面接でブラックバイトかどうかを見極める方法

 

こんにちは!ヴェルサスのブログ担当です。

ブラック企業と呼ばれる過剰なノルマや極端な長時間労働、残業代の不払いなど、コンプライアンス意識が非常に低く、離職率も高い企業を指す言葉は、すっかり世間に浸透していますが、最近では、「ブラックバイト」という言葉も出てきています。

ブラックバイトの特徴は「辞めたいのに、辞められない」「サービス残業させられる」など、トラブルの内容もまさにブラック企業と被る点が多いです。

今回は、そんなブラックバイトに引っかからないためにも、面接で見極める方法についてご紹介します。

 

 

■労働条件通知書、雇用契約書があるか

 

面接に無事合格したからと安心してはいけません。

まず、最初の注意点は、採用後に行う説明で「労働条件通知書」と「雇用契約書」の提示があるかどうかといった点です。

労働条件通知書と雇用契約書の確認は非常に重要です。

労働条件通知書は、賃金や契約期間、業務内容や終業時間など一連の労働条件が記載された文書です。

労働条件の明示は、労働法の義務であり、それを行わないということはコンプライアンス意識が欠如している企業であると判断でき、従業員に対してもブラックな環境を強いる可能性が高いので注意が必要です。

また、就業規則を見せない企業も同様に、コンプライアンス意識が欠如している可能性が高いので、気を付けてください。

万が一、業務中にバイト先とトラブルになったとしても、労働条件や就業規則などの契約内容がわからない場合、争うことすらできないかもしれないのです。

労働条件通知書や雇用契約書は、一見難しそうな内容なのできちんと読まないままサインする人も少なくありませんが、しっかり目を通し、気になる点やわからない点があれば、その場で確認するように心掛けましょう。

雇用契約書には、必ず記載しなければならないものや、定めがあれば記載が必要なものがあります。

確認する際は、これらの必要な内容がきちんと記載されているか、チェックしてみてください。

必ず記載が必要な項目や定めがあれば記載すべき項目は以下の通りです。

 

 

◎必ず記載が必要なもの

 

・労働契約期間

・就業時間、残業の有無、休日や休憩時間等、シフト勤務であればそのシフト内容等

・就業場所と業務内容

・賃金

・給与の締め、支払い方法、支払い時期、昇給に関する内容

・退職時の決め事

 

 

◎必要があれば記載するもの

 

・退職手当、賞与、最低賃金

・食費や作業服費など労働者が負担する費用

・災害補償、傷病補助

・休職

・安全衛生

・職業訓練に関わること

 

必ず書面に記載が必要なものを絶対的記載事項、必要があれば記載するものを相対的記載事項と呼びます。

雇用契約書を確認する際は、絶対的記載事項を確認するのは当然ですが、相対的記載事項に関しても重要な項目は多いので、必ず目を通すように気をつけましょう。

 

 

■自己負担が多すぎる

 

面接中や合格後の説明の中で、「そんなものも自分で用意しなければいけないの」と感じた経験はあるでしょうか。

もし、自分が損をしていると思ったら、そのバイト先はブラックの可能性があるので要注意です。

ブラックバイトの中には、制服や備品など、業務に必要なものに関して自分で用意するように求められる、あるいは給与から差し引かれているなど、自己負担を強いられるケースも少なくありません。

違法であるは言えないものの、普通であれば業務に必要なものは支給されるのが一般的です。

しかし、ブラックバイトは常識とかけ離れており、「普通」や「一般的」が通用しないのが特徴です。

話を聞く中で、何かおかしいと思ったら、その直感を大切に、確かめてみるのも良いでしょう。

例えば、タイムカードを打刻するタイミングを確認してみるのもおすすめです。

雇用主の中には、給与の発生は30分毎など独自のルールを作り、時間に満たない端数は切り捨てて計算する人もいます。

その切り捨てられた30分以下の時間には、業務が時間ぴったりに終わらず、残業した時間はもちろん、着替えの時間も含まれていますが、これらは労働時間にカウントされるべきものです。

給与は、原則1分単位で支払われるもので、切り捨てることは、法的に認められていません。

にもかかわらず、独自のルールによって給与計算を行っているところはブラックバイトの可能性が高いと判断できます。

 

 

■雇用契約がバイトではなかった…

 

アルバイトの仕事を探していたはずなのに、実は雇用契約が「アルバイト」ではなかったということもあるので、注意が必要です。

特に、家庭教師や塾の講師などのアルバイトでは雇用形態が異なり「業務委託契約」になっていることも少なくありません。

業務委託契約は、個人事業主となり業務を請け負うもので、雇用側との立場は同等です。

関係も対等で、きちんと給与が支払われるなら良いのではと思われるかもしれませんが、個人事業主になるということは法律上、労働者では無くなるということです。

つまり、残業代も出ませんし、労働法の保護からも対象外となります。

さらに、給与は出来高制のケースも多く、万が一病気や怪我によって働けなくなった時も、保証がありません。

突然契約が打ち切られ、仕事が無くなるリスクもあるため、家庭教師や塾の講師など、雇用契約がアルバイト以外のことも多い業種では、契約の際にきちんと確認することが大切です。

 

 

ここまで、働く前にブラックバイトかどうかを見極める方法についてご紹介しました。

面接や働く前から労働環境について詳しく聞くのは、心証が良くないのでは、採用されないのではと心配し、気になることを確認できなかったという人も少なくありません。

しかし、万が一採用された先がブラックバイトだった場合、その後に大変な思いをするのはあなたです。

ブラックバイトで辛い思いをする前に、面接や説明の際には、「労働条件通知書と雇用契約書はあるのか」「自己負担が多くないか」「雇用契約はアルバイトか」など、今回ご紹介した点を、ぜひ確認し職場環境を見極めてください。

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