パートの雇用保険から外れると場合によっては失業給付の受給も可能!

 

こんにちは!ヴェルサスのブログ担当です。

パートとして働く場合、労働時間や契約内容によっては社会保険の一種である雇用保険に加入することもあります。

しかし、何らかの事情でこれまで加入していた雇用保険から外れることになった場合、どうすればよいのか知りたい方もいるでしょう。

そこで今回は、パートが雇用保険に加入できる条件やパートが雇用保険から外れた場合のその後の流れ、失業給付について解説していきます。

勤務時間の短縮などによって雇用保険から外れる予定がある方は、ぜひ参考にしてみてください。

 

 

■雇用保険とは?パートが加入できる条件について

 

雇用保険とは、失業や休業によって働けなくなった時に、次の職が得られるまでの生活を援助する目的で一定の給付をする保険です。

また、失業中や休業中に新たなスキルを身に付けて再就職を目指す場合には、無料で職業訓練や職業教育が受けられます。

雇用保険に加入するためには、いくつかの条件を満たす必要があり、正社員とパートではその条件が異なります。

パートが雇用保険に加入するための条件は、以下のとおりです。

 

 

◎雇用期間が31日以上となる見込みがある

 

1つ目の加入条件は、31日以上の雇用契約を締結していることです。

雇用契約書に「雇用期間の定めなし」と記載されている場合はもちろん、雇用期間の定めがあっても「契約更新の可能性あり」と記載されている場合や31未満で契約を終了することが明示されていない場合も、雇用期間が31日以上になると判断されます。

また、雇用契約の更新に関する記載がなくても、過去に同様の雇用契約で31日以上雇用した実績がある場合は条件を満たすことになります。

 

 

◎所定労働時間が週20時間以上である

 

2つ目の加入条件は、所定労働時間が1週間で20時間以上あることです。

例えば、1日8時間・週5日勤務であれば、1週間の労働時間は40時間となるため条件を満たします。

一方で、1日5時間・週3日勤務の場合は、1週間の労働時間が15時間となるため雇用保険には加入できません。

ちなみに、所定労働時間とは雇用契約書に記載されている労働時間を指します。

残業などで実際に働いた時間が週20時間以上に達したとしても、雇用契約書に記された所定労働時間が15時間の場合は、加入条件を満たしていないことになります。

 

 

■パートが雇用保険から外れた後の流れ

 

当初は雇用保険の加入条件を満たしていても、企業や個人の都合によって途中で条件を満たさなくなり、雇用保険から外れる場合もあります。

例えば、1日8時間・週5日勤務から1日5時間・週3日勤務に変更した場合、1週間の所定労働時間が20時間未満となり、雇用保険から外れます。

パートが雇用保険から外れた後の流れを、以下で詳しく見ていきましょう。

 

 

・離職票が発行される

 

所定労働総時間が週20時間未満となったことで雇用保険から外れる場合は、離職票が発行されます。

離職していないにも関わらず離職票が発行される理由は、週20時間未満の労働では安定的な就業とみなされず、求職活動を行うことも想定されるからです。

ただし、所定労働時間の減少が一時的なものであり、再び週20時間以上の労働に戻る可能性がある場合は、離職票は発行されません。

どれくらいの期間が一時的にあたるのか明確な基準はないため、不安な方は管轄のハローワークで確認するようにしましょう。

 

 

・失業給付を受け取れるようになる

 

雇用保険から外れて離職票をもらえた暁には、一定の条件を満たすことで失業給付を受け取れるようになります。

受給期間は、離職日の翌日から1年間とされていますが、実際に離職していなくても条件を満たしていれば、資格喪失日が離職日として扱われます。

失業給付を受け取れる具体的な条件や受給額に付いては、次章で詳しくご紹介します。

 

 

■失業給付を受け取れる条件・受給額

 

勉強不足によって本来受け取れるはずの失業給付を逃さないためにも、失業給付を受け取れる条件や受給額についてしっかりと確認しておきましょう。

 

 

・失業給付を受け取るための条件

 

失業給付を受け取るためには、以下の3つの条件を満たす必要があります。

 

 

1:雇用保険の保険料を支払っていること

 

失業給付を受け取るためには、雇用保険の加入期間中にきちんと保険料を支払っていることが前提条件となります。

保険料を支払っていない場合は、失業給付を受けられないため注意しましょう。

 

 

2:被保険者期間が離職日からさかのぼった2年間で通算12ヶ月以上あること

 

被保険者期間が、離職日からさかのぼった過去2年間で通算12ヶ月以上あることも給付条件です。

1ヶ月間に11日以上出勤していれば、被保険者期間としてカウントされます。

つまり、離職日から起算した2年間で、11日以上出勤した月が12ヶ月以上あれば、この条件を満たしていることになります。

 

 

3:ハローワークで求職申込をしていること

 

ハローワークで求職の申込みを行って、積極的に求職活動を行っていることも失業給付を受け取るための条件です。

求職期間中は必ずしも無職である必要はなく、週20時間以内の労働であれば現職を継続しながらでも給付を受けられます。

 

 

・失業給付の受給額

 

失業給付の総受給額を知りたい時は、以下の手順で計算します。

 

①賃金日額=退職前6ヶ月の合計賃金÷180日

②基本手当日額=賃金日額×給付率(50~80%)

③基本手当(失業給付)の総額=基本手当日額×所定給付日数

 

また、毎月振り込まれる失業給付の受給額を知りたい時は、「基本手当×28日分」で計算します。

なお、給付率に明確な基準はありませんが、賃金日額が低いほど高い給付率となる傾向にあります。

基本手当額と賃金日額にはそれぞれ上限額と下限額が設定されており、上限は離職時の年齢によって変わります。

例えば、離職時の年齢が29歳以下の場合の上限は賃金日額で13,890円、基本手当日額で6,945円ですが、30~44歳では賃金日額15,430円、基本手当日額7,715円となっています。

下限額については全年齢共通で、賃金日額2,746、基本手当日額2,196に設定されています。

 

 

 

今回は、パートが雇用保険に加入できる条件や雇用保険から外れた後の流れを解説しました。

労働時間の短縮によってパート先の雇用保険から外れても、一定の条件を満たせば、失業給付を受給しながら現職と並行して新たな仕事探しを行うことも可能です。

ヴェルサスでは、豊富な求人の中から希望の労働時間やシフトにマッチする仕事探しが可能です。

労働時間以外にも職種、時給、勤務エリアなど、様々な条件から自分に合った仕事を見つけられるので、ぜひお気軽にご相談ください。