注意!転職時の住民税の納付の仕方

 

こんにちは!ヴェルサスのブログ担当です。

サラリーマンや公務員として働いていると、住民税は給与から天引きされますが、転職後はどのように納付すべきかご存知でしょうか?

会社を退職・転職した場合、そのタイミングよって住民税の納付の仕方が異なります。

そこで今回は、住民税の仕組みや退職後の納税方法などをご紹介します。

 

 

■住民税は給与天引きになる

 

都道府県に納付する都道府県民税、また市町村へ納付する市町村民税は、総称して「住民税」と呼ばれています。

個人・法人の両方に課税されるもので、自治体への納付が義務付けられています。

会社員や公務員ならば、住民税は給与から自動的に天引きされる仕組みになっており、自宅に納付書が送られてくることはありません。

この仕組みで住民税を納付することを特別徴収と呼び、自身で手続きせずに済みます。

納付方法としては、このような特別徴収のほか、自宅に納税通知書が送られてきて、自分で住民税を納める普通徴収があります。

普通徴収は、個人事業主のような勤務先から給与をもらっていない方が該当し、一括払いもしくは年に4回の納税が必要です。

また、給与所得以外に収入がある場合、普通徴収と特別徴収のどちらにするか選択することが可能です。

特別徴収にした場合、給与と給与外所得それぞれに変えられた住民税額が合算して差し引かれる形です。

住民税額は、前年の所得額によって決定されます。

そのため、転職した場合その年の税額の変化はなく、転職後の収入は、翌年の6月以降に支払う住民税が課税対象となります。

転職のタイミングですぐに住民税の金額が変更になる訳ではありません。

しかし、退職時期によっては、住民税が一括徴収されるため高く感じることがあるでしょう。

ただ、年間で納税すべき住民税の合計金額は同じです。

 

 

■退職した後、住民税はどうなる!?

 

退職し転職を考えている場合、住民税の扱いが退職時期によって変わってきます。

というのも、住民税は1年間の税額を、翌年6月分以降の給与から天引きし納付する仕組みになっています。

そのため、課税や納付のタイミングがズレてしまうと、退職時期によって未納分が生じる可能性があるのです。

よって、退職後の住民税の手続きは、1月~5月に退職した場合と、6月~12月に退職した場合とで異なります。

 

 

・1月1日~5月31日に退職した場合

 

この期間に退職した場合、退職月の給与から5月分までの住民税が一括で徴収されるのが原則です。

例えば、2022年3月末に退職するなら、2022年の3月分・4月分・5月分の給与から天引きされるはずだった住民税額が合算されて天引きされることになります。

場合によっては、退職した月の給与もしくは退職金が徴収される住民税の金額より少ないケースがあります。

このような時は、特別徴収ではなく普通徴収に変更してもらい、自身で支払うこともできます。

 

 

・6月1日~12月31日に退職した場合

 

6月~12月に退職した場合、退職月の住民税は給与から天引きされ、それ以降に残っている住民税は普通徴収に切り替えて納税します。

退職前に、会社へ住民税の支払い方法を変更してもらえば、自治体から自宅宛てに納税通知書が送られてきます。

このほか、退職月から翌年の5月分までの住民税を、退職月の給与もしくは退職金から一括での徴収を希望することも可能です。

また、転職先に住民税の未納分を引き継ぎ、給与から天引きもできます。

退職後すぐに転職するなら、未納分を転職先に引き継げるため納税もスムーズですが、転職時期が決まっていない場合は普通徴収または退職月の給与から差し引いてもらいましょう。

 

退職・転職のタイミングによって、未納分の住民税額の合計額が給与より多く、精算できないケースも少なくありません。

その場合、事前に支払い方法を普通徴収に変更してもらうようにしましょう。

 

 

■手続きが必要!転職先が決まっているかどうかで納付方法が異なる

 

住民税における手続きが必要になるのはどのような時なのでしょうか?

次の転職先が決まっている場合と、これから転職活動を始める場合とで納付方法は異なります。

 

 

・転職先が決まっている場合

 

退職してから、すぐに転職先が決まり仕事をする場合は、未納分の住民税を転職先に引き継ぐだけなので、住民税の手続きをする必要はありません。

ただ、厳密に言えば、特別徴収の継続の場合、給与所得者異動届出書を提出する必要があります。

給与所得者異動届出書は転職前の職場が提出するものであり、本人の手続き自体は必要ありません。

注意したいのは、転職先の情報を記載する項目もあるということです。

退職前に新しい勤務先を伝える必要があるため、転職先を伏せるために普通徴収に変更する方も多いです。

また、切り替えには2ヶ月程度かかることがあるため、手続きが間に合わないケースもあります。

その場合は、一度普通徴収に変更するか、退職時にまとめて天引きした方が良いでしょう。

普通徴収に変更する場合も、退職する会社にその旨を伝え、手続きをしてもらう必要があります。

 

 

・転職先が決まっていない場合

 

転職先が決まっていない場合や、退職後から転職までの間が1ヶ月以上空く場合、住民税が未納状態になるため普通徴収で納付するか退職月の給与からまとめて差し引く手続きが必要になります。

退職すれば特別に手続きをしなくても普通徴収に切り替わる仕組みとなっていますが、退職する会社に伝え、手続きをしてもらう方がマナーであり望ましいでしょう。

退職する時点で転職先が決まっていない時や、これから転職活動を始めるという場合は、手続きをしておきましょう。

 

 

住民税は、1年間の税額を翌年の6月以降に納付する仕組みになっているため、退職・転職のタイミングによっては、納税の仕方が異なります。

課税時期と納付時期が違うことを理解していれば、退職・転職時期を見越して行動できるようになります。

転職活動のスケジュールは、住民税をはじめ必要な手続きを考慮した上で組み込む必要があるのです。

ヴェルサスでは、転職にあたっての手続きや退職のタイミングを踏まえた、転職活動のスケジュール相談が可能です。

転職活動のサポートやご相談は、ヴェルサスまでお問い合わせください。