こんにちは!ヴェルサスのブログ担当です。
「103万円の壁」とも言われる所得控除の上限を引き上げるのか、連日ニュースで取り上げられていることもあり、どうなるのか気になっている方も多いのではないでしょうか。
そんな中「そもそも手渡しなら103万円を超えてもバレないのでは」「掛け持ちなら大丈夫」と考える方もいるようですが、それは本当でしょうか。
今回は、給与の現金手渡しの場合、税金はどうなるのか、詳しく解説します。
また、無申告や脱税がバレた場合のペナルティもご紹介するので、給与の支払い方法が気になっている方はぜひ参考にしてください。
■そもそも給与の手渡しに違法性はないの?
そもそも給与の現金手渡しは違法ではないのか、気になっている方もいるようです。
そこで、以下では給与手渡しの違法性について、詳しく解説します。
・現金手渡しに違法性はない
結論からいえば、現金の手渡しに違法性はありません。
そもそも労働基準法では、「賃金は通貨で直接労働者のその全額を支払わなければならない」とあるように、原則給与は現金で直接労働者本人に手渡しすることになっています。
しかし昨今は、安全性や利便性の問題から口座振り込みを選択する人が多くなっているため、現金手渡しに不安を感じる人もいるようです。
・現金手渡しのメリットデメリット
少なくなっているとはいえ、まだまだ給与を現金手渡しで行っている企業もあります。
給与現金手渡しのメリットは、現金をすぐに手にすることができるほか、給料を実感しやすい点が挙げられます。
また、口座への振り込み手数料がかからないため、負担削減にも効果的です。
一方で、振込のように口座に記録が残らないため、脱税してもバレないのではと考える人もいるようです。
しかし、後程詳しく解説しますが、現金手渡しであっても脱税すればバレる可能性が高いです。
■給料が手渡しでも103万円を超えたらバレる!
バイトの給与が手渡しの場合、会社で年末調整をしなければ、年収が103万円を超えても税務署にバレないのではと思う方もいるようですが、それは間違いです。
会社は毎年「給与支払報告書」というものを自治体に提出しています。
これは会社がその年にバイトを含む従業員に支払った金額をまとめたものであり、自治体はその後税務署にも情報を共有しています。
つまり、1年間に103万円以上給与を受け取っている人がいるかどうかは、会社から自治体や税務署に報告されているため、例え手渡しであっても隠しとおすことはできません。
・手渡しも振り込みも税金のルールは変わらない!
前述したように、給与の支払方法が手渡しにしろ振り込みにしろ、会社は同じように給与支払報告書を作成し、自治体に提出しています。
そのため、支払方法によって、103万円を超えてもバレないといったことはないため、注意が必要です。
例えSNSで「うちの会社は手渡しだから103万円を超えてもバレなかった」という投稿があったとしても、それは正しい情報とはいえません。
もしかしたら税法を守らないグレーな会社があるのかもしれませんが、真偽のほどは不明なため、安易に信用しないようにしましょう。
・掛け持ちもバレる可能性が高い!
会社が給与支払報告書を提出しても、掛け持ちバイトならバレないのではと考える方もいるでしょう。
しかし、結論からいえば、給与手渡しの仕事を掛け持ちしたとしても、バレる可能性が高いです。
なぜなら、例え支払い先が複数だったとしても、誰にいくら支払ったかはマイナンバーによって紐づけされているからです。
同様の理由で手渡しの単発バイトもバレる可能性が高く、103万円を超えれば、課税対象となるため注意が必要です。
・年収103万円を超えると確定申告が必要になることも!
アルバイトなどによって得た給料が1年間で93万円を超えると住民税が、103万円を超えると所得税がかかります。
通常は手渡しや振り込みなど支払い方法に関わらず、会社が給与から源泉徴収を行い、所得税を差し引いています。
この徴収額は概算のため、実際の年収が103万円以下なら年末調整や確定申告で還付され、年収が103万円を超えた場合は正しい税額を計算し、還付もしくは追徴となります。
基本的にアルバイト先が1社であり、そこで年末調整を行っていれば確定申告は必要ありません。
ただし、途中で退職していたり、アルバイトを掛け持ちしたりしている人などは自分で確定申告しなければならないケースもあるため、確認することが大切です。
■無申告や脱税がバレた場合はペナルティが課せられる
基本的に勤務先の会社で年末調整をしていれば、年収が103万円を超えたとしても会社のほうで対応してくれます。
ただし、会社で年末調整していなかったり、途中で辞めていたりと自分で確定申告しなければならないのにしなかった場合、ペナルティが課せられるため注意が必要です。
例えば、確定申告せずに本来納めるべき税金を支払っていなかった場合、無申告加算税として本来の課税額に15~20%が上乗せされて請求されます。
これは、故意ではなく確定申告を忘れていたという場合にも発生するため、特に注意しておきたいポイントの一つです。
さらに、確定申告をしないまま年月が経過し、その後無申告が発覚した場合、無申告加算税のほかに延滞税が発生する可能性があり、最悪の場合、脱税であるとして懲役刑が科せられる恐れもあります。
後から「そんなつもりじゃなかった」なんてことにならないためにも、納税は正しく行うことが大切です。
今回は、現金手渡しの場合の税金について詳しく解説しました。
基本的に給与が現金手渡しであっても、税金の支払いに関するルールは口座振り込みと変わりません。
現金手渡しだからといってバレないということはないため、正しく納税することが大切です。
自分で確定申告などが必要だったのに忘れており、納めるべき税金を支払っていなかった場合、ペナルティが課せられる恐れがあるため注意してください。
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