2019年10月度 有害な環境下での注意

1.基本事項

・自分は如何な時でも絶対怪我をしない事を第一とした行動をする。⇒ 安全意識の高揚&安全第一
・指示された事を、指示された方法・手順で行う。→ 見よう見まねでやらない。(自己流)
・保護具(メガネ・軍手・安全靴)は、必ず着用する。→ 正しく着用。
・危険と感じたら、すぐに作業を止めて責任者へ報告する。
→ いくらまじめに仕事をしても、怪我をすると今までの努力は消える。⇒ 雇用の継続は、災害ゼロの継続です。
・自分の健康管理を確実に行う。→ 体調の維持。 休養・睡眠・栄養・ストレス排除。

2.10月度の安全衛生目標

 「有害な環境下での注意について」

有害な環境とは、(有害な化学物質・粉塵・有害光線・騒音・振動・高低温)の中で働くことを言います。

労働疾病は、労働災害と違い気がついたときでは遅いケースがあるので常日頃から注意が必要です。

また 今月は労働衛生活動とし、全国一斉に 「第70回 全国労働衛生週間」の 準備月間として取り組まれます。

スローガン『健康つくりは 人つくり みんなでつくる 健康職場』となっています。

各企業さんの、取り組みに積極的にご参加願います。

衛生面は、多岐にわたることから昭和47年に(労働基準法)より独立して「労働安全衛生法」が施行されました。

目的は(職場における労働者の安全と健康を確保)する事になっております。

今月は通常の安全対応を基本として衛生管理について考えてみてください。

衛生管理とは環境・作業・健康の管理で、快適な職場つくりにつながります。

 

1.環境管理とは

①空気環境 → 室内の浮遊粉塵等を不快に感じないよう管理する。

②温熱条件 → 室内作業を季節に応じた適切な温度・湿度状態にする。

③視環境 → 作業に適した照度・採光・色彩環境・光源等に配慮する。

④騒音を病院地域50デシベル以下、住居地域55デシベル以下、工業地域60デシベル以下に管理する。

⑤作業空間 → 労働者1人の作業容積のことです。床面より4m以下の時は、10平方メートル必要。(換気も適切であること)

⑥職場での有害物有無を確認 → 有害物が確認された場合には、取り扱いのルールを確実に守る。

2.作業管理とは

①作業を安全且つ健康的に進める為に、大切なことです。

身体に大きな負担のかからない作業方法・作業姿勢・作業時間・保護具着用等がある→ 作業標準の遵守と見直し

3.健康管理とは

健康を阻害する要因を見つけ排除する。  健康障害者または恐れのある人を早期発見し、適切な治療や措置をする。→ 健康診断

 

4.私たちの行うこと

①派遣先企業の上記項目の実施の指示に従う。

②自分の職場で、気が付いた項目を報告する。

③健康診断を確実に受診する。→異常があったとき医師の指示に従い早期治療に専念する。

④心の健康つくりをする→ ストレス・悩みは、すぐに相談する。

(災害発生の3要因) ⇒ 要因一つで40%、二つで70%、三つで90%の確率で災害が発生する。

不安全行動 ⇒ 作業手順・作業方法・ルール等を、無視した行動。→ 作業標準を無視した行動

不安全状態 ⇒ 整理整頓がされていない・設備のトラブル多発・本質安全化の不備・体調の不備。

管理上欠陥 ⇒ 作業標準の不備・安全教育の不備・安全管理の不備・設備の管理不備・指示徹底の不備。

*①②は、皆さんが守る義務項目です。 この項目を無くせば、災害の70%を防止できる。

《通退勤途上の交通事故防止》

止まるだろう、大丈夫だろう運転から、止まらないかもしれない、ぶつかるかもしれない運転を心掛ける。
②雨天・降雪時気持ちに余裕を持って運転する。→ 自宅を5分前に出る。(速度違反・信号無視)をしなくなる。
③交通規則の厳守。→ 速度と信号を守る事が、自分と他人の身を守る基本事項です。

 *会社に登録した通勤経路を通ること。→ 危険の予知ができる。→ 事故防止につながる。