こんにちは!ヴェルサスのブログ担当です。
国は求職者の再就職を促進するために、再就職手当を支給しています。
この再就職手当はパートタイマーで働く人も対象に含まれるのかという疑問を持っている方もいるでしょう。
そこで今回は再就職手当の概要やパートの支給条件、支給額について解説します。
今後パートで再就職を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
■そもそも再就職手当とは?
再就職手当は、雇用保険の失業手当(基本手当)を受給している間に再就職が決まった場合に支給されるお祝い金です。
具体的には、失業手当の給付期間が3分の1以上残っている状態で再就職すると、手当が支給されます。
このような手当が支給される理由は、失業保険の受給者に対して、早期の再就職を促すためです。
再就職をして手当を受け取るが、失業手当を全額受け取ってから再就職するのか、どちらが得なのかは貯金の有無やキャリアプランなどによって異なるでしょう。
失業手当は、ハローワークに1ヶ月2回以上の求職活動実績を申請しないと受給資格を得られません。
ただ求人サイトの閲覧や登録をしただけでは実績にはならず、ハローワークの職業相談を受けたり、求人に申し込んだりなど具体的に求職活動に取り組む必要があります。
その点、再就職手当は早期に新しい職場に雇用されることで受給対象になります。
失業手当は前職の給与の5~8割程度となるので、働いていた時よりもひと月あたりの収入は減り、生活に影響が出てしまう可能性があるでしょう。
しかし、早めに再就職できれば失業手当よりも高く安定した収入を得られるようになる可能性があり、またお祝いとして手当ももらえるのでメリットは大きいです。
■パートが再就職手当を受け取る条件
正社員ではなく非正規雇用のパートも再就職手当の受給対象になります。
しかし、再就職手当を受給するためには、以下の条件をすべて満たさなければなりません。
・雇用保険の被保険者である
再就職手当を受給するためには、雇用保険の被保険者でなければなりません。
雇用保険は、1週間の所定労働時間が20時間以上あり、31日以上雇用されることが見込まれれば、雇用形態を問わず被保険者となります。
パートの場合、まず雇用保険の被保険者となっていることを確認してください。
・失業手当の支給残日数が3分の1以上
再就職する日の前日までの失業手当の支給残日数が3分の1以上であることも条件です。
例えば、失業手当の給付日数が90日であれば、待機時間を除いた30日以上の残日数が30日以上ある状態で再就職すれば受給対象になります。
・待機期間満了後に再就職や事業を始めた
再就職手当を受給したい場合、再就職や事業を始めるのは待機期間満了後にしてください。
失業手当は受給手続きを完了した後、7日間の待機期間が発生します。
この7日間が満了する前に新しい勤務先でパートとして働くと受給対象から外れるので注意してください。
・給付制限がありハローワークまたは職業紹介事業者を通じて再就職した
失業手当の給付制限を受けている場合、求職の申し込みから待機期間満了後1ヶ月経つまで、ハローワークや職業紹介事業者を利用して再就職することで給付対象となります。
それ以外の方法で再就職をすると給付対象から外れるので注意してください。
なお、給付制限を受けていないのであれば、待機期間が満了すれば知り合いの紹介などで再就職した場合でも手当を受け取れます。
・過去に働いた会社と関連する企業への就職ではない
再就職先が過去に働いていた企業と関連がないことも条件です。
例えば、前職の人事や資本・資金、取引で関わりがある職場に再就職すると手当を受給できません。
過去に働いていたパート先で再就職した場合も支給対象外となるので注意してください。
・求職申し込みをする前に内定していた会社への就職ではない
ハローワークに求職申し込みする前に、内定が確定していた会社に再就職する場合も支給対象外です。
再就職手当を受給するのであれば、ハローワークに求職申し込みを行った上で求職活動を行う必要があります。
・過去3年以内に再就職手当や常用就職支度手当を受給していない
過去3年以内に再就職手当や常用就職支度手当を受給していないことも条件です。
なお、常用就職支度手当とは、身体障害者やその他の事情で就職困難な人が失業手当の受給中に再就職し、1年以上の雇用が見込まれる場合に支給される手当です。
これらの手当を以前受給したことがある人でも、3年以上経過していれば問題ありません。
・再就職先で1年以上の雇用が見込まれる
再就職手当は、1年以上の勤務が見込まれる場合に支給されます。
そのため、継続した就労が不確実であったり、雇用期間を更新できない契約であったりすると受給条件を満たしません。
■パートはいくら再就職手当を受け取れる?
再就職手当は、失業手当の給付残日数に応じて変動します。
所定給付日数の3分の2以上残して再就職すると、支給残日数の70%を受給できます。
3分の1以上残して再就職した場合、支給残日数の60%を受給可能です。
つまり、待機期間終了から再就職までのタイミングが早いほど手当を多く受け取れます。
支給額は「残日数×基本手当日額×60%(70%)」で計算することが可能です。
残日数と基本手当日額(離職時の年齢によって上限額あり)は雇用保険受給資格者証から確認できます。
例えば、所定給付日数が90日で日額が5,000円で、残日数が50日(3分の1)であれば、「5.000円×50日×60%=15万円」という計算になります。
再就職手当は、パートで働いていた人も支給対象となります。
ただし、雇用保険の被保険者であることや失業手当の所定支給日数が3分の1以上などの細かい条件がある点に注意が必要です。
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