18歳未満の学生アルバイトが働ける時間とは?36協定や労働に関するルールを解説

 

こんにちは!ヴェルサスのブログ担当です。

学生でもアルバイトをしている方は多くいます。

しかし、働く時間や残業など、ある程度理解しておかなければ、気が付かないうちに法律違反をしている可能性があります。

そのため、アルバイトを始める前に労働条件や36協定について確認することが大切です。

今回は、学生アルバイトが働ける時間や36協定の適用などについて解説していきます。

労働時間で悩んでいる学生や、これからアルバイトを始めようと考えている学生は、ぜひ参考にしてみてください。

 

 

■18歳未満の学生アルバイトは22時まで勤務可能

 

18歳未満の学生がアルバイトで働ける時間は、22時までと法律で決められています。

労働基準法第61条において、「原則22時から翌朝の5時までの時間帯は働くことはできない」と規定されているためです。

これは、高校生だけではなく、全ての18歳未満の人たちに適用される規定です。

ただし、例外的に深夜の労働が可能な場合も規定されています。

 

・満16歳以上の男性が交代制で勤務する

・行政官庁の許可によって交代制で働く

・災害などによって臨時の必要がある

・農林水産業や保健衛生業などの業務

 

上記が例外となっています。

学生の場合は、労働基準法でアルバイトが認められていても、学校の校則でアルバイトが禁止されているケースもあるので、学校のルールを確認することが何よりも大切です。

 

 

■学生アルバイトも36協定は適用になる?

 

学生アルバイトでも36協定が適用になるのか疑問に感じている方もいるはずです。

しかし、中には36協定そのものを理解していない方もいます。

 

 

・36協定とは

 

労働基準法第36条で定められた会社と労働者の間で交わされる協定を36協定と言います。

36協定を両者の間で締結して届出を出すことで、法定労働時間の1日8時間、週40時間を超える残業や法定休日での労働が可能になります。

 

 

・36協定の対象

 

36協定の対象は労働者です。

職業の種類に関係なく、事業に使用されて賃金が支払われる者を労働者と言うため、雇用形態に関係なくパートやアルバイト、派遣社員や契約社員にも36協定は適用されます。

ただし、以下のような者は労働基準法の別の定めが適用となるため、36協定の対象外となっています。

 

◎管理監督者

◎18歳未満の者

◎妊産婦

 

その他、フリーランスや個人事業主は、企業と業務委託契約を結んでいても労働者には該当しないため労働基準法の対象外となり、36協定は適用されません。

上記の結果からわかるように、18歳以上であれば学生アルバイトでも36協定の対象です。

しかし、18歳未満であれば対象外となるので注意してください。

 

 

■36協定対象外の18歳未満の学生アルバイトが働ける時間

 

前述したように、18歳未満の学生アルバイトは36協定の対象外です。

そのため、労働基準法で定められた時間を超えた時間外労働や休日出勤は原則としてできません。

法令では、1日8時間・1週間に40時間と定められているので、18歳未満の学生アルバイトであれば、この時間内での勤務を希望するようにしてください。

また、休みについては週に1日の休みか4週間で4日以上の休みと労働基準法で決められています。

規定を超えた出勤はできないので注意しましょう。

ただし、例外もあります。

 

・1週間の労働が40時間を超えない

・1週間のうち1日の労働時間が4時間以内

 

上記の条件を満たしていれば、1日10時間まで労働時間を延長することが可能です。

 

 

■18歳未満の学生アルバイトの労働に関連するルール

 

働く時間以外にも、18歳未満の学生アルバイトには様々なルールがあります。

法令で定められている規定を理解し、違反しないよう注意してください。

 

 

・休憩時間

 

1日のうちに長時間勤務する場合には休憩が必要です。

労働基準法第34条では、以下のように定められています。

 

◎1日の労働時間が6時間を超えている:45分の休憩

◎1日の労働時間が8時間を超えている:60分の休憩

 

上記は、アルバイトだけではなくパートや正社員も同様です。

規定されている休憩時間は最低限の時間となっているので、アルバイト先によっては上記の時間よりも長く休憩をとっているケースもあります。

 

 

・変形労働時間制

 

18歳未満の学生アルバイトの場合、原則として変形労働時間制での労働は禁止されています。

労働時間を1日8時間と1日単位ではなく、1週間単位や1ヶ月単位、1年単位などで決める制度を変形労働時間制と言います。

繁忙期や閑散期のある企業が、働いている従業員の労働時間を柔軟に調整できるためのルールとなっているのですが、18歳未満であれば変形労働時間制で働くことはできません。

ただし、例外もあります。

 

◎週48時間の範囲

◎1日8時間を超えない

 

上記に当てはまる場合であれば、18歳未満の学生アルバイトであっても1ヶ月単位や1年単位の変形労働時間制でのアルバイトは可能となっています。

 

 

・危険で有害な業務には従事できない

 

18歳未満の学生アルバイトは、危険で有害な職種でのアルバイトは行えません。

労働基準法や風俗営業等の規制および適正化等に関する法律などで指定されている業務が対象となっており、以下のような仕事が挙げられます。

 

◎有害物を扱う業務

◎危険物を扱う業務

◎運転中の機械の掃除

◎運転中の機械の検査

◎坑内での労働

◎お酒の提供をしているバーやクラブ

◎警備

 

上記のような業務をしたくても、18歳未満であれば勤務できないので応募しないようにしてください。

 

 

■18歳未満の学生アルバイトが労働基準法に違反するとどうなる?

 

18歳未満の学生アルバイトが労働基準法に違反した場合、アルバイト先の企業が罰則を受ける可能性があります。

時間外労働や休日労働、強制労働の禁止など、労働基準法の違反といっても様々な種類がありますが、「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」、「1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金」といった罰則が科せられます。

もし、アルバイト先で労働時間や休日の取り方などで悩んでいる場合は、厚生労働省の「総合労働相談コーナー」に相談してみてください。

平日だけではなく土日祝日にも電話で相談できる「労働条件相談ほっとライン」もあります。

 

 

 

学生アルバイトでも36協定の対象ですが、18歳未満の学生アルバイトは対象外です。

例外はありますが、原則として1日8時間・週に40時間を超えての労働はできないので注意してください。

また、ある程度の法律を理解することも大切ですが、学生の場合は学業を疎かにしないことを前提に、学校のルールを確認した上でアルバイトをするようにしましょう。

ヴェルサスでは、アルバイトの求人も多数取り扱っています。

学生でも働ける求人もご用意しておりますので、ぜひチェックしてみてください。