転職するために職歴詐称はリスクが高い

 

こんにちは!ヴェルサスのブログ担当です。

転職をする際に職務経歴書を履歴書と一緒に提出するケースは多いです。

職務経歴書には、自分自身がどのような仕事をしてきたのか記載し、転職先で役立つスキルがあればアピールポイントになります。

基本的には正しい職歴を記載しますが、中には職歴を査証する人もいます。

今回は、職歴詐称によって生まれるリスクについてみていきましょう。

 

 

■雇用形態や在籍期間、転職回数を偽ると…

 

短期間しか働いていない職場やアルバイトとして働いていた職場ばかりだと、転職先にネガティブな印象を持たれるのではないかと考え、記載しないケースがあります。

転職回数も少ない方が好印象になりやすいので、あえて書かないという人もいるでしょう。

確かに履歴書や職務経歴書上ではバレることがないかもしれませんが、雇用保険や社会保険の加入歴、前職の調査などによって発覚することがあります。

人材を募集している企業は、転職回数や働いていた会社名だけで採用の可否を決めるわけではありません。

もちろん、複数の応募者がいればそれらも加味して選考を進めるケースもありますが、基本的にはこれまでの仕事で培ってきた経験やスキルを重視してみているはずです。

 

 

■職歴詐称で最悪な事態に

 

職歴詐称がバレてしまうと、最悪な事態になりかねません。

続いては、職歴詐称がバレてしまったらどのような事態に発展する可能性があるのかみていきましょう。

 

職歴詐称していることが面接時にバレなければ、採用してもらえる可能性があります。

しかし、採用されたからと言って安心することはできないのです。

採用後に職歴詐称が勤務先にバレると減給や降格など、就業規則に基づいた処罰がくだされます。

最悪の場合では、懲戒免職や懲戒解雇といった最悪の処罰をくだされてしまう可能性もあります。

職歴詐称で仕事を失った人は、再就職のハードルも高くなります。

履歴書には懲戒解雇と書かなければいけないからです。

その事実を隠して「○○株式会社 退職」とだけ記載すると、職歴詐称を重ねることになってしまうので絶対に避けましょう。

黙っていれば気付かれないと思うかもしれませんが、離職票や退職証明書の提出によってバレてしまいます。

入社してからずいぶん経ってからバレるケースもあるようですが、リスクにおびえたまま仕事をするのは精神衛生上よくありません。

 

 

■職歴詐称に該当する項目

 

職歴詐称にはどのような項目が該当するのか気になる人もいるでしょう。

次は、職歴詐称に該当する項目について解説していきます。

 

 

・雇用形態

 

雇用形態は、正社員だけではなく派遣社員や契約社員、アルバイト、パートなどがあります。

派遣社員として働いていたのに契約社員と書いたり、あたかも正社員として働いていたように書いたりするのは職歴詐称となります。

早期退職した職場で正社員として雇われていたのにアルバイトと記載するのも問題になりかねないのでやめましょう。

 

 

・在籍期間

 

早期退職したにもかかわらず、長期間勤務していたように偽るのは職歴詐称に当たります。

また、実際は2つの会社で働いていたのに、その経歴をまとめて1つの会社にするのも立派な職歴詐称です。

 

 

・業務内容

 

実際には担当していなかった仕事をやっていたと偽ることも、職歴詐称に該当します。

しかし、求職者側と募集している企業側で「経験あり」に対する認識は異なるケースもあるため、一概に言い切れない場合もあります。

面接時に認識のずれを解消できれば、職歴詐称とはみなされずに済むでしょう。

 

 

・転職の回数

 

転職の回数が多いと不利になってしまうという理由から、その回数を偽ってしまう人もいます。

確かに転職回数が多い人と少ない人が同じタイミングで応募したら、後者が選ばれる可能性は高いです。

だからといって回数を少なく記載すると、後からバレた時に大きな問題になってしまいます。

 

・保有している免許や資格

 

持っている資格の級を偽ったり、TOEICの点数を偽ったりするのも詐称となります。

勉強している場合は、「〇〇検定に向けて勉強中」や「△月に□□を取得予定」などと書きましょう。

このような書き方であれば問題ありません。

 

 

・年収

 

転職先でより多くの年収をもらうために、前職の年収を偽る人もいます。

年収交渉を有利にしたいという気持ちからです。

前職の年収がバレることはなさそうに思えますが、源泉徴収票などを確認すればすぐにバレてしまいます。

 

 

・職位

 

職位を偽るのも、職歴詐称に該当します。

マネジメントの経験がないのにあるように書いたり、部下の人数を偽ったりするのが職位の詐称となります。

 

 

■職歴だけでなく学歴詐称にも注意

 

職歴だけではなく、学歴を詐称する人もいます。

最後に学歴詐称についてみていきましょう。

 

 

・学歴詐称はどんな時にバレる?

 

学歴詐称がバレるのは、卒業証明書を提出した時やSNS、人的要因などです。

新卒採用の場合は採用されたら卒業証明書を提出しなければいけません。

その時にバレてしまうケースが非常に多いです。

もしも、誰かの卒業証明書の名前を書き換えるなどした場合は私文書偽造罪という罪に問われます。

面接官や企業の関係者がSNSをチェックするケースも最近は増えています。

SNSの書き込みから明らかに学歴を偽っていることがわかる場合もあるでしょう。

SNSアカウントがバレることはないと思っていても、調べつくされていることもあるのです。

また、入社してみたら学校の先輩もしくは後輩がいたという可能性もないとは言い切れません。

世間は意外と狭いので、地元で就職するなら余計に学歴を詐称するリスクは高いと言えます。

 

 

・学歴詐称がバレるとどうなるのか

 

学歴詐称がバレると職歴詐称と同じように、内定取り消しや懲戒解雇などの処罰がくだされます。

入社する前に卒業証明書などで学歴詐称がバレてしまった場合は、その時点で内定が取り消しになるでしょう。

内定取り消しになってしまうと、これまでの努力が水の泡になるだけではなく、それ以降の就職活動にも何らかの支障が出る可能性があります。

入社できたとしても、周りからの風当たりが強かったり、信頼してもらえなかったりなどのデメリットが生じるでしょう。

入社してから学歴を偽っていたことがバレた場合は、懲戒解雇となる可能性が高いです。

懲戒解雇は、社内の秩序を乱す背任行為をした時に下される懲戒処分です。

解雇されなかったとしても、職歴詐称と同じように減給や降格などの措置が取られると思っておいた方が良いでしょう。

 

 

嘘をついて内定を手に入れたとしても、どこかで大きな代償を負わなければいけない可能性が高いことを念頭に置いておきましょう。

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