アルバイトの休憩時間とは?ルールや3原則について解説!

 

こんにちは!ヴェルサスのブログ担当です。

アルバイトの休憩時間は、法律によってルールが定められています。

そのため、一定時間以上働く場合は、休憩時間がないと法律違反となってしまいます。

そこで今回は、アルバイトの休憩時間について解説していきましょう。

ルールや3原則についてなど、働く上で必要な情報となっているため、疑問を解決するためにも参考にしてください。

 

 

■アルバイトの休憩時間について

 

労働者が労働から完全に開放されて自由に利用できる時間が休憩時間です。

正社員やパート社員、アルバイト社員など、雇用形態に限らず、一定の時間労働をすれば休憩時間が付与される仕組みです。

 

 

・法律による決まりがある

 

休憩時間は法律によってルールが定められています。

6時間を超えて働く際には一定の休憩時間が必要になるため、どの程度の休憩が与えられるのか、あらかじめ確認しておきましょう。

 

労働時間 最低限必要となる休憩時間
6時間以内 なし
6時間以上8時間以下 45分
8時間以上 60分

 

6時間を越えなければ休憩を取る必要はありませんが、6時間を1分でも超えれば休憩をとる必要があります。

8時間以下であれば45分、8時間を越えれば60分の休憩です。

8時間ぴったりであれば、45分でも問題ありません。

そのため、7時間労働であれば45分の休憩が必須となり、実労働時間は6時間15分となります。

 

 

・分割取得が可能

 

休憩の取得方法は会社によって異なります。

アルバイト中に1度にまとめて取る場合もあれば、何回かに分けて取得する方法もあります。

例えば、労働時間が7時間であれば45分の休憩が必要です。

しかし、お昼にまとめて取得するケースもあれば、お昼に30分、夕方に15分と分割して取得する会社もあります。

 

 

■休憩の3原則とは

 

休憩時間に関する基本的なルールを「休憩の3原則」と言います。

どういった原則となるのか、解説していきましょう。

 

 

 

・一斉付与の原則

 

アルバイトを含む労働者は、「一斉に休憩を取らなければいけない」というルールです。

例えば、休憩時間がお昼の12時から60分間と定められている会社であれば、正社員やパート、アルバイトなど、全ての労働者が同じ時間に休憩に入ることを意味します。

労働者が勝手に休憩時間を決めたり、企業側が好きな時間帯に休憩をさせたりする行為は、原則として禁止です。

 

 

・途中付与の原則

 

休憩時間は「労働時間の途中に与える」というルールです。

休憩時間と言えば、お昼の12時というイメージを持っている方もいますが、実際には労働時間の途中であればお昼以外の時間帯でも取得が可能です。

しかし、労働の合間に取る必要があるため、業務開始前や終了後に取得することは双方の同意があったとしても禁止されています。

 

 

・自由利用の原則

 

休憩時間は「労働者が自由に使える」というルールです。

休憩時間は労働者が労働から解放される時間である必要があるため、休憩時間に企業側が業務をさせた場合には労働時間とみなされます。

また、「休憩が終わる10分前には現場に戻りデスクに着席させる」といった時間の使い方を制限させる行為は禁止です。

 

 

■3原則が適用されないケース

 

休憩時間の3原則が適用されないケースもあります。

 

 

・労使協定を結んでいる

 

1つ目のケースは「労使協定を結んでいる」場合です。

休憩時間は同じ時間帯に与えるルールがありますが、労使協定を結んでいれば、その限りではありません。

例えば、工場では従業員が一斉に休憩を取れば生産効率が落ちる可能性もあります。

その場合は、働いている従業員にとっては労働協定を結び、他の社員とは違う時間帯に休憩を取得するケースもあります。

 

 

・特定の事業に就いている

 

労働協定を結んでいない場合でも、法律で定められている特定事業に従事している場合は、一斉付与の原則は適用されません。

例えば以下のような業種です。

 

◎旅客業

◎運送業

◎理美容業

◎小売業

◎卸売業

◎広告業

◎金融業

◎保険業

◎映画製作、映画館、演劇業

◎病院やクリニック

◎郵便業

◎通信業

◎飲食店

◎旅館

 

これらの業種は、一斉に休憩を取れば公衆の不便となるため、個別に休憩を取得できます。

 

 

■休憩時間と給料の関係性

 

休憩時間は労働とはみなされないため、時給は発生しません。

そのため、シフトの総時間から休憩時間を差し引いた分に、時給をかけたものが給料として支払われる仕組みです。

 

 

・休憩時間は給料は発生しない

 

アルバイト労働者の休憩時間は、基本的に給料は発生しません。

そのため、休憩時間を差し引いた実労働時間の分だけ時給が発生する仕組みです。

詳しい給料の計算方法は以下の通りです。(時給1,000円の事例)

 

 

◎5時間労働

 

1日の労働時間が5時間のアルバイトであれば、休憩の取得は必要ないため5時間働いた分だけ給与をもらえます。

時給が1,000円であれば、1,000円×5時間となるため、1日分の給料は5,000円となります。

 

 

◎7時間

 

労働時間が7時間であれば、45分の休憩が必要です。

そのため、実労働時間は6時間45分となります。

給料の計算方法は1,000円×(7時間−45分)となるため、6,250円の給料となります。

 

 

◎8時間

 

労働時間が8時間の場合、8時間ぴったり働けば45分の休憩でも問題ありませんが、労働時間が8時間を1分でも超えれば60分の休憩が必要です。

そのため、8時間の場合は60分の休憩時間を設けている企業が多いです。

その場合、実労働時間は7時間となるため1,000円×(8時間−60分)で計算をすれば、7,000円となります。

 

 

・休息時間を設けている場合

 

企業にとっては、休憩時間とは別に休息時間を設けているケースもあります。

休息時間は、勤務中に10分や15分程度の短い休憩を取ることです。

仕事の効率化を図ることが目的となり、適度な休息を取って体や脳のリフレッシュを図ります。

トイレや仮眠時間として活用される時間ですが、完全に仕事から離れるわけではないため、勤務中とみなされて時給が発生する場合もあります。

休息時間が設けられている場合は、時給の発生有無をあらかじめ確認しておきましょう。

 

 

今回は、アルバイトの休憩時間について解説してきました。

6時間を超えて労働をすればアルバイトでも休憩時間が必要となります。

給料は発生せず、分割での取得も可能です。

もし、休憩時間が与えられない、短いといった場合には上司に相談し、それでも解決しないのであれば労働基準監督署に相談してみてください。

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