こんにちは!ヴェルサスのブログ担当です。
企業への就職や転職の際に募集要項を確認し、「試用期間」という言葉を目にした経験がある方は多いはずです。
本採用との違いがあるのか疑問に感じている方もいるでしょう。
そこで今回は、試用期間とはどういった期間なのか解説すると共に、本採用との違いについて解説していきましょう。
試用期間について知りたい方は、ぜひチェックしてみてください。
■試用期間とは
企業が人材を採用する際に、自社で働く社員として適正があるか評価や判断をするために設けられている期間を試用期間といいます。
試用期間が終了した後は、双方で合意があれば採用されます。
試用期間を企業側が設ける場合、試用期間に関する内容を就業規則や雇用契約書に明記する必要があります。
入社前には、提示された内容をよく確認して、疑問や不安があれば試用期間中に解消することが大切です。
ここでは、試用期間に関する疑問を解説していきましょう。
・試用期間の長さ
試用期間の長さは法的な定めはありません。
そのため、それぞれの企業によって期間が異なります。
しかし、1ヶ月~6ヶ月程度が一般的となり、最長でも1年ほどとなります。
試用期間が長すぎると、公序良俗違反として試用期間が無効となるケースもあります。
上記の平均は、あくまでも目安となるので応募時によく確認しておいてください。
・試用期間の延長について
試用期間は延長されるケースもあります。
しかし、延長には一定の制限があるので、無条件に延長はできなくなっています。
就業規則や雇用契約書に試用期間の延長に関する文面があれば延長は可能です。
その場合、延長の可能性や延長の事由、期間や回数などが記されているはずです。
延長の理由としては、病気や怪我で就業日数が少なくなり、本採用の可否判断が難しい時や就業状況に問題があり、改善する可能性を考慮して猶予を与えるためなどが考えられます。
・試用期間の対象
試用期間について募集要項に記載があれば、新卒や中途どちらの場合でも適用されます。
また、正社員以外にも、契約社員やパート、アルバイトでも設定されるケースがあります。
■試用期間は本採用とは扱いに違いがある?
試用期間中でも雇用計画は成立しています。
そのため、基本的には本採用と同じ扱いとなるため「選考中」という位置づけではありません。
ここでは、試用期間中の給与や社会保険、時間外労働などについて解説していきましょう。
・給与について
試用期間中は、本採用よりも少ない額の給与を提示されているケースがあります。
その場合は、求人票や募集要項に明示されているので確認してみてください。
その際、最低賃金を下回っていないか確認することも忘れないようにしましょう。
最低賃金は、都道府県ごとに異なります。
最低賃金よりも下回っている場合は違法となりますが、特例が適用されている可能性もあります。
都道府県労働局長の許可が認められれば、最低賃金の20%まで減額が可能です。
許可の要件は厳しいので、なかなか許可はされませんが、中には許可を受けている事業所もあるので最低賃金だからと言って悪質な企業だと判断しないようにしましょう。
・社会保険について
試用期間中でも社会保険に加入することは可能です。
本採用後の労働者と異なる加入条件は設定されていないので、加入義務の要件を満たしていれば試用期間でも各種社会保険には加入できます。
・時間外労働について
企業が36協定の締結と届出をしていれば、試用期間中でも従業員に対して時間外労働をさせることが可能です。
その場合、残業代も支給されます。
もし、試用期間中の残業代が支払われていない場合は、会社側に相談してみてください。
・賞与について
法律上、企業には賞与の支給義務はありません。
そのため、賞与の支給については企業によって対応が異なります。
例えば、就業規則や雇用契約書に「試用期間中の賞与は支給なし」といった記載があれば、賞与は支給されません。
支給されたとしても、採用後と比較をして支給額が低く設定されているケースもあります。
・有給休暇について
有給休暇は労働基準法第39条で「雇入れから起算して6ヶ月継続勤務をし、全労働日の8割以上出勤した労働者に付与する」といったルールが設けられています。
雇入れた日は、雇用契約を結んだ日となるので試用期間がスタートした日です。
そのため、試用期間が6ヶ月よりも長い期間設定され、全労働日の8割以上出勤していたとすれば、有給休暇が付与されることになります。
■試用期間に退職しても良い?
中には試用期間中に退職を考える方もいるはずです。
企業文化が合わない、働く環境がイメージと違った、他の社員との相性など、人によって様々な理由が考えられます。
違和感を持ったまま働き続けることが難しいのであれば、退職を検討しましょう。
ただし、退職する場合は退職予定日の2週間前までに申し出を行うことが民法によって定められています。
会社によっては、ルールが定められているケースもあるので、就業規則を確認してみてください。
また、退職には合意退職と自主退職の2種類があります。
合意退職は、従業員から退職を申し出た際に会社側も承諾する形で退職することを指します。
事前に上司に口頭で退職する旨を伝え、承諾されたら退職届を提出しましょう。
ただし、会社側の合意が承認されるまでの期間であれば退職願を撤回できます。
気持ちが変わった際には早めに相談してください。
一方、従業員の一方的な意思表示で退職することを自主退職と言います。
会社側の同意がない場合でも退職届を提出すれば、最短で14日後には退職が受理されます。
自主退職では退職の撤回はできないので、後悔しないようじっくりと考えてから退職を申し出る必要があります。
今回は、試用期間についてご紹介してきました。
会社側と従業員側で相性を見極める期間となり、双方の合意があれば本採用となります。
試用期間中であっても、基本的には本採用と扱いとなるため、残業代も支給され、条件を満たせば社会保険にも加入できます。
不当な扱いを受けている場合は、労働基準監督署や弁護士に相談してみてください。
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