派遣社員にも退職金があるって本当!?受け取る条件を詳しく解説

 

こんにちは!ヴェルサスのブログ担当です。

仕事を退職する際、退職金制度があれば社員は退職金を受け取ることができます。

その一方で、派遣社員はどうなのか?と疑問に感じることもあるでしょう。

ここでは、派遣社員にも退職金があるのかに加えて、派遣社員の退職金制度などをご紹介します。

 

 

■派遣社員にも退職金があるって本当!?

 

2020年4月に労働者派遣法が改正されたことをきっかけに、派遣社員にも退職金が支給されることになりました。

ここには、同一労働同一賃金という考えが関係しています。

これは、同じ仕事をしている労働者は雇用形態に関係なく、同じ賃金が支払われるべきという考えからきているのです。

労働、賃金共に平等にしたことで、正規雇用者と非正規雇用者の間にある待遇の差を解消しようという目的もあります。

同一労働同一賃金という考えでは、待遇の改善として退職金についても受け取れるようになっています。

ただし、退職金制度や支給の条件など、派遣会社の制度も関係しているため、派遣社員全てが退職金を受け取れるわけではありません。

派遣社員にも退職金を支給できるものの、全ての派遣社員が受け取れるわけではないという点だけ注意しましょう。

 

 

■派遣社員の退職金は何を基準に決まるの?

 

派遣社員が退職金を受け取ろうとする場合、どのような基準を元に決められるのでしょうか?

退職金が決まる方法は、2つの方式に基づいて決まります。

 

 

 

◎労使協定方式

 

労使協定方式は、雇用している派遣会社と派遣労働者との間で交わしている協定に基づいて決めることです。

派遣労働者の組織は、過半数の派遣社員によって作られていて、これに満たない場合は過半数の代表者となります。

派遣会社と派遣社員の代表が話し合いを行い、ここで決まった内容に沿って派遣社員の待遇を決める方式です。

労使協定方式の場合は、派遣先の企業が待遇を決めることに関与していません。

また、多くの派遣会社がこの方式を採用しているケースが多いです。

労使協定方式の場合、派遣会社の退職金制度、退職金前払い制度、中小企業退職金共済制度などが適用されます。

 

 

◎派遣先均等・均衡方式

 

派遣先均等・均衡方式は、派遣社員の待遇が派遣先の企業によって変わることです。

派遣先の企業の正規雇用労働者と同じ待遇になるため、企業によって派遣社員の待遇が変わってくるケースもあるでしょう。

しかし、企業側は派遣会社に自社の情報を提供しなければならないため、これを嫌がる企業も少なくありません。

派遣社員を派遣する会社側も立場上強く求めることができないため、結果的に労使協定方式が取り入れられるケースがあるでしょう。

 

 

■派遣社員が受けられる退職金制度を知っておこう

 

派遣社員の退職金は、労使協定方式と派遣先均等・均衡方式に分かれることをご紹介してきました。

そして、この2つの方法から退職金制度も決まります。

ここでは、詳しい退職金制度の内容をご紹介します。

 

 

◎前払い制度(労使協定方式)

 

前払い制度は、退職金を事前に時給に上乗せして支払われる方法です。

このような場合は雇用契約書に「時給に賞与・退職金を含む」などの内容が記載されています。

そのため、退職時にまとめて受け取るのではなく、退職金相当額が給与に上乗せされているということです。

退職金は、厚生労働省から発表される賃金の統計情報を基にして退職金相当額を時給に換算して時給に載せていきます。

前払い制度の場合、就労した期間に限ることなく、退職金が毎月少しずつ受け取れるのでメリットでしょう。

 

 

◎派遣会社独自の退職金制度(労使協定方式)

 

派遣会社が独自の退職金制度を活用していた場合、支給対象となる条件に当てはまっていれば退職金が受け取れます。

考え方は一般的な企業と似たものであり、派遣社員などに限らず、労働者となれば一般的な退職金と同等の金額を受け取ることもできます。

一般的な内容として、派遣社員として勤続3年以上と定められているので、勤続年数が多い場合と少ない場合では変動するでしょう。

基本的には、無期雇用派遣など3年以上の勤務が着こまれているでしょう。

 

 

◎中小企業退職金共済制度

 

中小企業退職金共済制度は、国によってサポートされている退職金制度です。

中退共と呼ばれることもあり、中小企業の派遣会社であればいつでも加入可能です。

基本的には、中小企業の派遣社員をサポートする制度となっていて、毎月の掛け金から積み立てていきます。

派遣元の企業は、厚生労働省から通知されていた水準以上の退職金となるように工夫しているのです。

中小企業退職金共済は、毎年構成労働省の通知によって通知された水準以上に引き上げる掛け金にします。

 

 

◎派遣先企業の退職金制度(派遣先均等・均衡方式)

 

派遣先企業の退職金制度は、派遣先均等・均衡方式を使用しています。

派遣社員の退職金については、派遣先の企業の基準を元に退職金制度の規定に従った内容で決まります。

退職金の額は、派遣先の企業で左右されるため、一般的に大企業と呼ばれる会社に派遣していた方が金額も多くなるでしょう。

ただし、注意しておきたいのが派遣先の企業が退職金制度を設けていなければ派遣社員にも退職金が支払われることはありません。

また、退職金の支給条件などに「勤続3年以上」などと記載されている場合も気を付けましょう。

そもそも派遣法では3年ルールがあり、同じ職場で最長3年までしか働けません。

このような有期雇用派遣をされた場合は、退職金を受け取れる可能性も少ないでしょう。

基本的には「働いた年数」×「退職理由」によって、支給月が決まり、最後に支給率を掛け合わせて数が退職金になります。

 

 

 

ここまで、派遣社員の退職金制度についてご紹介してきました。

今までは派遣社員に退職金はなく、同じ仕事をしていても正社員のように評価されていませんでした。

しかし、現在はこのような差が生じない同一労働同一賃金が誕生し、派遣社員でも退職金の支給対象となっています。

そのため、安心して派遣社員として頑張っていこうと考える方もいるでしょう。

今後、派遣社員として新しい働き方をしたい、派遣社員として仕事を新しく見つけたいと考えている方はヴェルサスまでお気軽にご相談ください。

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