通勤災害ゼロに向けて 2017/04 運転中に注視してよいのは「ルームミラー、ワイパー、走行距離計、速度計等の計器」だけ。

通勤災害ゼロに向けて 2017/04

今月より、安全衛生委員会からのお知らせをウェブで公開していくこととなりました。1分以内で読める解りやすい内容を目指して更新していきますので、よろしくお願いします。

さて、第一回は「通勤災害ゼロに向けて 2017/04 運転中に注視してよいのは「ルームミラー、ワイパー、走行距離計、速度計等の計器」だけ。」をお送りします。

運転しながら人気スマートフォンゲームのプレイをしていて、死亡事故を起こしてしまったという痛ましいニュースが、平成28年にいくつもありました。

また公共交通機関の運転手が勤務時間に運転しながらスマートフォンゲームをプレイしている様子がネットにアップロードされる等のニュースも記憶にあるのではないでしょうか?

運転中に電子機器類を操作することで、前方不注意となり大事故につながる事から、道路交通法第71条に下記のように禁止しています。

自動車又は原動機付自転車を運転する場合においては、当該自動車などが停止しているときを除き携帯電話用装置、自動車電話用装置その他無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信受信のいずれをも行うことができないものに限る。第120条第1項第11号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第120条第1項第11号において同じ。)のために使用し、又当該自動車などに取り付けられた若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第41条第16号若しくは第17号又は第44条第11号に規定する装置であるものをの除く。)に表示された画像を注視しないこと。

平たく言えば、運転走行している最中に「ルームミラー、ワイパー、走行距離計、速度計等の計器」以外は注視すると違反となるという事です。
※「ルームミラー、ワイパー、走行距離計、速度計等の計器」は、道路運送車両法41条第16号、同条17号、同法第44条第11号に規定する装置に該当します。

どうしてもカーステレオやカーナビ、携帯電話やスマートフォンを操作する際には安全な場所で路肩に寄せ停止している状況で使いましょう。

安全衛生委員会 事務局