派遣社員には交通費が支給されない!?交通費の支給方法&注意点を解説

 

こんにちは!ヴェルサスのブログ担当です。

正社員やパート・アルバイトなどの雇用形態で働いていた際に、交通費を支給してもらっていた方も多いでしょう。

中には交通費の支給が当たり前に感じている方もいるかもしれません。

しかし、派遣社員として働いている場合、交通費が支給されるケースと支給されないケースがあります。

今回は、派遣社員に交通費が支払われない理由や、交通費の支給方法、派遣社員が知っておきたい交通費における注意点を解説します。

 

 

■派遣社員に交通費が支給されないのは本当?

 

派遣社員として働いていた場合、給与明細をチェックしてみると時給のみが記載されており、交通費の項目が見られない場合が多いです。

そうなると、「交通費が支給されていない」と感じる場合もあります。

また、派遣先の社員には交通費が支払われていることを知ると、なぜ自分だけ?と感じてしまうかもしれません。

しかし、そもそも派遣社員の給与は派遣先ではなく、派遣会社が支払っています。

そのため、交通費の有無は派遣会社によって決まっているのです。

派遣会社によっては交通費を支給しているところもあれば、支給していないところもあります。

派遣社員に限らず、すべての雇用形態において交通費を支給する義務はないので、交通費が支給されない場合もあることを理解しておきましょう。

 

 

■派遣社員に交通費が支払われない理由

 

法律では交通費を支給する義務がないものの、派遣会社によっては給与明細に交通費の項目が記載されていないケースもあります。

なぜ派遣社員に交通費は支払われないのでしょうか?

その理由として考えられるのが、以下の2点です。

 

 

・交通費を支給するための条件を満たしていない

 

派遣会社によっては交通費を支給しているものの、一定の条件を設けている場合があります。

例えば移動距離はどれくらいあるのか、どんな通勤方法を選んでいるかなどによって条件が決められています。

このような条件を満たしていない場合、交通費は支給されません。

交通費が支給されるのにどのような条件が設けられているかは各派遣会社によって異なるので、気になる方は事前に確認しておきましょう。

 

 

・交通費込みの時給になっている

 

派遣社員はアルバイトやパートなどと比べて、時給が高めに設定されている場合が多いです。

時給が高めに設定されている場合、交通費も加味してその時給になっていることもあるため、別途交通費を支給していない派遣会社もあります。

 

 

■労使協定方式で決められている交通費の支給方法

 

派遣社員の交通費や時給は、「派遣先均等・均衡方式」または「労使協定方式」によって決められています。

特に派遣会社の約9割が採用しているのが、労使協定方式です。

労使協定方式で決められている交通費の支給方法は、実費支給と定額支給の2種類になります。

 

 

・実費支給

 

実費支給とは、事前に派遣会社へ提出した通勤経路に基づいて交通費を算出し、その金額を実費で支給する方法です。

厚生労働省の調査では派遣会社のほとんどは通勤手当について実費支給をしていることがわかっています。

往復の交通費×出勤日数で求められますが、上限額が設定されている場合もあり、全額支給されないケースもあるので注意が必要です。

 

 

・定額支給

 

定額支給は、勤務日数に限らず固定された金額を交通費として支給する方法です。

定額支給の場合、通勤手当の平均額として設定されている「一般通勤手当」を上回る必要があります。

一般通勤手当は毎年変動しており、2025年度は労働時間1時間あたり73円以上になります。

例えば1日8時間・週5日勤務の場合、73円×8時間×5日×52週÷12ヶ月=約12,653円になるため、12,654円以上の交通費を支給する必要があります。

 

 

■派遣社員として働く際に気を付けたい、交通費の注意点

 

派遣社員として働く場合、交通費について他にも気を付けておくべきポイントがあります。

具体的にどのような注意点があるのか、解説していきましょう。

 

 

・社会保険料の負担が増えてしまう可能性がある

 

社会保険料を決める標準報酬月額には、交通費も含まれています。

そのため、派遣会社から交通費が別途支給され、その金額が増えた場合、派遣社員が負担する社会保険料が増加する可能性もあります。

ここで注意したいのが、扶養の範囲内で働きたい人です。

扶養の範囲内で働きたいのに交通費を受け取ったことで年収130万円を超えてしまい、社会保険料の算定対象になる恐れがあります。

交通費も含めて支給額がどれくらいになるのかを確認し、扶養の範囲内で働けるか確認してください。

 

 

・時給に含まれていると課税対象になる

 

派遣の時給に交通費分が上乗せされていると、その支給額も含めて課税対象になります。

逆に別途通勤手当として支給されている場合は、非課税対象になるケースもあります。

例えば公共交通機関や有料道路を活用して出勤している場合、月15万円までは非課税対象です。

ただし、課税対象だったとしても給与明細の記載方法によっては年末調整などで還付される可能性があります。

 

 

・交通費についてわからないことがあれば派遣会社に相談する

 

交通費についてわからないことがある場合や、交通費について聞いておきたい場合は、派遣会社に直接相談してみましょう。

派遣会社は交通費や時給に関して質問をされたら、必ず説明をする義務があります。

そのため、遠慮せずわからないことがあれば派遣会社に相談してみてください。

 

 

 

今回は、派遣社員の交通費が支給されない理由や支給方法、注意点などを解説してきました。

雇用形態を問わず、交通費はそもそも支給するかしないかは任意であり、その会社によって決められます。

しかし、近年は派遣会社の中でも待遇を良くしようという動きから、交通費を支給しているケースも少なくありません。

また、交通費がすでに時給に上乗せされている場合もあるので、時給額も含めて確認してみると良いでしょう。

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