンスストアなどで、国民年金保険料納付書による支払いが可能です。

ただし、使用期限を過ぎた納付書での支払いはできないため注意してください。

また、納付書を紛失してしまった場合は、居住地を管轄している年金事務所に連絡すると再発行してもらえます。

たとえ退職後に国民年金へ切り替える手続きを忘れてしまっても、後日国民年金加入についての案内が送られてくるので必ず対応しましょう。

 

 

・保険料を払わず放置していると…

 

保険料の未納期間があるにも関わらず放置していると、年金事務所から「国民年金未納保険料納付勧奨通知書」というハガキが届きます。

それでも放置していると「特別催告状」、「最終催告状」の順に封筒で書面が届き、書かれている文言も徐々に厳しいものになっていきます。

また、最終催告状に指定されている期限までに支払いをせずにいると、ついに「督促状」が届き、支払うべき保険料に「延滞金」が上乗せされてしまうのです。

督促状の指定期限までに対処をしない場合は、差押予告通知が届き、それを無視していると最終的に財産の差し押さえが実行されます。

 

 

■転職時の年金手続きの仕方

 

転職時の年金に関する手続き方法を、以下の4つのパターンに分けてご紹介します。

 

 

・離職期間なしで株式会社などの法人に転職する場合

 

退社と転職先への入社が同月内、または月末に退職して翌月初日に入社した場合は、特に自分で手続きを行う必要はありません。

転職先で厚生年金の被保険者資格取得届を提出する際に、基礎年金番号かマイナンバーが引き継がれるため、年金記録上の空白期間が発生しないからです。

 

 

・離職期間なしで個人事業主や雇用主になる場合

 

退職と同時に起業する場合は、会社員ではなくなるので厚生年金の被保険者から外れ、国民年金に加入することになります。

退職日の翌日から14日以内に、居住地の市町村役場に行き、国民年金第1号被保険者となる手続きを行いましょう。

その際は、年金手帳や基礎年金番号通知書などの基礎年金番号がわかる書類を持参してください。

また、子どもや配偶者などの被扶養者がいる場合は、本人と同様に第1号被保険者の資格取得手続きをしなければなりません。

 

 

・離職期間ありで株式会社などの法人に転職する場合

 

退職した月と、転職先に入社した月が異なる場合は、たとえ数日間の離職であっても国民年金への切り替え手続きが必要です。

個人事業主または雇用主となった場合と同じく、退職日の翌日から14日以内に国民年金第1号被保険者となる手続きをしてください。

年金の加入期間は月単位で計算されるので、空白を発生させないよう速やかに行うことが大切です。

 

 

・退職後、就業しない場合

 

退職後に就業しない場合でも、国民年金保険料の支払い義務はあるため、国民年金第1号被保険者となる所定の手続きを行いましょう。

海外に移住する場合は国民年金の加入要件に該当しませんが、今後帰国する予定があれば任意加入もできます。

老後は日本で生活したいという方は、加入手続きを行って保険料を日本国内の預貯金口座から引き落とすか、国内にいる親族が代わりに納付することで、将来年金を受け取れます。

 

 

転職の前後は忙しいこともあり、国民年金加入の手続きをつい忘れてしまいがちです。

しかし、手続きを忘れて保険料の未納期間が発生してしまうと、将来受け取れるはずの年金額が少なくなります。

また、過去1年以内に1カ月でも未納があると、障害年金や遺族年金がもらえなくなってしまうので、転職活動中の国民年金手続きは必ず行いましょう。

ヴェルサスでは、転職活動の際の手続きについてもアドバイスを行っているので、ぜひお気軽にご相談ください。