アルバイトで失業!失業手当は受け取れる??

 

こんにちは!ヴェルサスのブログ担当です。

正社員ではなく、アルバイトなどの非正規雇用で失業した場合、失業手当が受けられるのか気になる方もいるでしょう。

また、失業手当を受け取りながらアルバイトができるのか知りたい方も多いのではないでしょうか。

失業手当の受給期間中は、アルバイトができる期間と、してはいけない期間があります。

誤った期間に働いた場合、ペナルティが課せられるため注意が必要でしょう。

この記事では、アルバイトで失業した場合、失業手当は受け取れるのか、また給付期間中のアルバイトの可否について紹介します。

次の職場が見つかるまで収入がない状態で生活するのは不安なものです。

正しい知識をみにつけて、必要な時にしっかり活用できるようにしておきましょう。

 

 

■失業手当・失業保険・雇用保険とは?

 

失業手当とは、失業した方や教育訓練を受ける方たちに対して支給される国からの手当てになります。

失業保険と呼ぶこともありますが、正式には「雇用保険」の給付のうち、失業後の求職期間に受け取れる失業等給付のうちの「基本手当」が該当します。

失業手当は、雇用保険の加入期間や退職理由などの条件を満たせば、雇用形態に関わらず給付されます。

そのため、正社員に限らず、パートやアルバイト、フリーターの方でも失業給付を受けとることができるのです。

しかし、雇用保険に入ってすぐに給付金を受け取れるわけではありません。

給付を受けるためには、一定の条件を満たさなければならないため、給付対象であるか確認がする必要があるでしょう。

 

 

■アルバイトでも失業手当の対象になるのか?

 

先述したとおり、雇用形態に関わらず、雇用保険の加入者で条件を満たしていれば、失業手当の対象になります。

雇用保険は、パートやアルバイトであっても下記の条件を満たしていれば誰でも加入可能であり、雇用主は条件を満たす者すべてを雇用保険に加入させなければなりません。

 

・31日以上引き続き就業の継続が見込まれる場合

・1週間の所定労働時間が20時間以上ある場合

 

上記の条件に当てはまる場合、アルバイトであっても雇用保険の対象者になります。

雇用保険の加入有無は、アルバイト勤務開始時に渡される「雇用契約書」と「労働条件通知書」で確認できます。

労働条件通知書は、労働契約の期間や賃金といった労働条件に係る内容が記載されています。

 

また、雇用保険に加入していても一定の条件を満たしていなければ、失業手当は受け取れません。

以下の失業保険を受け取るための条件を確認しておきましょう。

 

 

【失業手当を受けるための条件】

 

・雇用保険に一定期間(原則12ヵ月/各月11日以上)加入しており、現在失業中の状態であること

・働く意思があり、仕事が決まればすぐに働ける状態であること

 

転職先が既に決まっている方や病気やケガ、出産などですぐに就職ができない方は給付の対象外です。

また、条件となる雇用保険の加入期間は退職理由によっても異なります。

自己都合で退職した場合、離職日以前の2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12カ月以上あることが条件とされています。

また、会社都合などその他の特定理由で離職した場合は、離職の日以前1年間の雇用保険の被保険者期間が通算して6ヶ月以上あることが条件です。

 

失業手当を受け取るためには、ハローワークで求職の申し込みをしなければなりません。

会社が発行する雇用保険被保険者離職票、雇用保険被保険者証と共に身分証明書、マイナンバーカード、給付金振込に使う銀行のキャッシュカード、証明写真、印鑑を用意して求職の申し込みをしましょう。

 

 

■失業手当を受けながらアルバイトはできる??

 

失業手当だけでは、収入が下がってしまうため、失業手当を受け取りながらアルバイトを望む方は多いです。

失業手当をもらいながらアルバイトをするには、働く期間や収入などにも注意しなければなりません。

誤った働き方をすると減額や受給不可などの罰則が課されるためしっかり確認しておきましょう。

 

 

・ハローワークへ「求職申請する前」であればアルバイトは可能

 

求職を申請する前であれば、アルバイトをしても問題ありません。

 

 

・「待機期間中」にアルバイトはしてはいけない

 

待機期間とは、失業給付の手続きが完了し、「受給資格が決定した日から通算7日間」を指します。

この期間中のアルバイトは認められていません。

もしこの期間にアルバイトした場合、受けとれなくなります。

待機期間が終われば、給付制限がある期間や給付期間中でもアルバイトすることができます。

 

 

・給付制限期間中のアルバイトは問題なし

 

給付制限期間とは、自己都合による離職による2ヶ月の給付制限期間を指します。

この期間中に働けない場合、無収入で生活が困難になる可能性があります。

そのため、給付制限期間中であってもアルバイトが認められているのです。

ただし、雇用保険が適用されるレベルで働いてしまうと就職とみなされてしまうので注意しましょう。

給付金の受け取りができなくなります。

週に20時間未満までになるよう契約する必要があるでしょう。

 

 

・失業手当の受給期間中は問題なし

 

失業手当を受け取りながらのアルバイトは可能です。

しかし、労働時間や給与の額によっては、減給や支払いが先送りになる場合があるので注意しましょう。

また、申告しなくてもバレないだろうと勝手にアルバイトを始めてはいけません。

失業認定日に出す失業認定申告書へアルバイトをしたい旨を申告する必要があります。

正直に申告をしない場合、不正受給と判断され、罰則が適用されるので注意してください。

 

 

今回、アルバイトで失業した場合に、失業手当は受け取れるのか、また失業手当を受け取りながらアルバイトはできるのかなど失業保険について紹介しました。

失業期間中でもアルバイトは可能ですが、基準を超えて働く場合、減額や先送りになる場合があるので注意が必要です。

失業中でも安定した収入を確保したければ、条件に合った仕事を探さなくてはなりません。

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