こんにちは!ヴェルサスのブログ担当です。
パート先で突然解雇を告げられるというケースは、絶対にないとは言い切れません。
急に仕事をクビになると収入が断たれてしまい、生活に影響が出てしまいます。
しかし、解雇された理由によっては不当な解雇にあたる可能性があります。
不当解雇に該当するのであれば、適切に対処をすることで、パート先に解雇の撤回や損害賠償の請求をすることが可能です。
そこで今回は、突然の解雇の違法性や解雇になってしまう理由、対処法などについて解説します。
■パートでも正当な理由のない解雇は違法
結論から言うと、正社員・アルバイト・パートといった雇用形態に関係なく、雇用側が解雇を求めるためには正当な理由が必要です。
また、法律によって事前に解雇の通告をすることが定められているため、通告もなく突然解雇するのは不当となります。
ここで、解雇の定義やいつまでに解雇通告が行われるのかについて確認しておきましょう。
・解雇の定義
解雇は、一方的に労働契約を解約することを意味し、雇用側は必要に応じて従業員に解雇を告げることができます。
解雇には、普通解雇・懲戒解雇・諭旨解雇・整理解雇の4種類があり、いずれも一定の条件や解雇理由がなければ行使できません。
企業側が一方的かつ簡単に解雇できてしまうと、その権利を濫用されてしまい、従業員は大きなリスクを負うことになってしまいます。
そのため、いずれの雇用方法にも正当な理由がない限り、パートで働く従業員を一方的に解雇することはできません。
・いつまでに解雇通告が必要なのか
労働基準法では、最低でも30日以上前に解雇通告することが定められています。
このルールを守らなかった場合、企業は対象者に対して30日から解雇通告の日までに足りない日数分の平均賃金を支払わなければなりません。
例えば、即時解雇を告げた場合は30日分の平均賃金を雇用予告手当として支払うことになります。
ただし、雇用が2ヶ月以内の期間限定であったり、入社日から14日以内の試用期間中の人であったりする場合、通告がなくても解雇は可能です。
また、解雇通告は口頭でも問題ありませんが、記録に残らないため、従業員とトラブルになる可能性があります。
そのため、一般的には解雇の理由や解雇日などを明記した解雇予告通知書を作成して、従業員に渡すのが一般的です。
■解雇ができる正当な理由
パートに対する突然の解雇に不当性がないか見極めるためには、解雇できる正当な理由とは何か理解することが大切です。
ここで、解雇が成立する正当な理由をご紹介します。
・勤務態度が悪い
遅刻や無断欠勤が多い、上司の指示を聞かないなどの勤務態度が悪いのが目立つと解雇の対象となることがあります。
1度の遅刻や欠勤で解雇される心配はありませんが、勤務態度に対して何度も指摘され、本人に改善の見込みがないと判断されると解雇を告げられる可能性があるでしょう。
・犯罪や不正行為が発覚した
窃盗や横領、書類の改ざんなどの犯罪・不正行為が発覚した場合、懲戒解雇の対象です。
パートとして働いている時間だけではなく、プライベートにおいても犯罪や不正行為があれば、信用を裏切ることになるので解雇となってしまいます。
・職場に損害を与えた
職場の人間関係を悪化させる行為や、勤務中のふざけた態度によって職場に損害を与えたりした場合、解雇の対象となります。
こちらの非でお客様とのトラブルを起こしたり、機密情報を外部に流出したり、勤務先の評判を落とすような行為も解雇となる可能性が高いです。
・経営状況の悪化や経営方針が変更になった
業績の悪化や事業縮小といった経営方針が変更になった場合、人員整理を目的に解雇されるケースがあります。
ただし、即時解雇となるわけではなく、「人員整理の必要性があるかどうか」「解雇を回避する努力をしたのか」「合理的かつ適切に人物人選をしたのか」「解雇手続きが妥当か」という観点を満たさないと整理解雇はできません。
■パートに解雇が告げられた時の対処法
よほどの理由がない限りパートをクビになることはありませんが、万が一解雇を告げられた際には適切に対処する必要があります。
ここで、パートが解雇された際の対処法をご紹介します。
・解雇の理由を確認する
解雇を告げられたら、まずはその理由を確認しましょう。
正当な理由がないと解雇は認められないため、不当な解雇でないか判断するために必要です。
もしも会社側が理由を教えてくれない場合は、解雇理由を記載した証明書の発行を求めてください。
・不当解雇ならその意志を告げる
解雇理由を確認して不当性があった場合、納得できない意思を告げてください。
不当な解雇の場合、退職同意書へのサインや退職届の提出に応じる必要がありません。
解雇の理由に納得できるまで会社と話し合うことが大切です。
話し合いや交渉に不安があれば、解雇通知書などを持って総合労働相談コーナーや労働基準監督署、弁護士などの専門家に相談するのもおすすめです。
・会社側と争うか検討する
不当な解雇であれば、会社側と争うかどうか検討します。
争う意思があれば、労働組合や弁護士などに相談しながら進めていきましょう。
争う意思がない場合、新しい仕事を探すことに注力してください。
転職活動をするにあたって資格を取得してスキルアップし、キャリアの幅を広げるのも良いでしょう。
・働いた分の給与や退職金を受け取る
解雇された従業員にも働いた分の給与を受け取る権利があります。
もしも会社側が支払いを拒否する場合、労働基準監督署や労働組合などに相談して対応しましょう。
支払いがあった際は、解雇予告手当や残業代、有給休暇の未使用分など、しっかり精算されているのか確認してください。
また、企業によってはアルバイト・パートにも退職金を設定しているケースがあります。
解雇でも退職金を受け取る条件を満たしていれば支給の対象となるので、就労規則などで確認しておきましょう。
・失業手当を申請する
雇用保険に加入していれば、退職後に失業手当を受給できます。
解雇で職を失った場合、懲戒解雇を除くと会社理由の退職と判断されるため、特定受給資格者と見なされます。
この場合、雇用保険の加入期間が6ヶ月以上であれば、失業手当を受給できます。
なお、月11日以上の勤務で1ヶ月とカウントされるので、勤務日数が10日以下の月があると条件をクリアできない可能性がある点に注意してください。
また、特定受給資格者として失業手当を受給するためには、解雇予告通知が必要となるので、必ず会社から受け取るようにしてください。
パートにも解雇のリスクはありますが、正当な理由がない限り、突然解雇されることはありません。
しかし、絶対にないとは言い切れないため、解雇の原因となる理由を把握し、不当な解雇かどうか判断できるようにしましょう。
今のパート先に不満があれば、解雇される前に転職してしまうのもおすすめです。
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