バイトでも未払い給料の請求はできる?給料が支払われないなら早急に対処しよう

 

こんにちは!ヴェルサスのブログ担当です。

アルバイトをしている方は、給料が支払われることで気持ちも高まり達成感が得られているはずです。

しかし、中には給料日を過ぎても支払われないといった事態に遭遇している方もいるかもしれません。

給料が支払われないのには様々な理由がありますが、まずはその理由を調べる必要があります。

しっかり働いたのに給料が支払われないという方は、早急に対処することが重要です。

今回は、バイトの給料が支払われない場合の対処法をご紹介します。

 

 

■バイトの給料が支払われないのは違法?

 

給料日になってもバイトの給料が支払われない場合、原因が何かをまず調べる必要があります。

給料が支払われない原因として考えられるのは、以下のような場合です。

 

・口座番号が誤っている

・振込手続きが遅れている

・経営上のミス

・金融機関のシステムに問題が発生している

・経営難を理由とした未払い

・悪質な未払い

 

経営難による未払いや悪質な未払い以外であれば、遅れながらも給料は振り込まれるはずです。

しかし、経営難や悪質な未払いで給料が支払われないケースの場合、早急に対処しなければなりません。

そもそも、給料が支払われないというのは、雇用形態に関わらず労働基準法に違反する行為となります。

労働基準法第24条によると、「賃金は毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない」と記載されています。

意図的に給料が支払われない悪質なバイト先に遭遇するケースは稀かもしれませんが、このような事態に直面した場合は、法的な手段を取る必要があります。

仮にバイトを無断欠勤して退職したとしても、それまで働いた期間がある場合はその分の給料を請求することが可能です。

ただ、無断欠勤における罰則などが就業規則に記載されている場合、それに則って減額される場合があるため、事前に確認が必要です。

 

 

■未払い給料請求をする方法

 

バイトでも、給料の未払い請求は可能です。

未払い給料請求をするには、以下の方法があります。

 

 

・バイト先に連絡する

 

まずは、給料が支払われていない旨をバイト先に直接伝えましょう。

給料が支払われないことは法律違反に当たるため、毅然とした態度で話すのがポイントです。

ただし、感情的にならずあくまでも冷静な対応が必要です。

応じてもらえなかった時のことも考え、事前に家族に相談したり、話し合いの内容を記録したりしておくことも重要です。

 

 

・配達証明付き内容証明郵便を送る

 

配達証明付き内容証明郵便は、配達した日付や宛名に加え、差し出した日付・差出人住所と氏名・宛先の住所と氏名・文書の内容を日本郵便に証明してもらえる手紙を言います。

これを送付することで、バイト先は「受け取っていない」と虚偽を述べることができなくなります。

配達証明付き内容証明郵便を送るには、給料が支払われていないという証拠が必要です。

特に勤怠管理している会社であれば、タイムカード・シフト表・会社のパソコン利用履歴・業務日報・メールやFAXの送信記録などが有効な証拠になります。

勤怠管理していない会社の場合、自身の筆跡が確認できる手書きの勤怠時間・業務内容などの記録があれば証拠として活用できます。

 

 

・労働基準監督署に相談する

 

労働基準監督署は、厚生労働省が管轄する行政機関です。

給料の未払いは労働基準法の違反に該当するため、労働基準法に基づいて解決に向けた相談ができます。

ただ、注意したいのは労働基準監督署に相談しても、給料を支払っていない会社に対して監督・指導を行ってはくれますが、未払い給料請求のために積極的に動いてくれるわけではないということです。

それでも、労働基準監督署の監督・指導によって未払いだった給料が支払われるケースもあります。

雇用契約書やタイムカード、シフト表、未払いが確認できる給与明細、記録などの証拠資料を持って相談してみましょう。

 

 

・弁護士に相談する

 

未払い給料の請求や計算に詳しい弁護士に相談するという方法もあります。

弁護士に相談することで、証拠を収集するために会社に対して開示請求を行ったり、細かな手続きを行ったりするのをすべて任せることができます。

1人ではバイト先に上手く言いくるめられてしまい、負けてしまう可能性もあるでしょう。

しかし、専門知識を持った弁護士であれば、交渉や労働審判で解決してくれる可能性が高いです。

完全成功報酬制の弁護士に相談した場合、相談料・着手金が必要なく、負担を軽減できるので、最終手段として検討してみましょう。

 

 

■未払い請求ができないケースも

 

給料が支払われていなかったとしても、中には未払い請求ができないケースがあります。

その1つが、時効が成立してしまった場合です。

給料の未払い請求には、時効があります。

賃金が未払いの場合、支払期日から原則として3年、退職金は5年で時効が成立します。

内容証明郵便を送付した場合は、時効を6ヶ月遅らせることは可能ですが、それを過ぎてしまった場合は時効が成立してしまうため、期間には十分注意が必要です。

大切なのは、給料が支払われていないと気付いた時点で早急に対処することです。

また、バイト先が何らかの理由で倒産してしまった場合にも、未払い請求給料の請求ができません。

ただし、バイト先が倒産した場合には、国の制度である「未払賃金立替制度」が利用できます。

未払賃金立替制度とは、会社が倒産した場合に給料が支払われないまま退職となった労働者に、未払いの給料の一部を国が支払ってくれる制度です。

この場合、本来支払われる給料の全額ではなく、8割の支払いとなるほか、退職時の年齢によって立替払の上限額が異なります。

また、未払い給料の総額が2万円未満の場合は対象外となってしまいます。

その他、制度が適用されるには条件があるため、確認が必要です。

 

 

一生懸命に働いたのに、バイト代が支払われなければ誰もが冷静ではいられないでしょう。

しかし、もしバイト代が振り込まれなかった場合は、冷静に状況や原因を確認し、早急に対処することが大切です。

未払い給料請求をする場合は、証拠収集が重要になります。

ヴェルサスでは、こうした職場でのトラブルや未払い給料における相談も受け付けています。

労働基準監督署や弁護士への相談を視野に入れた相談が可能ですので、ぜひご利用ください。