2024年10月から社会保険の適用範囲が拡大!パートが社会保険に加入するメリットとは?

 

こんにちは!ヴェルサスのブログ担当です。

みなさんは、2024年10月から社会保険の適用範囲が拡大されることをご存知でしょうか?

この度の法改正によって、今まで社会保険加入の対象外だった方も、加入しなければならなくなる可能性があります。

今回は、パート・アルバイトで新たに社会保険加入の対象となる条件や、社会保険加入に加入したくない場合の対処法、社会保険に加入するメリットを解説すると共に、社会保険に関してよくある疑問にもお答えしていきます。

 

 

■2024年10月に拡大される社会保険の加入条件

 

パートやアルバイトの社会保険の適用範囲は、これまでの法改正によって段階的に広がってきており、2024年10月からさらなる拡大が決まっています。

これまでは、従業員数101人以上の企業が社会保険の加入対象となっていましたが、2024年10月からは51人以上の企業が対象となるのです。

ただし、ここで言う従業員数とは、フルタイムで働く従業員の数と週労働時間がフルタイムの4分の3以上の従業員の数の合計を指します。

社会保険の適用条件を満たさないパートやアルバイトは、カウントされないので注意してください。

また、従業員数をカウントするタイミングは、直近12ヶ月のうち6ヶ月で厚生年金保険の加入対象者数が基準を上回った時です。

なお、以下の加入条件については今回の法改正後もこれまで通りです。

 

・週の所定労働時間が20時間以上にのぼること

・2ヶ月間を超えて雇用される見込みがあること

・月額賃金が88,000円(年収106万円)以上になること

・学生でないこと

 

従業員数51人以上の企業に勤めており、上記すべての条件を満たす場合は、2024年10月より社会保険への加入が必須となります。

今まで社会保険の対象外だった企業に勤めている方も、今後は加入しなければならない可能性があるため、改めて勤務先との労働契約内容を確認しておくようにしましょう。

 

 

■社会保険に加入したくない場合の対処法

 

パートやアルバイトで働いている方の中には、社会保険に加入すると保険料を支払うことになり、手取りが減るのが嫌という考えから、社会保険に加入したくない方もいるでしょう。

社会保険の加入対象企業に勤務するパート・アルバイトが、社会保険に加入しなくて済むようにする方法としては、勤務先の担当者と相談して「週の所定労働時間が20時間未満」または「月収が88,000円以下」になるように調整する方法があります。

パート・アルバイトに設定されている社会保険の適用条件の内、1つでも満たさなければ加入対象になることはないからです。

しかし、労働時間や月収を減らすとなれば、家計への影響も心配されます。

以下の社会保険に加入するメリットも加味した上で、それでも社会保険に加入しないことを選択するのかよく検討してみましょう。

 

 

■社会保険に加入するメリット

 

社会保険に加入すると保険料の負担が発生することから、できれば社会保険には加入したくないと考えている方もいるでしょう。

しかし、社会保険に加入することで以下のようなメリットも得られます。

 

 

・保険料の半分は会社が負担してくれる

 

会社員が社会保険に加入する場合、厚生年金保険料および健康保険料は、従業員が全額支払うのではなく、半分は会社が支払います。

これに対して、個人事業主や自営業の場合は全額自己負担となるため、社会保険に加入した方が自己負担額を安く抑えられる可能性が高いです。

 

 

・老後に受給できる年金額が増す

 

厚生年金保険に加入すると将来、老齢基礎年金に加えて「老齢厚生年金」も受け取れるようになります。

老齢厚生年金は、在職中に支払った厚生年金保険料に応じて基礎年金に上乗せされます。

厚生年金保険の加入期間が長くなるほど、将来受給できる年金額も増えるので、どうせ加入するのであれば早い時期から加入した方がお得と言えます。

 

 

・手厚い保障が受けられる

 

社会保険の被保険者になると、雇用形態にかかわらず、条件を満たすことで傷病手当や出産手当、出産育児一時金などを受給できるようになります。

パートやアルバイトであっても、怪我や病気で3日以上休んだ際には、条件をクリアすれば4日目から傷病手当を受給できます。

出産手当や出産育児一時金も、条件に当てはまれば雇用形態に関係なく受給できるなど、手厚い保障が受けられるようになることも社会保険に加入するメリットです。

 

 

■パート・アルバイトの社会保険についてよくある疑問

 

ここからは、パートやアルバイトの社会保険についてよくある疑問にお答えしていきます。

 

 

・パートやアルバイトの社会保険料はいくらになりますか?

 

従業員が支払う社会保険料は、標準報酬額や等級によって異なります。

例えば、東京都の会社でパートとして勤めており、月額賃金が11万円の場合には、健康保険料5,395円+厚生年金保険料10,065円で、合計15,460円となります。

詳しくは、全国健康保険協会が公表している最新の「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」を参考にしてください。

 

 

・社会保険の加入条件である月額賃金が68,000円に引き下げられるのはいつですか?

 

一時期、パートやアルバイトの社会保険の加入条件のひとつである月額賃金が、現状の88,000から68,000円に引き下げられると話題になりました。

しかし、現時点でそのような法改正がなされるという公式発表はありません。

 

 

・パートやアルバイトを掛け持ちしている場合の社会保険は?

 

複数の企業でパートやアルバイトとして働いている場合でも、社会保険の加入条件を満たしていれば勤務先ごとで社会保険に加入する必要があります。

すべての会社で得た年収の合計が130万円を超えると、勤務先の社会保険に加入できなかったとしても、扶養から外れて自分で社会保険に加入することになるので注意してください。

 

 

 

2024年10月から実施される社会保険の適用範囲拡大によって、パートやアルバイトでも社会保険の加入対象となる方がさらに増えます。

社会保険に加入すると社会保険料の負担が発生するため、加入したくないという方もいるでしょう。

しかし、社会保険加入には、将来の年金受給額が増える・傷病手当や出産手当などの手厚い保障が受けられるといったメリットもあるので、長期的に見れば社会保険に加入できる企業・働き方がおすすめです。

ヴェルサスでは、パートやアルバイトでも社会保険に加入できる求人を豊富に扱っているので、気になる方はぜひお気軽にご相談ください。