バイトの給料が手渡しだと税金はどうなるの?103万円を超えてもバレないって本当?

 

こんにちは!ヴェルサスのブログ担当です。

バイトをしている人の中には、給料を手渡しで受け取っている人もいるでしょう。

手渡しで給料を受け取っている場合、税金がどのような扱いになるのか気になりませんか?

103万円を超えてもバレないのではないかと考える人もきっといるはずです。

そこで今回は、給料を手渡ししても税務署は把握していること、給料の支払い方法で税金のルールが変わらないこと、税金の支払いを怠った場合のペナルティがあることについて解説していきます。

 

 

■給料を手渡ししても税務署は把握している

 

バイトなどの給料は手渡ししていても、給与として支払われていれば自治体を税務署は把握しています。

会社で年末調整をしていないのであれば年収103万円以上でもバレることはないと思うかもしれませんが、それは大きな間違いです。

会社は毎年1月末までに給与支払報告書を自治体に提出していて、それをもとに住民税が計算されます。

また、支払報告書に記載されている情報は自治体から税務署に共有されるので、住民税の申告漏れがあればすぐにバレてしまいます。

掛け持ちしていて、いくつかの会社から支払いがあっても自治体で合算されるので、隠すこともできないでしょう。

 

 

■給料の支払い方法で税金のルールが変わることはない

 

給料の支払い方法が手渡しでも振り込みでも、税金のルールは変わりません。

所得税と住民税のルールは以下のようになっています。

 

 

・所得税は103万円から、住民税は93万円からかかる

 

掛け持ちや年度の途中で辞めたバイトなどの給料を合計した金額で判断されます。

1月~12月の1年間で103万円を超える収入を得ると、超えた額に対して所得税が課税されます。

住民税は、均等割だと年収93万~100万円(自治体により異なる)を超えると5,000円程度徴収されます。

所得割は、100万円以下までは非課税となっていますが、100万円を超えると課税されることを把握しておきましょう。

 

 

・年収103万円を超えるなら確定申告が必要になる場合も

 

会社側は手渡しでも振り込みでも、給与から源泉徴収を行って所得税を差し引いた金額を支払います。

源泉徴収は概算なので、年収103万円以下だと年末調整や確定申告で還付され、年収103万円超だと正しい税額を計算し直して還付や追徴が行われます。

1社だけでバイトをしている場合は確定申告をしなくても問題ありませんが、年度の途中で辞めていたり、いくつかのバイトを掛け持ちしたりしている場合は、自分で確定申告をしなければいけません。

 

 

■税金の支払いを怠った場合のペナルティ

 

所得税や住民税の支払いを怠ると、ペナルティが課せられます。

続いては、具体的にどのようなペナルティがあるのかみていきましょう。

 

 

・延滞税

 

延滞税は、本来納めなければいけない税金を決められた期限(原則として毎年3月15日)までに納付しなかった時に課せられます。

過去の無申告期間に関する確定申告をした場合、納めるべき所得税額だけではなく、本来の期限から遅れた日数分の延滞税も支払わなければいけません。

延滞税の最高税率は、14.6%となっています。

 

 

・過少申告加算税

 

過少申告加算税は、確定申告で申告や納付した税額が、本来納めなければいけない税額よりも少なかった時に発生します。

少なく申告したことに気付いたら、早めに申告修正を行ってください。

税務調査を受けた後に修正申告を行ったり、税務署から誤っていることを指摘されたりすると、過少申告加算税がかかってしまいます。

税率は、新たに納める税金の10%です。

ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円のいずれか多い方を超えている場合は、超えている部分について15%の税率が課せられるので注意しなければいけません。

 

 

・無申告加算税

 

無申告加算税は、期限内に確定申告を行わなかった時に課せられるペナルティです。

納付すべき税額に対して50万円までは15%、50万円を超える部分に関しては20%の税率が加算されます。

ただし、税務署から指摘される前に自分から期限後申告を行えば、無申告加算税の税率は5%に軽減されます。

また、期限後申告でも以下の要件をすべて満たしていれば、無申告加算税が課せられることはありません。

 

・確定申告の期限から1ヶ月以内に自ら確定申告をしている

・期限後申告にかかる税額を法定納期限(口座振替納付の手続をしたケースでは期限後申告書を提出した日)までに全額納付している

・過去5年間に無申告加算税もしくは重加算税を課されたことがない

 

 

・重加算税

 

重加算税は、納めなければいけない税金を意図的に隠ぺいしたり、隠そうとしたりした時に課せられるペナルティです。

例えば、期限内に申告していたとしても帳簿を改ざんするなど虚偽の申告をしていた場合は、重加算税が課せられる可能性が高いです。

重加算税は、過少申告の場合は本来納める税額の35%、無申告だった場合は40%加算されるという非常に重いペナルティとなっています。

さらに、5年以内に無申告加算税もしくは重加算税を課されたことがある場合は、それぞれ10%が加算されることも忘れてはいけません。

滞納を続けると財産を差し押さえられたり、繰り返し重加算税を課せられたりする場合もあります。

また、悪質性が高いと認められれば、刑事罰の対象になる恐れもあります。

 

所得税や住民税の支払いを怠ると、このように重いペナルティが課せられてしまうので確定申告は必ず行うようにしましょう。

追徴課税を支払わなければいけなくなってしまうと、金銭的な負担が大きくなり、生活が苦しくなってしまう可能性があります。

 

 

バイトの給料を手渡しで受け取っている場合、税務署などにバレることはないと思っている人もいるでしょう。

確かに振り込みのように証拠が残らないので、そう考えるのも不思議ではありません。

しかし実際は、自治体を通じて税務署に知られているのです。

ペナルティの対象にならないようにするためには、体制が整っている会社で働くのが望ましいです。

安心して働ける会社を探しているのであれば、多くの求人を取り扱っているヴェルサスまでお気軽にお問い合わせください。

ヴェルサスではそれぞれの希望に合う仕事をヒアリングしたり、キャリアアドバイザーによるお仕事相談を行ったりしています。