パート・アルバイトでも確定申告で交通費を経費にすることは可能?

 

こんにちは!ヴェルサスのブログ担当です。

パートやアルバイトとして働いていると、「交通費は経費になるの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

特に、自腹で通勤している場合や複数の勤務地を掛け持ちしている場合、交通費の負担は意外と大きなものです。

実は、一定の条件を満たせば、パート・アルバイトであっても確定申告を行い、交通費を「経費」として計上できる可能性があります。

そこで今回は、パート・アルバイトでも交通費を経費にできるケースや確定申告を行うメリットについて解説します。

 

 

■パートやアルバイトは確定申告で交通費を経費にできる?

 

そもそもパートやアルバイトとして働いている場合、確定申告で交通費を経費にできるかどうかは、働き方によって異なります。

例えば企業や店舗に雇用されており、時給制・月給制で働いている「給与タイプ」の場合は交通費を経費として申告することはできません。

これは給与所得控除の中に一定の経費が含まれているとみなされ、そこに交通費も含まれているものとしているためです。

つまり、給与タイプは確定申告で交通費を経費として計上できないため注意が必要です。

 

一方、「報酬タイプ」の場合は交通費を経費として計上できます。

報酬タイプの特徴は、時給や日給で支払われる給与タイプとは異なり、成果に応じて報酬が支払われます。

報酬タイプの場合、給与所得者とは異なるため給与所得控除が受けられません。

ただし、仕事に関する支出は確定申告をすることで経費として認められるようになります。

これは交通費だけでなく、他の経費も同様です。

経費として計上するためには、毎日の記録や領収書が必要になります。

領収書は大切に保管しておき、きちんと経費計上ができるようにしてください。

 

 

■交通費として認められるもの

 

経費として計上できる交通費には、具体的にどのような種類があるのでしょうか?

ここで交通費として認められるものをご紹介します。

 

 

・電車やバス、タクシーに使った料金

 

仕事中に取引先へ向かうことになった際に、電車やバス、タクシーを使った料金は交通費として認められる可能性が高いです。

切符を購入する際に領収書も発行してもらいましょう。

以前まで領収書を発行してもらうのに窓口を利用しなくてはいけませんでしたが、現在は自動発券機でも領収書を発行することが可能です。

ICカードを使った場合はチャージした分の領収書を発行してもらい、利用明細を券売機などで印字するのがおすすめです。

なお、バスだと領収書を発行してもらえないので注意が必要です。

領収書が欲しいのであれば営業所まで行って発行してもらうか、出金伝票・経費精算所を利用してみましょう。

 

 

・駐車場代

 

月極駐車場やコインパーキングを仕事で利用する場合、駐車場代も交通費として経費計上ができます。

駐車場代は領収書を受け取りやすいため、正しく保管しておきましょう。

なお、領収書には駐車場の使用用途も一緒に記載しておくと安心です。

 

 

・有料道路料金

 

仕事で移動する際に有料道路を走行した際の料金も、交通費として経費計上が可能です。

有料道路料金を現金で支払っている場合は領収書をその場で発行してもらえますが、ETCを利用した場合にはクレジットカードと紐づけされているため、カードの利用明細を取得する必要があります。

 

 

・通勤費

 

会社や営業所に通勤する際、使用した交通費も経費計上の対象になります。

通勤費に含まれるのは、各交通機関の運賃に加え、有料道路料金やガソリン費なども含まれます。

ただし、企業から通勤手当が支給されている場合は対象にならないので注意してください。

 

 

■パート・アルバイトでも確定申告をした方がいい人の特徴

 

報酬タイプのパート・アルバイトは、年間48万円以上であれば金額に限らず確定申告が必要となります。

また、交通費を経費として計上するためにも確定申告は必要です。

しかし、報酬タイプでないパート・アルバイトでも確定申告を行った方が良いケースもあります。

ここでは、報酬タイプ以外で確定申告をした方がいいパート・アルバイトの特徴をご紹介します。

 

 

・年末調整ができなかった人

 

年末調整は、基本的に12月末までに企業に在籍しており、なおかつ12月中に給与の支払いがあり、給与所得の扶養控除等異動申告書を提出した人を対象に行われるものです。

しかし、申告書の提出が間に合わず締め切りを過ぎてしまった場合、年収103万円超なら自分で確定申告をしなければなりません。

年収103万円以下は所得税の課税対象にならないため、確定申告を行うかどうかは任意になります。

ただし、所得税が源泉徴収されていると確定申告の際に引かれた所得税の還付が受けられるため、103万円以下の人も確定申告をして損をすることはないでしょう。

 

 

・年末前に仕事を辞めた人

 

年末調整の対象者は年末時点でその企業に在籍している人です。

そのため、年末前に仕事を辞めてしまった場合は年末調整の対象にはならず、自分で確定申告を行わなくてはなりません。

年収103万円以下なら確定申告を行う義務はないものの、所得税の還付を受けられなくなってしまうので注意が必要です。

 

 

・複数の会社で掛け持ちしている人

 

パートやアルバイトをしている人の中には、複数の会社で掛け持ちしている人もいるでしょう。

年末調整は基本的に1人1社でしか手続きが行えず、他に掛け持ちをしている会社では年末調整ができなくなってしまいます。

そのため、同時にパート・アルバイトを掛け持ちしている人は、すべての掛け持ち先の収入を申告するために確定申告が必要です。

 

 

 

今回は、パート・アルバイトでも確定申告で交通費を経費にすることはできるのか、解説してきました。

パート・アルバイトには給与タイプと報酬タイプの2種類に大きく分かれており、そのうち報酬タイプに該当する人は交通費を経費として計上することが可能です。

交通費を経費として計上する際には確定申告が必要となりますが、給与タイプの人でも確定申告をした方が良い場合もあるので、確定申告をすべきかどうか今一度確認してみましょう。

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