パートで働くということ

よく聞く103万円の壁ってどういう事?

 

所得のある人すべてに一律に適用されるのが「基礎控除」であり、その額は38万円となる

 

会社員にとって経費として認められるのが「給与所得控除」であるが、その額は収入に応じて違う(65万円以下だと65万円が「給与所得控除」となる)

 

つまり、38万円+65万円=103万円となり、その年の1月1日~12月31日までの給与所得が103万円を超えると所得税が発生する(ただし、非課税交通費は計算に含めない)。

また、配偶者の税制上の扶養の対象外となる。

ちなみに、住民税が発生するのは100万円以上である(自治体によって多少異なる)。

 

お給料から所得税が控除されている月があるのはなぜ?

 

扶養する人数により違いはあるが、扶養0人の場合、88,000円(社会保険料等控除後)を超えると所得税が発生する(月払いの場合)。

週払いの場合、「源泉徴収税額表(日額)」が適用されるので、扶養0人の場合、1日のお給料が2,900円 (社会保険料等控除後)を超えると所得税が発生する。

年末調整や確定申告を行うことによりその年に納めた所得税の還付を受けることができる。

納め足りない場合は追加徴収されることもある。

 

パートだけど自分で社会保険に加入しなきゃならないの?

 

平成28年10月より、従業員501人以上の事業所に勤めている方は、以下の3つの要件を全て満たすとパートでも自分で社会保険に加入しなければならなくなった(*当社は該当)。

 

①1週間の所定労働時間が20時間以上(残業等の時間外は含めない)

②月額賃金 88,000円以上(年収106万円以上)

*残業代や交通費などは含まない(時間給×週の所定労働時間×52週÷12ヶ月で計算)

③継続して1年以上雇用されることが見込まれること

 

 

最近聞く150万円の壁ってどういう事?

 

2018年1月の法改正で新たにできたのが「150万円の壁」

配偶者(妻)の年収が103万円を超えても、150万円までは夫が「配偶者特別控除」と言う最大38万円の所得控除が受けられる制度。

ただし、配偶者特別控除を受けられる夫の所得制限が設けられたため、夫の年収によっては所得控除が使えず、かえって税金が増えてしまうケースもある。

*詳しくは下記の国税庁のページを参照 ⇒ https://bit.ly/32d0Gql