アルバイトも有給休暇がもらえる?その条件とは

休暇

 

こんにちは!ヴェルサスのブログ担当です。

今回は、アルバイトが有給休暇をもらえる条件について詳しく解説していきます。

 

アルバイトの立場で、有給休暇がもらえると知っている人は意外と少ないです。

アルバイトを雇っている側も、アルバイトには有給休暇は与えなくて良いと思い込んでいるケースすらあります。

ぜひ、有給休暇の付与条件についての基礎知識を踏まえて、賢く休みを活用しましょう。

 

 

■有給休暇は付与しなければいけないもの

 

○労働者は法律で守られている

全ての労働者は労働基準法という法律で守られています。

労働基準法では、労働時間や休憩、休暇など労働者の権利が損なわれないように様々なことが定められていて、その中で有給休暇についても決まりが設けられています。

労働者を雇用する側は、法律に定められている有給休暇を労働者に付与しなければなりません。

 

○アルバイトも法律上の労働者

法律上の労働者は雇用形態にかかわらず、全ての労働者となっています。

正社員だけではなく、パートやアルバイトも法律上の労働者です。

そのため、アルバイトも労働基準法上の有給休暇の決まりが適用されます。

 

○有給休暇がもらえる条件とは?

労働基準法では、全ての労働者に対して勤続年数や働いた日数、時間数に応じた有給休暇を付与することが定められています。

有給休暇の付与条件は2つです。

1つ目は、雇い入れから6ヶ月以上勤続していること、つまりアルバイトでも半年以上勤務していれば該当します。

2つ目は、全労働日の8割以上出勤していることです。

 

 

■アルバイトの有給休暇を計算する方法

 

○全労働日の8割以上とは?

アルバイトの場合、そもそも全労働日をどのように計算するかが分かりにくいのではないでしょうか。

正社員の全労働日を基準にするのか、バイトのシフト表をベースにするか。

基本は、アルバイトにとっての全労働日は「シフト表で決められた出勤日」となります。

週3日がシフトで決まっているアルバイトなら、週3日が全労働日です。

半日出勤の場合も1日で計算するので、週3日の午後だけのアルバイトでも週3日が全労働日となります。

 

○何日間の有給休暇がもらえるの?

アルバイトの有給休暇日数は、正社員の有給休暇日数とは異なります。

週ごとに勤務日数が異なるシフト制のバイトでは、1年かの勤務日数をベースに計算していきます。

勤続勤務年数が半年~1年半の場合、週4日勤務で年次有給休暇は7日、週3日勤務で5日、週2日勤務で3日、週1日勤務で1日です。

年間勤務日数で算出する場合は、年169~216日勤務で7日、121~168日勤務で5日、73~120日勤務で3日、48~72日勤務で1日の年次有給休暇が付与されることになります。

勤務年数が1年長くなれば、1~2日ずつ付与される年次有給休暇日数が増えていき、最大日数は15日です。

 

○有給休暇の使用期限は?

年次有給休暇は何年も溜めておくことはできず時効があります。

使用期限は2年で、正社員の場合は最高で40日間、アルバイトの場合は最高で30日間の保有が可能です。

 

○有給休暇でもらえる給料はどう計算されるの?

正社員の場合、基本的には月給で給与が支払われているため年次有給休暇の取得については会社を休んでも減給されないというイメージです。

しかし、時給で仕事をしているアルバイトが有給休暇を取得するということは、休んだ日の分も給料がもらえるということになります。

この場合の計算方法は、1日の有給休暇に対して丸一日働いた分の時給が発生するのではなく、通常のシフトで働いた場合の給料で考えます。

時給1,000円で3時間のアルバイトをしている場合は、3,000円が支払われる計算です。

就業先によっては直近3ヶ月の平均賃金をベースで計算し支払うケースもあります。

 

 

■有給休暇の申請はどうすればいいの?

 

○付与条件をチェック

まずは、有給休暇の付与条件である、雇い入れから6ヶ月以上勤務しているか、全労働日の8割以上出勤しているかを確認しましょう。

アルバイトとしての全労働義務日については、アルバイト先の就業規則で確認します。

就業規則で定められているアルバイトの労働日と休業日の差を確認してみてください。

一般的には、週4日以上出勤していれば条件を満たしていると言えます。

 

○休みたい理由を言わなくてもいいの?

有給休暇の取得は正当な権利なので、休みたい理由を報告する必要はありません。

休みたい理由を言わないと有給休暇がもらえないということはなく、私用で休めます。

 

 

■忙しい時を狙って有給休暇を申請できる?

 

○忙しい日だから休みたい

忙しい日はお店や会社の売上は上がるものの、アルバイトの時給は忙しくてもヒマでも同じです。

同じ時給ならヒマな方がラッキーだと思う人は多いでしょう。

なぜか、忙しい日に限ってバイトの人数が少なかったりして、イラっとした経験がある人もいるのでは?

長くアルバイトを続けていれば、いつが忙しいかが予想できるようになるものです。

だからと言って、繁忙期に敢えて有給休暇の申請をすることはおすすめしません。

 

○有給休暇の時季変更権

繁忙期に多くの労働者に休まれると会社としては困ります。

そのため、労働基準法には有給休暇の時季変更権というものがあり、雇用主は有給休暇の申請を拒否することが可能です。

基本的には有給休暇の申し出は拒否できないものの、繁忙期など業務に支障がある場合はその限りではありません。

忙しい日を狙って休みの申請をしても、休む日を変更するように求められる可能性は高いでしょう。

 

 

■有給休暇を拒否されないために

 

○希望の日程は早めに伝える

有給休暇を取得したい場合、申請は早めにしましょう。

就業規則などで締め切りが規定されている場合もあります。

アルバイトの場合はシフトの作成など、他のスタッフとの調整が必要なケースも多いため、できるだけ早めに申請することで拒否されにくくなります。

 

○拒否された場合の対処法

繁忙期などは有給休暇の取得を拒否される可能性が高いです。

もし、休まれると困ると拒否された場合は、いつなら休んでも良いかを確認してください。

時期的に難しく、すぐには答えられないと言われたら日を改めて交渉すると良いでしょう。

店長や上司が不当に拒否し続けている場合は、本部や人事部に相談すると対応してもらえるはずです。

 

 

■アルバイトも有給休暇は与えられるもの!

 

アルバイトでも有給休暇がもらえることは、本人だけでなく雇用者側も知らない場合があります。

もし、今のアルバイト先で有給休暇の取得を不当に拒否されているなら、ぜひヴェルサスに登録して安心して働けるアルバイト先を探してみてくださいね。