再就職手当はパートやバイトでも受け取れる?受給条件や受給額の他、よくある疑問をまるごと解説!

 

こんにちは!ヴェルサスのブログ担当です。

雇用保険の受給者が再就職をした際にもらえる「再就職手当」ですが、パートやアルバイトで働いていた人も受け取れるのか疑問に思っている方もいるでしょう。

結論から言えば、パートやアルバイトでも再就職手当を受け取ることは可能ですが、一定の条件を満たしている必要があります。

今回は、再就職手当について受給条件や受給額、申請から受給までの流れ、よくある疑問に対する答えをご紹介していきます。

 

 

■再就職手当とは?受給条件や受給額について

 

まずは、再就職手当とは何か、受給条件や受給額について解説します。

 

 

【再就職手当とは?】

 

再就職手当とは、失業手当の受給期間中に所定給付日数が3分の1以上残った状態で再就職先が決まると、失業手当の代わりに支給される手当のことです。

離職者に早期再就職を促すことを目的とした制度であるため、前職を退職してから早期に再就職するほど受給率が高くなる仕組みになっています。

また、支給対象には正社員だけでなくパートやアルバイトも含まれます。

 

 

【再就職手当の支給条件】

 

再就職手当を実際に受け取るためには、以下の8つの条件を全て満たす必要があります。

 

①再就職先でも雇用保険の対象となること

②再就職先での雇用期間が1年を超えると見込まれること

③失業手当の所定給付日数が3分の1以上残っていること

④失業手当の待機期間である7日間が経過した後の再就職であること

⑤失業手当の給付制限がある場合、待機満了後1ヶ月以内はハローワークか職業紹介業者の紹介による再就職であること

⑥再就職先と離職前の会社が密接な関係にないこと

⑦再就職日前3年以内に、再就職手当もしくは常用就職支度手当てを受給していないこと

⑧求職申込前から、採用が内定していた事業主に雇用されたものではないこと

 

 

【再就職手当の受給額】

 

再就職手当の受給額は、失業手当の支給残日数によって以下の計算式で算出できます。

 

・支給残日数が3分の2以上の場合…「失業手当の日額×残日数×70%」

・支給残日数が3分の1以上の場合…「失業手当の日額×残日数×60%」

 

例えば、失業手当の日額が3,000円で所定給付日数が90日の場合、再就職手当の受給額は以下のようになります。

 

・失業手当の受給開始から30日で再就職した場合

3,000円×60日×70%=126,000円

 

・失業手当の受給開始から60日で再就職した場合

3,000円×30日×60%=54,000円

 

上記からも、早期に再就職するほど再就職手当も多くもらえることがわかります。

 

 

■再就職手当の申請から受給までの流れ

 

続いて、再就職手当の申請から受給に至るまでの流れをご紹介していきます。

 

 

1.失業手当の受給申請をして求職活動を行う

 

離職後ハローワークで失業手当の受給申請を行い、雇用保険説明会に参加します。

7日間の待機期間が経過し、初回認定日を迎えたら求職活動を始めます。

なお、自己都合退職の場合は2ヶ月間の給付制限がかかりますが、その間も指定された日にちにハローワークへ行って求職活動を行わなければなりません。

 

 

2.再就職先が決まったらハローワークに報告する

 

再就職先が決まってからハローワークに報告し、再就職先の企業から「採用証明書」を記入してもらいます。

採用証明書は、失業手当の受給申請時に渡される「受給資格者のしおり」という冊子の中に挟まれていることが多いです。

 

 

3.再就職日前日に失業認定を受ける

 

再就職日前日にハローワークへ行き、最後の失業認定を受けます。

その際に採用証明書や失業認定申告書、雇用保険受給資格証、印鑑を提出してください。

失業認定を受けると、再就職手当を受給するための「再就職手当支給申請書」と「再就職手当支給に係る調査書」がもらえます。

 

 

4.再就職手当支給申請書に記入し提出する

 

「再就職手当支給申請書」と「再就職手当支給に係る調査書」の記入欄を全て埋め、ハローワークに提出します。

事業主欄は再就職先の企業から記入してもらい、申請者欄は自分で記入します。

 

 

5.再就職手当が振り込まれる

 

再就職先に入社してから1ヶ月ほど経つと、会社に勤務継続を確認する調査が入ります。

勤務継続が確認されれば、10日前後で指定の口座へ再就職手当が振り込まれます。

ただし、調査前に退職した場合は受給できません。

 

再就職手当を申請してから実際に指定口座に振り込まれるまでの期間は、1ヶ月程度が一般的です。

スムーズに受け取るためには、失業手当の支給残日数を正しく把握し、適切な手続きを行うことが重要となります。

 

 

■再就職手当に関してよくある疑問と答え

 

最後に、再就職手当に関してよくある3つの疑問とその答えをご紹介します。

 

 

Q.再就職手当に申請期限はある?

 

再就職手当の申請期限は、就職日の翌日から1ヶ月以内が原則です。

しかし、申請期限を過ぎた場合でも就職日から2年間以内であれば、遡って申請可能です。

とは言え、2年を過ぎると受け取れなくなってしまうため、就職日からできるだけ速やかに申請するようにしましょう。

 

 

Q.再就職手当の受給後、すぐに退職したら返還を要求される?

 

再就職手当の受給後、間もなく退職した場合でも再就職手当の返還を求められることはありません。

また、前々職の離職日翌日から1年以内で、失業手当の支給日数が残っている場合は、その分も受け取れます。

失業手当の受給が再開されるのは、再求職の申し込み日からとなるので、早めにハローワークへ行くようにしてください。

 

 

Q.再就職手当を満額もらう方法は?

 

失業手当を1度も受給せずに再就職することで、再就職手当を満額受け取れます。

そもそも再就職手当は、離職者に対して早期の再就職を促すことを目的としているため、失業手当の受給期間が延びるほど、再就職手当の支給額は減っていきます。

再就職手当を満額受給したいのであれば、できるだけ早期の再就職を目指しましょう。

 

 

 

再就職手当の対象者には、正社員だけでなくパートやアルバイトも含まれますが、「再就職先で1年以上の雇用期間が見込まれること」が支給条件の1つとなっています。

しかし、アルバイトやパートとして再就職する場合、雇用期間が1年未満の契約であることも多く、その場合は再就職手当を受け取れません。

また、この他にいくつもの支給条件があり、それらを全て満たす必要があるため、条件をよく確認してから申請を行うようにしてください。

ヴェルサスでは、正社員はもちろんのことパートやアルバイトとしてできるだけ長く働ける会社を探しているという方の相談にも対応しています。

まずは、お気軽にお問い合わせください。