こんにちは!ヴェルサスのブログ担当です。
アルバイトやパート社員であっても、勤務態度や行動に問題がある場合、企業側は解雇できることをご存じでしょうか。
一方的に解雇するのは難しいですが、法律が定める条件を満たせば、会社側は労働者を解雇することが可能です。
この記事では、アルバイトやパート社員を解雇できる条件をはじめ、解雇の種類や有期雇用契約の場合どうなるのかといった疑問にお答えします。
解雇に関する条件を知りたい方は、ぜひ最後までお読みください。
■アルバイトやパート社員を解雇できるのか!解雇できる条件とは
結論から言えば、会社側がアルバイトやパート社員を解雇することは可能です。
ただし、解雇は労働者の生活に大きく影響することもあり、実施するには合理的な理由が必要です。
以下では、アルバイトやパート社員を解雇できる条件を解説します。
・正当性があるか
解雇するには、合理的な理由があり、社会通念上相当であると認められる必要があります。
合理的理由とは、対象の労働者を解雇せざるを得ない客観的かつ合理的理由があるかという点です。
例えば、無断欠勤を何度もしている、SNSに企業の信用を落とすような不適切な投稿をした場合などは、合理的理由から解雇が認められやすいです。
一方、社会通念上相当である(社会的相当性)とは、企業はなるべく解雇を避けるための努力をしなければならず、解雇方法は社会的に相当でなければならないというものです。
適正な手続きをせずに解雇した場合、不当解雇とみなされる可能性があります。
・解雇するには解雇予告が必要
雇用者が従業員を解雇する場合、原則として30日前に解雇予告をしなければいけません。
例え、対象者がアルバイトやパート社員であっても同様です。
もし、解雇予告が30日前に間に合わない場合は、不足する日数分の解雇予告手当を支払う必要があります。
30日分の解雇予告手当を支払うなら、即日解雇をすることも可能です。
・解雇するには正当な手続きが必要!
もし適正な手続きを踏まずに解雇された場合、アルバイトやパート社員は民事訴訟を起こすことが可能です。
裁判によって解雇が無効と判断されれば、解雇されていなければ受け取れたはずの給料をはじめ、不法解雇による損害賠償金などが支払われます。
また、解雇が労働基準法に違反しているとなれば、懲罰刑や罰金刑が科されることもあり、雇用側にとっても解雇をするのはリスクが高いです。
■解雇の種類は3種類!
解雇には、「普通解雇」「整理解雇」「懲戒解雇」の3種類あります。
以下では、それぞれの解雇についてご紹介します。
・普通解雇
懲戒解雇・整理解雇以外の解雇のことをいいます。
就業規則や労働契約に定められる解雇事由が必要です。
例えば、何度も遅刻し注意しているが直らず繰り返す、十分な教育や指導をしているが成長が見られないといった場合、解雇は妥当と判断される可能性があります。
・整理解雇
整理解雇とは、経営不振や経済的な事情によって人員整理するための解雇をいいます。
整理解雇をするには、事前に希望退職者を募ったり、給与を減らしたりとできる限り解雇を回避するための努力を行う必要があります。
それでも人員整理が避けられず、解雇がやむを得ない場合に整理解雇が認められます。
・懲戒解雇
従業員に対する懲戒処分として行われる解雇のことです。
従業員にとって非常に重い罰であるため、懲戒解雇するには「法律に違反した」「会社の秩序を乱した」など相応の懲戒事由に該当する必要があります。
■有期雇用契約のアルバイトやパート社員の場合、解雇はどうなる?
アルバイトやパートの場合、契約期間に定めがあることも少なくありませんが、このような場合、解雇することはできるのでしょうか。
・契約期間中の解雇は困難
契約期間に定めがある場合、基本的に期間中に解雇するのは困難です。
なぜなら、労働者からすれば契約期間中は仕事があるものと考えており、その思いは保護されて然るべきと判断されるからです。
そのため、契約期間がある場合は、期間満了まで待ったほうが確実です。
ただし、契約期間中であっても労働者に重大な違法行為や過失があれば、懲戒解雇として解雇できる可能性はあるほか、場合によっては普通解雇や整理解雇が認められることもあります。
・契約満了時に更新せず辞めさせることも可能
契約期間に定めがある場合、期間満了時に契約を更新しなければ辞めさせることが可能です。
このようなケースは、解雇ではなく「雇止め」といいます。
ただし、雇止めであっても、契約を3回以上更新している、契約期間が通算1年を超えているなど特定の条件を満たしている場合、解雇同様30日以上前に予告しなければならないと定められています。
・雇止めは必ずしも認められるとは限らない
いくら契約期間に定めがあっても、雇用主が自由に雇止めすることができるとは限りません。
「これまで何度も契約を更新している」「雇用時に契約更新を前提としていた」など、労働者側が「次も契約更新してもらえるだろう」と期待するような内容であった場合、その期待は保護されて然るべきであるとして、自由に雇止めできないことがあります。
これを、「雇止め法理」といい、労働契約法によって雇止めが無効になった場合、以前と同じ条件で労働契約が継続しなければならないとされています。
今回は、アルバイトやパート社員の解雇について解説しました。
解雇にはいくつか種類がありますが、どれであっても会社側が自由に労働者を解雇することはできません。
解雇するには解雇せざるえない客観的合理的理由と社会的相当性が必要です。
例え問題のある社員であったとしても、きちんと手順を踏まなければ、解雇が認められず、労働者側から訴えられるケースもあります。
労働者側も会社からいきなり解雇と言われた時は、不当解雇の可能性もあるため、しっかり確認することが大切です。
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