アルバイトのWワークにおける労働時間のルールとは?考え方・注意点などを解説

 

こんにちは!ヴェルサスのブログ担当です。

近年、副業解禁の流れや収入アップを目的に、アルバイトを掛け持ちして働く人が増えています。

しかし、Wワークをする際には「労働時間のルール」に注意しなければなりません。

労働時間のルールを無視して働いてしまうと、法律違反や健康リスクにつながる可能性があります。

そこで本記事では、アルバイトのWワークにおける労働時間の基本ルールや考え方、注意すべきポイントについてわかりやすく解説します。

これからアルバイトや副業でWワークを始めようと検討されている方は、ぜひ参考にしてください。

 

 

■アルバイトのWワークにおける労働時間の考え方

 

アルバイトや副業でWワークを始めようと考えた際に、労働時間はそれぞれの職場の上限が適用されると考える人もいるでしょう。

しかし、実際には労働基準法の原則として週40時間・1日8時間を超えて労働させてはならないと定められています。

36協定を締結させている職場であれば、それ以上に働くことも可能ですが、基本的にはWワークで2つの職場がある場合、労働時間は通算され、週40時間・1日8時間以内の労働時間に収める必要があるのです。

この時間を超える労働は「法定外労働」とみなされ、事業所は時間外労働に対する割増賃金を支払わなくてはなりません。

 

例えば、A社とB社でWワークを始めようと考えた場合、A社ですでに週40時間・1日8時間で働いていた場合、後で契約したB社で働こうとすると、A社だけで法定労働時間を超えていることになるため、B社で働く時間はすべて法定外労働に該当し、割増賃金を支払うことになります。

 

 

・雇用契約以外の場合はどうなる?

 

本業と副業のWワークでどちらも雇用契約を結んでいる場合は上記が適用されますが、雇用契約以外の場合だと労働時間はどうなるのでしょうか?

例えばA社と雇用契約を結んでアルバイトとして働いている中で、自分で事業を立ち上げ個人事業主として副業をスタートさせた場合、個人事業主は雇用契約などがありません。

労働基準法の対象となる「労働者」は、事業者と雇用契約を締結している人を意味しているため、個人事業主は労働基準法に該当しないことになります。

つまり、アルバイトと個人事業主・フリーランスを両立していても、労働時間は通算されないのです。

そのため、A社で週40時間・1日8時間勤務しており、土日にフリーランスの仕事を4時間ずつしていても、法定労働時間は守られていることになります。

 

 

■割増賃金の支払われ方

 

法定労働時間を超えて働いた場合、事業所は割増賃金を支払うことになります。

割増賃金は原則後から雇用契約を締結した企業が支払うというルールになっています。

割増賃金を計算する際に用いる「割増率」の基準は以下のとおりです。

 

時間外労働(月60時間以内):25%以上

時間外労働(月60時間以上):50%以上

深夜労働:25%以上

休日労働:35%以上

 

時間外労働に加え、深夜労働や休日労働などが発生していた場合、さらに上乗せされた賃金が支払われることになっています。

例えばA社で週40時間・1日8時間勤務をしており、その日の深夜帯に副業としてB社で3時間(時給1,000円)働いたとします。

この場合、B社からは時間外労働に加え、深夜労働分の割増も受けることになります。

今回の場合、時間外労働(月60時間以内)の25%と深夜労働の25%が合算され、割増率は50%になります。

割増賃金の計算式は、以下のとおりです。

 

 

【B社の割増賃金】

 

1,000円(時給)×1.5×3時間=4,500円

 

ただし、変形労働制やみなし労働時間制、フレックスタイム制などを活用していた場合、法定労働時間制とルールが異なるため、注意が必要です。

 

 

■Wワークで副業を始める際の労働時間に関する注意点

 

Wワークで副業を始めようとした場合、労働時間についていくつか注意すべきポイントがあります。

 

 

・健康を害すような働き方は避ける

 

アルバイトのWワークは基本的に労働時間を通算するルールとなっているため、週40時間・1日8時間が上限です。

しかし、個人事業主やフリーランスなどで副業を始めた場合、雇用契約ではないことから労働時間が通算されないことになります。

そうなると働きすぎてしまうリスクが高まるので注意が必要です。

いくら収入アップやスキルアップを図ろうと副業を頑張っても、健康を害してしまっては意味がありません。

健康を害するほど働き詰めにならないよう気を付けましょう。

 

 

・副業を始めたら本業先に申告する

 

Wワークで副業を始める場合、できれば本業先にバレたくないという人もいるはずです。

しかし、企業は従業員の労働時間管理を行うのが義務となっているため、自己申告すべきとされています。

厚生労働省も適切な労務管理が行えるよう、使用者(企業)に対して各企業での労働時間を報告すべきとしています。

 

 

■Wワークで労働時間以外に注意すべきポイント

 

Wワークでは労働時間以外にも注意すべきポイントがあります。

ここで、簡単に労働時間以外の注意点を紹介していきましょう。

 

 

・年間の収入額

 

Wワークでアルバイトをしている場合、本業先で年末調整をしてもらった場合でも、すべての収入に対して確定申告を行う必要があります。

確定申告では年間の収入額を合計したものを記入する必要があり、その収入額を元に所得税・住民税も増えていきます。

住民税は本業先の職場で引き落とされていることから、給与以上の住民税の請求が来ることで、Wワークをしていることがバレてしまうでしょう。

 

 

・確定申告

 

バイト先に扶養控除等申告書を提出することは可能ですが、基本的に1ヶ所でしか出せません。

2ヶ所以上の職場から給与をもらっている場合は、年末調整を行えるのが扶養控除等申告書を提出している職場のみで、それ以外は年間合計額20万円を超えている場合、確定申告を行う必要があります。

 

 

・バイト先での掛け持ち可否

 

バイト先によっては他のバイトと掛け持ちを禁止している場合もあります。

雇用契約を結んでいるため、就業規則を守らないと最悪の場合解雇となってしまうことも考えられます。

そのため、Wワークを考えている場合は、まず現在働いている職場の就業規則から掛け持ちをしても良いか確認しておきましょう。

 

 

 

アルバイトのWワークは収入面や経験面でメリットがある一方、労働時間の合算や健康管理に注意が必要です。

無理なシフトを組むと体調不良や仕事のパフォーマンス低下にもつながりかねません。

安心して掛け持ちを続けるためには、自分の働き方を客観的に見直し、労働時間や休養のバランスをしっかり取ることが大切です。

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