パートでも傷病手当金は受け取れる?受給するための条件や申請方法をご紹介

 

こんにちは!ヴェルサスのブログ担当です。

ケガや病気によって仕事を休まなくてはいけない場面もあるでしょう。

しかし、パートは時給制で仕事をしていることになるため、仕事を休めば休んだ分、給料も入らなくなってしまいます。

そんな時に活用したいのが、傷病手当金です。

今回は、パートでも傷病手当金を受け取ることが可能なのか、受給するにはどんな条件を満たさなくてはならないのか、などを解説します。

 

 

■傷病手当金とは?パートでも受給できる?

 

そもそも傷病手当金とは、ケガや病気が原因で働けなくなってしまった場合に、生活の基盤を支えるために支給される手当です。

傷病手当金の対象となるのは、勤務先の社会保険に加入している人です。

支給される金額は、給与の約2/3の金額になります。

例えばパートで直近12ヶ月の平均月収が15万円だった場合、15万円÷30日×2/3の計算式を用いて1日単位で支給額を算出します。

15万円÷30日×2/3=3,300円になるため、1日あたりの支給額は3,300円、月20日働いていれば6万6,000円を受け取れることになるでしょう。

 

 

・パートでも傷病手当金は受け取れる?

 

パートなどの短時間労働者でも傷病手当金を受け取ることはできるのでしょうか?

実はパートでも傷病手当金を受給することは可能です。

ただし、賃金や労働条件といった要件をすべて満たす必要があります。

また、配偶者や家族の扶養に入っている場合、自身がパートで働いている職場での被保険者には該当しなくなるので受給できません。

 

 

■傷病手当金を受給するための要件

 

傷病手当金を受給するためには、以下すべての要件を満たしている必要があります。

 

 

・業務外で発生したケガや病気で療養していること

 

仕事の時ではなく、プライベートの時間帯にケガをした場合や、職場と関係ない原因で病気に罹ってしまった場合は傷病手当金を受給できる要件に該当します。

逆に仕事中や通勤時間に発生したケガや病気などは労災保険の対象となり、傷病手当金は受け取れません。

 

 

・ケガや病気の影響で仕事をするのが困難であること

 

ケガや病気の影響で仕事をするのが難しく、働けない状態にある場合も傷病手当金の要件を満たしていることになります。

具体的には「労務不能」と呼ばれる状態だと、傷病手当金を受給できます。

労務不能は医師の意見と業務内容から、これまでに行っていた仕事を続けるのは難しいと判断された状態です。

医学的な基準だけでなく、社会的な通念も考慮した上で判断されます。

 

 

・療養のために4日以上仕事を休んでいること

 

療養のために3日間仕事を休み、4日目以降も引き続き仕事に就けない状態が続けば、傷病手当金が受給できます。

共済組合以外の健康保険だと土日を含んで連続3日間の待機期間が過ぎ、4日目以降から傷病手当金が支給されます。

一方、共済組合に加入している場合は、待機期間に土日が含まれません。

例えば金曜日から待機期間をカウントする場合、水曜日から支給対象となるので注意が必要です。

 

 

・休職期間に給与の支払いがないこと

 

休職期間中に給与の支払いがないことも要件に含まれます。

例えば休職期間中、仕事ができない状態にあったとしても、一定額の給与を支払う制度がある企業もあります。

このような企業だと傷病手当金が受け取れない可能性が高いです。

ただし、一定額の給与が支払われた場合でも、傷病手当金より少ない金額が支給された場合、その差額を受け取れる場合があります。

 

 

■傷病手当金の申請方法

 

傷病手当金を申請するには、所属する企業の人事部または総務部などに対応してもらうことになります。

けんぽ協会や健康保険組合のホームページから申請書のデータをダウンロードできるため、必要事項を明記して申請しましょう。

申請書に記載する項目は、大きく4つに分けられます。

 

・被保険者情報(氏名、住所など)

・申請内容(仕事内容、申請期間、ケガ・病気の原因など)

・事業者関連の情報(勤務状況、給与・報酬の支払い状況、事業所情報など)

・医師関連の情報(傷病名、初診日、労務不能期間など)

 

 

・傷病手当金はどのタイミングで申請すればいいのか?

 

傷病手当金を申請するタイミングは、基本的にケガや病気が治り、仕事ができるようになってからです。

ただし、長期的な休業が必要な場合は、事業主から給与を支払っていないことを証明してもらう必要があるため、1ヶ月単位での申請が必要となります。

また、傷病手当金は休業を開始した日の翌日から2年で時効を迎えてしまいます。

必ず2年以内に申請できるように、早めに準備しておくことが大切です。

 

 

■パートが傷病手当金を受け取れないケースもある

 

傷病手当金を受け取ろうとしたのに、なぜか受給できなかったというケースもあります。

特にパートが受け取れないケースとしてよく見られるのが、以下のとおりです。

 

 

・国民健康保険に加入している

 

まず、傷病手当金を受給するためには健康保険に加入している必要がありますが、実は国民健康保険は対象外となります。

そのため、パートで働いているものの職場の健康保険に加入しておらず、自分で国民健康保険に加入している場合は傷病手当金を受け取れないので注意してください。

 

 

・配偶者や家族の被扶養者ではない

 

傷病手当金は基本的に健康保険に加入している本人を対象としており、扶養に入っているからといって傷病手当金を受け取ることはできません。

これは国民健康保険ではない健康保険に加入している場合でも同様のことが言えます。

傷病手当金を受給するには、扶養から外れてパート先の職場で健康保険に加入する方法があります。

ただし、扶養から外れてしまうことで配偶者控除がなくなり、自分で健康保険料の支払いが必要になってしまうため、扶養から外れるデメリットも考慮しつつパート先の職場で健康保険に加入するかどうか決めましょう。

 

 

 

今回は、パートでも傷病手当金を受け取ることが可能なのか、受給要件や申請方法などを解説してきました。

パートでも要件を満たしていれば傷病手当金を受け取ることが可能です。

傷病手当金は給料の約2/3を受け取れることになります。

ただし、2年以内に時効を迎えてしまうため、早めに申請の準備を進めておくようにしましょう。

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