アルバイトの労働時間には上限があるって本当?労働条件を確認しよう!

 

こんにちは!ヴェルサスのブログ担当です。

アルバイトの多くは時給制のため、稼ぐためにたくさん働きたい、シフトに入りたいと考えている方もいるかもしれません。

しかし、アルバイトの労働時間には上限があり、様々なルールが定められています。

そこで今回は、アルバイトの労働時間や労働条件について詳しく解説します。

 

 

■アルバイトの労働時間には上限がある!

 

まずは、アルバイトの労働時間の上限やルールについて見ていきましょう。

 

 

・アルバイトの上限は1日8時間、1週間40時間まで

 

労働基準法によって定められた「法定労働時間」では、休憩時間を除き、1日8時間、1週間で40時間までと上限が決まっています。

もしも法定労働時間を超えて勤務した場合、超過した分は残業扱いとなり、賃金割増の対象となります。

このルールは、正社員などの雇用形態に限らず、アルバイトやパートにも適用されます。

ただし、労働時間には、法定労働時間のほかに、「所定労働時間」というものがあります。

これは、会社の就業規則や契約で定められた労働時間のことで、法定労働時間の範囲内であれば、企業側が自由に設定することが可能です。

そのため、繁忙期と閑散期で忙しさが違ったり、夜勤など1日の労働時間が8時間に収まらなかったりする場合には、適正な労働時間を守るため、1ヶ月単位、もしくは1年単位で計算する変形労働時間制という制度もあります。

しかし、変形労働時間制を導入するには、労使協定や就業規則に記載するなどの手続きを行う必要があります。

 

 

・掛け持ちは合計労働時間で計算する

 

アルバイトの掛け持ちをしている場合、労働時間の上限はどのように計算するのか気になっている方もいるのではないでしょうか。

結論からいうと、掛け持ちであっても労働時間の上限に変わりはありません、

そのため、アルバイト先Aで5時間働いた場合、アルバイト先Bで勤務できるのは3時間までであり、法定労働時間を超えた分に関して割増賃金が発生することになります。

「そんなの聞いていない」と勤務先とトラブルにならないためにも、掛け持ちする際は両者にきちんと報告することが大切です。

 

 

・法定労働時間には例外もあることを知っておこう

 

原則1日8時間、1週間で40時間までと上限が定められている法定労働時間ですが、必ずしもすべての企業や業種に当てはまるわけではなく、一部例外があります。

それは、商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業など特例措置対象事業場に当てはまる業種のうち、アルバイトやパートを含む常時10人未満の従業員が働く職場です。

該当した場合、1日8時間、1週間で44時間までの労働が認められます。

なお、従業員の数は企業全体ではなく、店舗や事業所ごとにカウントされ、18歳未満は対象外です。

 

 

■アルバイトの労働条件を確認しよう!

 

不要なトラブルを避けるためにも、アルバイトとして働く際は、事前に労働条件を知っておくことが大切です。

ここからは、労働条件について、詳しくお伝えします。

 

 

・アルバイトでも残業代は支払われる

 

労働基準法により、1日の労働時間は8時間、1週間で40時間までと定められています。

この労働時間を超える場合、原則として通常の賃金の25%以上の割増賃金が残業代として支払われることになり、アルバイトやパートなど雇用形態に関係なくすべての労働者に適用されます。

アルバイトであっても、仕事が忙しい時期などに残業をすることがあるかもしれません。

しかし、そのような場合は残業代が支払われるべきであり、アルバイトだからもらえないということはないため、しっかり確認することが大切です。

 

 

・アルバイトでも有給が取れる

 

有給とは、休んでも賃金を受け取ることのできる休暇のことです。

有給は、「雇用開始日から6ヶ月以上継続して勤務している」「決められた労働日数の8割以上出勤している」などの条件を満たす場合、アルバイトやパートなどの雇用形態や働き方に関係なく、取得することが可能です。

アルバイトだからといって有給が取れないのは、労働基準法違反となります。

 

 

・労働時間が6時間を超える場合は休憩が取れる

 

法律では、労働時間が6時間を超える場合、休憩を与えなければならないと定められています。

働く時間が6時間を超え8時間以下の場合は最低でも45分、労働時間が8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を与えなくてはいけません。

ただし、労働時間が6時間ぴったりの場合、休憩を与えるのは義務ではないため、注意が必要です。

 

 

・18歳未満は原則午後10時を超えて働いてはいけない

 

18歳未満の方は、原則として午後10時から翌朝5時までの深夜帯と呼ばれる時間帯に働くことはできません。

また、法定労働時間を超えて残業させる時間外労働や法定休日日に働かせる休日労働も原則禁止されています。

労働基準法によって定められているため、18歳未満の方は原則を脅かすことなく働くことのできるアルバイト先を探しましょう。

 

 

■働く時は労働条件を確認することが大切!

 

アルバイトとして働く際は、労働条件を確認することが大切です。

特に確認しておきたいポイントは以下の通りです。

 

・アルバイトの契約期間

・契約更新の有無

・業務内容や勤務場所

・勤務時間と休憩時間

・時給や残業時の支払いなど

・退職する方法

 

これらは働く人が希望すれば、書面を渡すか、メールやFAXなどで通知することになっています。

後で「聞いていた話と違う」とトラブルにならないためにも、労働条件通知書などを確認し、労働条件に問題ないか、法律に違反していないかチェックしておきましょう。

 

 

 

アルバイトやパートとして働く場合、労働時間には上限があります。

例外などはあるものの、法律で原則1日8時間まで、1週間で40時間までと定められており、超えて働く場合は残業となり、割増賃金の対象となります。

これは、アルバイトやパートなど雇用形態に関わらず適用されるため、損をしないためにもしっかり確認することが大切です。

働く際は、面接時に労働条件をしっかりチェックしておきましょう。

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