確定申告が不要な副業の20万ルールを解説!忘れがちな住民税の申告とは?

 

こんにちは!ヴェルサスのブログ担当です。

最近は、空いている時間を活用し、副業を始める方が増えています。

しかし、会社員の場合、収入額によっては確定申告が必要になるため注意が必要です。

この記事では、副業所得の確定申告について詳しく解説します。

また、忘れてしまいがちな住民税の申告や会社に副業がバレない方法もご紹介しているので、副業を始めようか悩んでいる方はぜひ最後までお読みください。

 

 

■副業所得20万円は確定申告不要!?20万円ルールとは

 

副業で収入を得ているからといって必ずしも確定申告が必要とは限りません。

以下では、確定申告が必要になる基準について詳しく解説します。

 

 

・確定申告が必要なラインは20万円!

 

副業所得は、20万円以下であれば原則確定申告は不要です。

これを副業の「20万円ルール」といいます。

そもそも副業の所得は、収入から必要経費を差し引いた金額のことであり、副業で得たお金が丸々所得になるわけではありません。

事業をする場合、仕入れ代や交通費、郵送費用など、様々なお金がかかるからです。

そのため、副業では収入からかかった経費を差し引くことができます。

収入が30万円あったとしても、経費で12万円かかっている場合、所得は18万円となるため、確定申告は不要になります。

 

 

・家賃や光熱費を経費として計上することも可

 

副業をするためにかかった費用は、経費として計上できます。

そのため、自宅で仕事をしている場合、家賃や光熱費などを経費として計上することが可能です。

ただし、あくまでも経費として計上できるのは、仕事で利用している分のみです。

プライベートの分まで全て経費にできるわけではないため注意が必要です。

 

 

■【要注意】副業所得が20万円以下でも確定申告が必要なケースがある!

 

副業所得が20万円以下であっても、確定申告が必要になるケースもあるのでご紹介します。

 

・所得税を納め過ぎている場合

 

副業で得た収入が源泉徴収の対象になっている場合、確定申告することで税金の還付が受けられる可能性があります。

所得税は1年間の所得を予想し課されるため、場合によっては多く納め過ぎていることがあるからです。

 

 

・医療費控除や住宅ローン控除を受ける場合

 

年末調整の対象ではない医療費控除や住宅ローン控除を受けたい場合、自分で確定申告を行う必要があります。

なお、確定申告する際は、全ての所得を申告しなければいけません。

例え20万円以下であったとしても副業所得を申告する必要があります。

 

 

■確定申告は不要でも住民税の申告は必須!

 

副業所得が20万円以下の場合、確定申告は不要です。

しかし、住民税は所得税とは関係ないため、別途申告しなければならないため注意が必要です。

以下では、副業における住民税の取扱いについて解説します。

 

 

・確定申告と住民税申告は全く別物!

 

確定申告をすれば、税金に関する手続きを全てできると考えている方は少なくありません。

しかし、確定申告は所得税、住民税申告は住民税・市民税と税金の種類が異なります。

また、地方税である住民税に対し、所得税は国税であるため、申告先も違います。

したがって所得税は税務署に、住民税の申告は区役所や市役所で行う必要があります。

 

 

・住民税を申告しないとペナルティがある!

 

住民税の申告をしなかった場合、ペナルティとして本来の税額に加え、延滞税が科せられる可能性があります。

延滞税は延滞した日数によって変わりますが、最大で年14.6%もの税率がかかります。

延滞日数が長くなればなるほど、納めなければならない延滞税額は高くなっていきます。

住民税の申告をしていない場合、気付いた段階で速やかに区役所や市役所に報告し、申告手続きを行うことが望ましいでしょう。

 

 

■確定申告をすると会社に副業していることがバレるって本当?

 

確定申告を行うと、会社に副業していることがバレる可能性があります。

なぜなら、住民税額は副業も含む前年の所得金額をもとに決まるからです。

そして、決定した住民税は市区町村から会社に通知されます。

そのため、住民税額が高いと、本業の他に何か収入を得ているのではと、会社にバレてしまうのです。

とはいえ、会社に副業がバレない方法がないわけではありません。

 

 

・住民税の支払い方法を普通徴収に変更する

 

住民税の納付方法は、「特別徴収」と「普通徴収」の2種類あり、会社員の場合、給与から毎月天引きされる特別徴収であることがほとんどです。

この特別徴収は会社に住民税の額が知られるため、副業していることがバレる可能性があります。

一方、普通徴収は送られてきた納付書で自分で支払う方法です。

会社に通知がいかないため副業がバレるリスクを抑えられます。

 

 

・普通徴収にするには

 

普通徴収に変更する方法は簡単です。

確定申告する際に、申告書にある住民税の徴収方法の項目で「自分で納付」を選ぶだけです。

副業していることを会社に知られたくない方は、普通徴収を選択することをおすすめします。

ただし、アルバイトで得た給与所得は原則普通徴収の対象になりません。

しかし、自治体によっては普通徴収に対応してくれることもあります。

副業でアルバイトをしており、会社に知られたくない場合には、一度お住まいの地域の役所に相談してみてはいかがでしょうか。

 

 

 

今回は、副業所得が20万円以下の場合の確定申告や住民税の申告について、ご紹介しました。

副業には20万円ルールというものがあり、原則所得が20万円以下であれば確定申告は不要です。

しかし、確定申告をしたほうが良いケースもあるため、自分は該当していないかしっかり確認することが大切です。

また、確定申告は不要でも、住民税の申告は必要です。

会社にバレたくないからといって申告しないのは脱税行為にあたり、ペナルティが科せられる恐れがあるため、注意が必要です。

会社に副業を知られたくないのであれば、今回紹介した内容を参考に、住民税の納付方法を普通徴収に変更するのをおすすめします。

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