派遣社員は産休や育休を取得できる!?復帰までの流れを解説

 

こんにちは!ヴェルサスのブログ担当です。

派遣社員として頑張っている時に妊娠が発覚した場合、嬉しさと同時に産休や育休の取得ができるのかと考える方もいるでしょう。

そもそも、派遣社員でも産休や育休などの制度が利用できるかわからない方もいます。

そこで、この記事では派遣社員が産休や育休を取得できるのかに加えて、復帰までの流れについても解説します。

 

 

■産休や育休は正社員のみ取得できるの?

 

子育てと並行して仕事を継続したい場合、産休や育休ができるのか知りたい方も多いでしょう。

しかし、派遣社員でも産休や育休が対象になるのでしょうか?

2005年に育児・介護休業法が改正されたことで正社員や派遣社員に限らず、精度の対象になっています。

さらに2017年1月1日に新たに改正と施行がされたことで条件も緩和され、労働者の権利として取得できるものとなりました。

これらの内容から、雇用形態に決まりがなく、誰もが産休や育休が取得できるのです。

さらに、会社側は妊娠、出産、産休、育休の取得を理由とした解雇、異動を禁止しているため、これらを申請しても仕事を辞めさせられる心配もありません。

ただし、派遣社員の場合は契約期間に応じて就労していることもあるので、できるだけ早めに相談しておくのがよいでしょう。

 

 

■産休や育休に該当する期間は?

 

産休や育休に該当する期間は、どれくらいでしょうか?

 

 

・産前産後休業

 

産前産後休業は、労働基準法で定められた制度です。

出産前に取得すれば産前休業、出産後に取得すれば産後休業になります。

産前休業は、出産予定日の6週間前から開始でき、出産日まで休む権利があります。

多胎児では14週間前になるので期間が長くなります。

請求すれば取得できる制度で、強制的な休業とは異なります。

一方の産後休業は出産翌日から8週間の休業制度で、法律で働いてはいけない期間に定められています。

本人が希望し、医師から許可が下りた場合のみ6週間に短縮も可能です。

 

 

・育児休業

 

育児休業は、育児・介護休業法で定められた制度で一定の条件を満たした場合に取得できます。

条件を満たしていれば、男性と女性どちらも取得が可能です。

原則として子どもが1歳の誕生日を迎える前日までで、2022年10月からは分割で2回取得できるようになりました。

派遣社員が育児休業を取得するための条件は「子どもが1歳6ヶ月になるまでに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと」です。

企業が育休に対して労使協定を結んでいる場合、労働者からの育休を拒否できるので注意してください。

さらに、本来の育児休業期間で「保育園へ入所希望をしたが入所できなかった」「養育予定の配偶者死亡、負傷、疾病などの事情で養育が困難になった」「パパ・ママ育休プラス制度を利用した」という場合は期間が延長されます。

「保育園へ入所希望をしたが入所できなかった」「養育予定の配偶者死亡、負傷、疾病などの事情で養育が困難になった」場合は、1歳6ヶ月に達するまで(再延長は2歳に達するまで)です。

「パパ・ママ育休プラス制度を利用した」場合は、1歳2ヶ月に達するまでです。

「パパ・ママ育休プラス制度」は、両親共に育休取得の際に、夫婦の育児休業期間延長となる特例で、子どもが1歳になるまでの間に母親が育休を取得し、父親が1歳の誕生日より前で、かつ母親の育休初日以降に育休取得の場合に限ります。

 

 

■派遣社員が産休・育休取得の条件はある?

 

産休や育休は、労働者の権利となるため、誰もが取得できるものです。

派遣社員でもこの制度は利用できますが、雇用契約の期間や雇用保険、社会保険などの加入によって変わる可能性があるので注意しましょう。

特に育児休業に関しては、2022年4月1日から有期雇用労働者の育児休業取得の条件が緩和され、入社1年未満の派遣社員での適用となりました。

子どもが1歳未満であること、子どもが1歳6ヶ月になるまでに雇用契約が満了して更新されないことが明らかでないことが条件です。

派遣会社の労使協定締結によっては、入社1年未満、週の所定労働日数が2日以下、育休の申し出から1年以内に雇用関係終了が明らかな場合は取得できない可能性もあるので確認しておきましょう。

 

 

■産休や育休の申請、取得について

 

派遣社員が産休や育休の申請、取得をする場合は、以下の流れに沿って行います。

 

 

①派遣会社に妊娠、出産、育児休暇を申し入れる

 

妊娠が発覚した場合、派遣会社に産前休業休暇、育児休業取得をお願いします。派遣社員の場合、雇用主は派遣会社なので最初に相談しておきましょう。

いつから休業を取得し、いつまで休業するかを伝えます。

必要な手続き、提出書類などを確認します。

雇用契約や休業期間の賃金などの関する不明点も確認しておきましょう。

 

 

②派遣先へ産休と育休の報告をする

 

派遣先に産休と育休の報告を行います。

休業期間中に担当していた業務などをきちんと引き継ぐようにしましょう。

なお、職場復帰に向けての時期や業務内容、就労時間なども可能な範囲で確認しておきます。

 

 

③必要な書類の確認

 

産休や育休を取得する際には、必要な書類を提出しなければなりません。

提出する書類に関してはそれぞれですが、一般的には産休・育休取得関連の申請書類が必要でしょう。

期限の定められている書類も多いので、早めに準備しておいてください。

 

 

④産休、育休を取得する

 

申請後、休業期間になったら産休と育休を取得します。

休業期間中は、健康管理が中心ですが徐々に職場復帰に向けての準備を行います。

保育園の申請や入所準備も行いつつ、派遣会社に連絡して復帰後の環境について確認しましょう。

 

 

⑤期間終了後、復帰

 

休業期間が終了したら職場復帰です。

派遣会社、派遣先に確認し、仕事と育児の両立による勤務時間の変更や短時間勤務などの申し出をしましょう。

早めに相談しておくとスムーズになります。

 

 

 

産休や育休の取得が出来るようになったことで、派遣社員でも働きやすい環境になっています。

労使協定によっては厳しい点もあるかもしれませんが、流れや条件を確認しておくと産後の職場復帰もしやすいでしょう。

産休や育休を理解してくれる派遣先はヴェルサスでも豊富に取り扱っています。

子育てしながら働きたい方は、この機会にヴェルサスにご相談ください。