こんにちは!ヴェルサスのブログ担当です。
留学で日本に訪れている学生は、学校での勉強以外にもアルバイトをすることが可能です。
しかし、アルバイトをする場合には様々なルールがあります。
このルールを把握していなければペナルティを受ける可能性があるので注意しましょう。
今回は、留学生アルバイトが働ける時間や違反した場合のリスクなどを解説していきます。
日本でアルバイトをしようと考えている留学生は、ぜひ参考にしてみてください。
■外国人労働者が働ける時間
日本で暮らす外国人労働者の労働時間は、在留資格によって違いがあります。
・就労ビザを取得している外国人労働者
就労ビザを持っている外国人労働者であれば、原則として日本人と同じように労働基準法で定められた1日8時間・週40時間以内が上限となっています。
休憩時間に関しても、6時間を超える労働時間であれば45分以上、8時間を超える場合には60分以上の休憩が必要です。
・留学、家族滞在、特定活動ビザ
留学ビザや特定活動ビザを持つ外国人の場合は、原則として就労は認められていません。
しかし、資格外活動許可を取得することで、週に28時間以内であればアルバイトをすることが可能になっています。
日本人と比較すると短い時間となっていますが、これは学業を優先して留学生本来の目的である留学を邪魔しないために設けられています。
■資格外活動許可とは
前述したように留学で日本に訪れている方は、資格外活動を取ることで日本でアルバイトをすることができます。
【資格外活動許可の種類】
資格外活動許可には2つの種類があります。
・包括許可
アルバイト先の指定がない資格外活動許可となっており、留学生はアルバイト先を自由に選択できるようになっています。
働き始める前に許可を取得できますが、業種には制限があるので注意してください。
・個別許可
働く場所や内容を限定する許可が個別許可です。
大学の非常勤講師として働く場合や副業としてのアルバイトが個別許可に該当します。
また、アルバイト先を変える場合には、新しく個別許可を申請する必要があるため手間がかかる点に注意が必要です。
【資格外活動許可の取得方法】
住所を管轄している出入国在留官庁の支局で申請ができます。
許可を希望している外国人本人以外にも、申請人の法定代理人や行政書士といった規定された資格を持った者で申請人から依頼を受けた人物であれば、資格外活動許可の申請が可能です。
・必要書類
主に、以下の書類が必要になります。
◎資格外活動許可申請書
◎職種や雇用期間、勤務時間などが記載された活動の内容がわかる書類(雇用計画書など)
◎在留カード
◎パスポート
◎身分を証明する文書
・申請の流れ
①必要書類の提出
②書類審査
③許可の通知
④許可証の交付
審査にかかる期間は、2週間程度の場合もあれば、2ヶ月程度かかるケースもあります。
そのため、余裕を持って申請することが大切です。
また、申請にかかる手数料は発生しません。
行政書士といった専門家に手続きを依頼する場合には、報酬として2~3万円程度の料金が発生します。
■留学生が資格外活動許可を取って働く際のルール
留学生が日本でアルバイトする場合のルールをみていきましょう。
・連続した7日間で28時間
前述したように、留学生が日本でアルバイトをする場合は週28時間を超えて働くことはできません。
これは、連続した7日間における総労働時間となっており、日曜から土曜の7日間、月曜から日曜までの7日間などと特定の週単位ではありません。
任意の日からカウントする点に注意してください。
そのため、火曜日からの計算であれば翌週の月曜日までの7日間が対象です。
・長期の休みは働ける時間が長くなる
学校によっては長期の休みが設けられています。
その期間に関しては、週に28時間ではなく週40時間以内でのアルバイトが可能です。
そのため、夏休みや冬休みがあれば通常よりも長く働けるようになります。
・ダブルワークをする場合
留学生によってはアルバイトを掛け持ちするケースもあるはずです。
その場合でも週28時間以内での勤務が上限となるため注意してください。
また、残業代も含まれるので超過しないように注意しましょう。
・禁止業種について
資格外活動許可を受けている場合でも従事できない業種も存在します。
例えば以下のような職種です。
◎パチンコ店
◎麻雀店
◎ナイトクラブ
◎ホストクラブ
◎性風俗に関連するお店 など
■違反した場合のリスク
2012年に法改正がされてから、外国人労働者の在留状況やアルバイトの状況は入国管理局で簡単に把握できるようになっています。
そのため、オーバーワークも発覚しやすくなっています。
万が一、時間制限を超えて働いた場合、どのような罰則が科せられるのか、みていきましょう。
・雇用者側の罰則
留学生がオーバーワークによって週に28時間以上働いてしまった場合や資格外許可を受けていない留学生を雇用した場合には企業は罰則を受ける可能性があります。
例えば不法就労助長罪に問われれば3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金が科されることになります。
例え不法就労者であることを知らずに雇用していたとしても、確認不測だとして過失がある場合は処罰を免れません。
・労働者側の罰則
週28時間を超えてアルバイトをした留学生は、ビザの更新時や変更申請の際に資格外活動許可違反だとして不許可になる可能性が高いです。
不法就労していた場合は、退去強制になるケースもあります。
退去強制になれば、その後5年間は日本への入国ができなくなるため注意してください。
その後も、改めて留学生として再来日するのは難しくなるため、強制退去にならないためにもルールに従ってアルバイトを始めるようにしましょう。
就労ビザがなければ基本的に日本で働くことができませんが、資格外活動許可を取得すれば留学生でも週28時間以下という制限はありますが、日本でアルバイトをすることが可能です。
きちんとルールを守らないと罰則を受けることになるので、「知らなかった」と後悔しないためにも、資格外活動許可について理解しておくことが大切です。
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